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<消費者金融>滞納時の超過利息は受領できず 最高裁初判断・・・とりあえず朗報かも
http://www.asyura2.com/0601/hasan44/msg/297.html
投稿者 rand 日時 2006 年 1 月 14 日 11:22:36: vXAQEWfi3V9qE
 

 消費者金融などの契約に「返済が滞れば一括弁済する」との特約がある場合、業者が利息制限法の上限を超えた利息を受け取れるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は13日「特約は借り手に高利を事実上強制するもので、超過利息は受領できない」との初判断を示した。貸金業界では同種の特約が一般的で、超過利息を受領している業者が大半。判決により、現状のままでは超過利息受領がほぼ不可能となり、業界に重大な影響を与えそうだ。
 利息制限法は上限金利を15〜20%と規定している。一方で、貸金業規制法には、業者が一定の書面を交付し、借り手が強制でなく任意で支払った利息は、出資法の上限(29.2%)以下なら有効とみなす「みなし弁済」規定がある。
 訴訟では、消費者金融大手「アイフル」(京都市)系の事業者ローン「シティズ」(同)が借り手側に189万円の一括弁済を要求、借り手側は「利息を払い過ぎた」として残債額を争った。1、2審は「借り手は契約内容を認識し、任意で超過利息を支払った」と判断し、弁済を命じた。
 これに対し、第2小法廷は「特約は『超過利息を払わなければ一括弁済する義務がある』との誤解を借り手に与え、一括弁済を避けるために超過利息を支払うことを事実上、強制している」と指摘。「誤解が生じなかった、という特段の事情がない限り、任意で超過利息を支払ったとは言えない」と述べた。そのうえで、特段の事情の有無を判断するために審理を広島高裁に差し戻した。
 また、判決は「みなし弁済」が認められるために業者が交付する書面の記載方法を巡り、貸金業規制法施行規則(内閣府令)が簡略化を認めた規定について「規制法の規定に反し無効」と明言した。最高裁が国の規則を無効とするのは異例で、法改正に基づかない規制緩和にくぎを刺した。【木戸哲】
 ◇「みなし弁済の適用範囲限定した画期的判決」
 「みなし弁済」を巡る13日の最高裁判決を受け、消費者金融や商工ローンによる被害対策に取り組む弁護士グループが、東京都内で会見し「みなし弁済の適用範囲を極めて限定した画期的な判決。天と地がひっくり返るぐらいの大きな意味を持つ」と、判決を高く評価した。
 弁護士らによると、裁判で争われた「支払いを怠った場合は一括弁済する」とした規定は、業界団体の模範契約書に記載されており、今回の訴訟の当事者だった事業者ローン会社「シティズ」(京都市)の契約書も、この模範契約書に基づいて作成されたものだった。大手消費者金融を含めたあらゆる業者が同種の契約を結んでいる。
 弁護士らは「判決は超過利息を支払わされている借り手を救済するための強力な武器」と喜び「政府や国会、業者にみなし弁済規定の廃止を迫るものとなるだろう」と期待を込めた。
 一方、この日の判決は、みなし弁済の書面要件を簡略化した内閣府令の違法性を指摘したが、これを所管する金融庁は「重く受け止めており、その内容について十分に精査してまいりたい」とのコメントを出した。【木戸哲】
 ▽利息制限法と出資法 利息制限法は民事上の制限金利を定めた法律。元本が10万円未満の場合は年20%▽同10万円以上100万円未満は年18%▽同100万円以上は年15%だが、違反しても罰則はない。70年代に刑事罰のある出資法の上限金利に近い高利貸し付けが社会問題化し、出資法の上限金利は109.5%から段階的に29.2%まで引き下げられた。一方、83年に成立した貸金業規制法で「みなし弁済」規定が設けられ、例外的に出資法の上限まで利息を受領することが認められた。二つの上限金利間の利率は「グレーゾーン」呼ばれる。
 ◇制度見直し議論に一石も
 「みなし弁済」を巡る最高裁判決は、業界側に利息制限法の上限金利(15〜20%)順守を強く求めたものといえる。高金利に苦しむ借り手の救済が進む一方、業界側は貸し付け方法の根本的な見直しを迫られるとみられ、業界に与える影響は極めて大きい。
 みなし弁済による超過利息の受領が認められるためには(1)業者が借り手に法で定められた書面を交付する(2)借り手が超過分の利息を任意で支払う――との要件がある。最近の最高裁判例は、借り手が残債額などを正確に把握できるよう、業者側に書面の厳格な記述を求めてきた。
 この日の判決は、さらに任意性の問題にまで踏み込み「一括弁済」という“罰則”がある場合の超過利息の支払いには、任意性がないと判断した。現状の契約のままでは、書面に不備がなく、借り手が契約時に合意した場合でも、超過利息は受領出来なくなったことを意味する。
 相次ぐ最高裁の厳しい判断に、業界内部には「法律で認められたみなし弁済規定を一方的に否定するもの。このままでは規定が死文化する」との不満がくすぶる。「利下げや超過利息の返還を強いられれば、経営が成り立たない」との懸念もあり、規制緩和を求める声が強い。
 金融庁は貸金業制度の見直しを進めているが、業界の求める規制緩和には根強い反対意見もある。「借り手保護」を重視する司法の姿勢は、今後の見直し議論にも一石を投じそうだ。【木戸哲】
(毎日新聞) - 1月14日0時51分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060113-00000134-mai-soci

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