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国民の「過半数」の解釈の問題をもっとクローズアップしてもいいのかもしれませんね。
http://www.asyura2.com/0601/idletalk20/msg/582.html
投稿者 heart 日時 2006 年 10 月 23 日 00:38:36: QS3iy8SiOaheU
 

(回答先: Re: 国民投票とは、特定事項について国民の意思を問う作業でしょ? 投稿者 Kotetu 日時 2006 年 10 月 22 日 23:50:44)

Kotetuさん、
表題の質問「国民投票とは、特定事項について国民の意思を問う作業でしょ?」の意図がよくわからないので、それ以外の部分についてレスさせていただきます。

>投票率が49%であれば、国民は意思を問われること自体を拒否したということでしょう。
>投票率51%で、賛成票26%なら、国民の74%が拒否したということでしょう。

そうですね。


>国会もそうじゃないですか、総会でも委員会でも議員出席率50%か51%で、はじめて成立するはずですが?
>議員の25%で成立した法律など、誰が遵守しますか。
>現に、イラクでもアフガンでも、誰も憲法や法律を守ろうとはしませんがな。

しかし、強制されたらどうしますか?
特に、憲法九条なんてものは、改悪されたら、守らない!と言い張ったところで、どうすることもできないでしょう。

>二弁(東京第二弁護士会)のアピールとやらは、その辺を誤魔化してるのですよ。
>憲法の規定でも、投票者の50%じゃないでしょ?
>国民の50%でしょう。世の中を改変しようとする勢力は、そういう”朝三暮四”戦術を取るものです。

東京第二弁護士会はあの意見書を読む限りにおいては「世の中を改変しようとする勢力」だとは私には思えませんが、
-----------------------------------
憲法96条(憲法改正の手続)
一項
この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
-----------------------------------
の「過半数」については、国民の総数の過半数と見る説と、投票者の過半数と見る説がある、というふうに聞いた覚えがあるのですが、どうなのでしょう?

実際、国民投票法案の与党案、民主党案では、投票者の過半数と見る説の方を取っているようです。
しかも、最低投票率を定めていません。

だから、最低投票率を定めよ、と東京第二弁護士会も主張しているのでしょう。

もっとも、与党・民主党の主張の土俵に乗ってしまわずに、「96条でいう過半数は国民の総数だ」と主張する方がいいとのご意見なら、そうかもしれないと思います。

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