投稿者 熊野孤道 日時 2006 年 10 月 03 日 23:45:56: Lif1sDmyA6Ww.
http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=soc_30&k=2006100300737
2006/10/03-21:53 記者の証言拒否、原則容認=最高裁が初判断−米国会社の課税処分報道
米国食品会社日本法人に対する課税処分報道に関連し、NHK記者が取材源の秘匿を理由に嘱託尋問での証言を拒否したことの是非が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は3日、「取材源の秘密は職業の秘密に当たり、原則として証言を拒絶できる」との初判断を示し、米国会社側の特別抗告と許可抗告を棄却する決定をした。これで、証言拒否を正当と認めた新潟地裁決定が確定した。決定は4裁判官全員一致の意見。同小法廷は「報道の自由とともに取材の自由も、憲法の精神に照らし、十分尊重に値する」とする大法廷判例を引用。「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値を有する」との判断を示した。
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