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欧州連合 - BSEに関連する英国産牛肉の輸出禁止措置解除へ
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投稿者 kaname 日時 2006 年 3 月 15 日 02:39:01: 3X28X40b0xN.U
 

欧州連合 - BSEに関連する英国産牛肉の輸出禁止措置解除へ
"BSEに関連する英国産牛肉の輸出禁止措置解除へ

IP/06/278
ブリュッセル
2006年3月8日

< 日本語仮訳>
欧州連合(EU)の食物連鎖・動物衛生常設委員会は本日、英国産の生体牛、牛肉および牛肉製品の輸出禁止措置を解除する欧州委員会の提案を全会一致で支持した。同提案は、欧州議会での1カ月にわたる審査期間経て、ほぼ6週間後に欧州委員会に採択される予定である。英国産の牛・牛肉の輸出禁止措置は、同国のBSE(牛海綿状脳症)の大量発生を受けて1996年3月より実施されていた(1999年に一部解除)。同提案は、英国が欧州委員会の定めたTSEロードマップ(2005年7月に採択)の禁輸措置解除の条件を満たしている、と判断されたために行われたものである。この条件は、BSE発生率が一定基準以下になり、EUの法令に基づいたBSE規制が徹底的にかつ適切に実施されているか、が焦点となっている。禁輸措置解除の提案が承認され、EU官報に発表されると、英国は他のEU加盟国と同等な条件で1996年8月1日以降に生まれた生体牛と2005年6月15日以降に処理・製造された牛肉および牛肉製品を輸出できることになる。

マルコス・キプリアヌ欧州委員会委員(保健・消費者保護担当)は次のように述べた。「欧州委員会はBSE対策に関しては万全を期しており、最も厳しい監視・対処措置を行ってきた。英国産の牛・牛肉の禁輸措置を含めた予防策は、十分な消費者保護に必要と判断された時点で採択された。しかしながら、英国はこの疫病への取り組みに大きな前進を果たし、輸出禁止措置を解除するために必要な科学的・獣医学的助言に沿って設けられた基準をすべて満たした。これを認め、当該分野の通常貿易を再開しなければならない」。

英国牛肉輸出禁止

英国産の牛、牛肉および牛肉製品は1996年3月から輸出禁止になっていた(欧州委員会決定 96/239/EC)。1999年に禁輸措置は一部解除され、日付ベース制度(DBES)に従って製造された、骨のない肉と牛肉製品は輸出可能となった。DBES下で英国は1996年8月1日以降生まれた牛の肉および肉製品を、厳格で限定的な条件に従って輸出できることになった。これらの条件の下で輸出できるのは生後6カ月から30カ月の牛の肉・肉製品で、その牛の分娩期から処理の時期までの過程が明確に確認でき、その母牛がBSE感染牛ではなく、かつ、9カ月齢以上の牛の食肉は骨を取り除くこと、という要件になっている。実際には、DBESが適用されてからも英国牛肉の輸出量は大幅に増加しなかった。

解除に向けて

禁輸措置解除への動きは、欧州委員会が2005年7月にTSEロードマップを発表し、また、委員会が欧州議会とEU理事会で協議することにより開始した(IP/05/952を参照のこと)。委員会は英国産牛肉輸出制限措置の解除への非常に明確な条件を提示した。まず、BSE発生率が牛100万頭に対し200頭未満であることと、次に、EU食品獣医局(FVO)が、英国はBSE規制対策を実施し、この分野でEUの法令を遵守していることを高く評価する報告書を発表するという2点である。

欧州食品安全機関(EFSA)は2004年5月のオピニオンの中で、英国のBSE発生率は牛100万頭に対し200頭未満ということを確認し、英国はもはやBSE発生の高リスク国ではないと表明した。2005年6月にはEU食品獣医局(FVO)が検査を実施し、英国ではBSE対策が適切に取られていることを確認し、特に牛の個体識別、登録、そして検査も含めて、EUの法令を遵守していることに対して評価をした。

輸出再開

本日合意した禁輸措置解除によれば、英国は1996年8月1日以降生まれのすべての生体牛の輸出再開が可能になる。この日付は、EUの肉骨粉飼料の禁止措置が効力を発した日であり、EUの法令によると、この日付以前に生まれた牛はどのような条件下でも、食物連鎖の中に加わることは許されない。2005年6月15日(これはFVOが好評価を与えた検査の日付に関係している)以降に製品化された肉および肉製品も自由に出荷できることになる。英国は骨付き牛肉に関連した法令に修正を加え、脊柱除去の対象を現行の30カ月齢から24カ月齢の牛に変更する必要がある。この修正は他の全EU加盟国が採用している24カ月ルールに沿っており(IP/05/1223)、通商の条件でも英国は同等な立場に立つことになる。

次のステップ

英国の禁輸措置解除の決定は、欧州議会に送られ、そこで1カ月間、審査に付される。禁輸解除に関しての法律文はその後正式に欧州委員会に採択され、EU官報発表日をもってただちに施行されることになる(通常は2週間かかる)。"
http://jpn.cec.eu.int/home/news_jp_newsobj1615.php

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