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竹島(独島)紛争と連合国軍最高司令官総司令部覚書SCAPIN(SCAP Institutions)
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/569.html
投稿者 Kotetu 日時 2006 年 5 月 15 日 23:22:49: yWKbgBUfNLcrc
 

 拙文「日本語の読解力も法解釈能力も欠如しているようですね」(http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/567.html)で、マッカーサー大陛下の御威光の一つであるSCAPIN(連合国軍最高司令官総司令部の御命令(覚書))のことでを出しましたので、竹島(独島)とSCAPINについて、つまみ食い程度の情報をUPします。

 私自身は、同問題についてでマッカーサー大陛下の御命令(SCAPIN677号、SCAPIN1033号)が、どこまで有効なのか疑問に思っていますが、とにもかくにも韓国側の錦の御旗の一つであることは間違いありません。

 ま、ポツダム宣言以降の連合国様様のお達しは、ここまで尾を引いているという事例です。

▼▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽(引用開始)▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▼
        (略)
1945年9月2日:日本政府、ポツダム宣言を受諾。
1946年1月29日:連合国軍最高司令官総司令部覚書SCAPIN(SCAP Institutions)677号「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」
1946年6月22日:SCAPIN1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」(マッカーサー・ライン)
        (略)
争点
竹島を巡る争点は以下のように整理される。

誰が最初に発見し、実効支配をしたか
1905年の日本による竹島編入の有効性
戦後のGHQによる竹島処分の解釈
以下、それぞれについて日韓両国の主張を整理する。

戦後のGHQによる竹島処分の解釈
GHQから出された「連合国軍最高司令官総司令部覚書」677号 SCAPIN677(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」という文書で、日本の領土は北海道・本州・九州・四国およびその隣接する島々とされ、鬱陵島や済州島などを除外するとした。その除外される島のリストにかれらがLiancourt Rocksと呼んでいた竹島が含まれていた。

また、「連合国軍最高司令官総司令部覚書」1033号SCAPIN1033「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって決められた日本漁船の活動可能領域(これを「マッカーサー・ライン」という)からも竹島は除外されている。

韓国はこれらを根拠に、一方的に日本漁船を排除する線を引き、そこに立ち入った日本漁船を拿捕したり銃撃したりした。この線を李承晩ラインという。

しかしながら、両覚書にはそれらが日本の領土を確定する最終的なものでないとの断り書きがある。

SCAPIN677およびSCAPIN1033によって行われた処置の解釈、すなわちそれが領有権を確定させたものであるか否かが争点となっている。

韓国の主張
カイロ宣言では、「日本が暴力及び貪欲により略取した他の一切の地域」の日本からの排除を謳っている。明治初年に日本領でないことを公に宣言し、朝鮮への植民地支配を強めていく時期に日本領への編入を行った竹島を日本から切り離すのは連合国側共通の了解事項だった。そして「連合国軍最高司令官総司令部覚書」677号 SCAPIN677(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」で、竹島が除外されることが明記されている。
SCAPIN677の「ポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」は、必要あれば修正することが出来る可能性を残したものに過ぎず、SCAPIN677の日本の定義を修正した(=竹島を日本領とした)覚書は発表されていない。そればかりか、「連合国軍最高司令官総司令部覚書」1033号SCAPIN1033「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」では竹島周囲12海里以内の地域を日本の操業区域から除外している。
日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)は「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しているのみで、竹島がどちらの国に帰属すべきかについてまでは述べられていない。
日本の主張
SCAPIN677には「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」との、SCAPIN1033には「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文言が盛り込まれている。韓国の主張は、この規定を無視していて不合理である。実際、SCAPIN677およびSCAPIN1033によって除外されていた島々、具体的には小笠原諸島、奄美諸島、琉球諸島の島々は後に日本側へ返還されている。このことからもSCAPIN677およびSCAPIN1033が日本の領土や管轄権や漁業権を最終的に確定したものでないことは明白である。
アメリカ駐日政治顧問ウイリアム・シーボルト (William J.Sebald) からバターワース (Butterworth) 国務次官補への1949年11月14日付電報で「リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。安全保障の考慮がこの地に気象及びレーダー局を想定するかもしれない」と指摘し、「朝鮮方面で日本がかつて領有していた諸島の処分に関し、リアンクール岩(竹島)が我々の提案にかかる第3条において日本に属するものとして明記されることを提案する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われ、かつ、それを朝鮮沖合の島というのは困難である。また、アメリカの利害に関係のある問題として、安全保障の考慮からこの島に気象及びレーダー局を設置することが考えられるかもしれない」との正式な文書による意見書の提出を受け、1949年12月29日付講和条約草案では日本の領土に竹島が含まれることを明記し、以後その方針が堅持されている。
日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)は日本が放棄する地域を明示したものであって、そこには「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しているのみで、竹島は含まれていない。
「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない」と日本政府は主張している。
        (略)
竹島 (島根県)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%B3%B6_(%E5%B3%B6%E6%A0%B9%E7%9C%8C)

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