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会 長 声 明公認会計士監査の信頼性の回復に向けて― 協会の自主規制機能の一層の強化―
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投稿者 田無限 日時 2006 年 4 月 06 日 22:52:01: nbml/LEBzXXPo
 

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会 長 声 明
公認会計士監査の信頼性の回復に向けて
― 協会の自主規制機能の一層の強化―
平成1 8 年4 月6 日
日本公認会計士協会
会長 藤 沼 亜 起
昨年10 月25 日、協会は、カネボウ事件を踏まえた会長声明「公認会計士監査の信頼性の
回復に向けて」を公表し、「4大監査法人等に対するローテーションの見直しの要請」や「新
たに設定される監査に関する品質管理基準への対応」等の対策を表明した。本年、公認会計
士監査の信頼性の回復に向けた対応策の着実な実施に取り組んできたところ、ライブドア事
件が発生し、さらには、同事件監査人の在宅起訴、カネボウ事件監査人の公判開始及びその
他一連の会計不祥事案に対する行政処分の発表などがあった。
我が国金融政策は「貯蓄から投資へ」と金融システムの大転換を主要な目標としており、
その兆しが現れ証券市場の信頼性の確保が何よりも要請されている最中でのこれら一連の
会計不祥事が、監査の深度の問題や監査人の独立性に関する疑念等、社会一般に対して与え
た公認会計士監査への不信感は深いものと受け止めなければならない。
協会は、昨年10 月の会長声明において、会計不祥事の防止策として制度改正を含む包括
的対応策を要望してきたが、今国会に提出されている金融商品取引法案においては、有価証
券報告書の適正性についての経営者の確認、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営
者による評価と公認会計士による監査、そして経営者の刑事罰の強化等の制度的措置が織り
込まれている。財務諸表を作成する経営者の責任が強化される方向が示されている情勢の下、
協会に対しても自主規制団体として確固たる対応が求められている。
こうした状況の下で、公認会計士監査の規制の在り方について、協会の自主規制から官に
よる直接規制へ移行すべきであるとか、監査法人自体の交替制を導入すべきであるとの意見
が一部の新聞等で報じられ、公認会計士監査に対する各方面からの批判は一段と厳しいもの
となっている。
協会は、監査に対する社会の批判と期待を率直に受け止め、会計プロフェッションとして、
自主規制機能の強化により社会の負託に応えることが採るべき道であると信じ、監査人の社
会的な使命の遂行と公認会計士監査の信頼性の確実な回復を目指して、次の対応策に取り組
むこととした。
1.協会の自主規制機能の一層の強化と包括的倫理規則の制定
(1) 上場会社監査事務所部会の創設と登録制の導入
協会は、証券市場における公認会計士監査の信頼性を確保するため、品質管理委員会に
上場会社監査事務所部会(以下「部会」という。)を創設し、上場会社を監査する監査事
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務所に対して部会に登録することを求め(以下、登録した事務所を「登録監査事務所」と
いう。)、監査の品質管理を一段と強化するとともに、一定水準の監査の品質を維持でき
ない登録監査事務所については、登録名簿からの除名を含む処分を行うことで、上場会社
監査事務所の監査の品質の確保を目的とした登録制度を導入する。
登録監査事務所は、@ 従来から要求されていた事項(協会の品質管理レビューに全面
的に協力すること、協会が実施した品質管理レビュー結果に基づく改善勧告に対しては適
切な改善措置を講じること、及び 監査事務所が実施した品質管理の実績に関する所定の
品質管理実施状況の報告書等を毎年定められた期日までに部会に提出すること)に加え、
A 一定水準の監査の品質を確保するために監査事務所が設定した品質管理のシステムに
関する方針や手続等を文書化し当該文書を部会に提出すること、B 監査事務所が設定し
た前述Aの方針及び手続を誠実に履行すること、及びC 規律違反があった場合には登録
名簿からの除名を含む処分を受け入れる義務を新たに課すとともに、登録に際して、登録
名簿の公表の承諾及び上記@からCの義務を誠実に履行する旨の誓約書を会長に提出す
る。
登録制度は、品質管理委員会の指導・監督の下に運営されるが、その運営については、
現行の品質管理審議会の権限等を見直し、公正性及び透明性に加え、さらに専門性を備え
新しく改組された品質管理審議会の審議を経ることにより、適切な運営を図ることとする。
さらに、協会による登録制度の運営全般について、公認会計士・監査審査会のモニタリン
グを受けることにより、自主規制として行われている協会の品質管理の実効性、公正性及
び透明性が担保されると考えている。
また、品質管理審議会には、品質管理委員会が品質管理レビュー結果に基づいて重要な
改善勧告を通知したにもかかわらず改善措置を講じない登録監査事務所に対する処分権
限が付与される。品質管理審議会の審議結果に基づいて、会長は、登録監査事務所に対し
て、@ 注意及びCPE 単位の追加取得、A レビュー報告書及び改善勧告書の公表、及びB
登録名簿からの除名を含む処分を行うことによって、自主規制機能の強化により証券市場
の信頼性を確保することとする。
上述の構想を基に登録制度の具体的な制度設計に着手し必要な会則等の整備を行い、平
成19 年度から登録制度を実施する方針である。
なお、専ら上場会社以外の会社等のみを監査対象としている監査事務所については、従
来どおり、品質管理委員会の下で適切な品質管理レビューが実施されることになる。
(2) 包括的な倫理規則の整備と強化
平成16 年4月1 日から施行されている改正公認会計士法には、米国の公開会社会計改
革法と同レベルの独立性に関する厳しい規定が設けられており、協会は、これを受けて、
従来の独立性検討特別委員会を発展的に解消して新たに倫理委員会を設置し、改正公認会
計士法の趣旨を適切に実行するため倫理規定の整備に取り組んできた。他方、国際会計士
連盟(IFAC)は、世界標準として、公認会計士に共通して求める倫理、会計事務所に所属
する公認会計士に求める倫理及び企業等に所属する公認会計士に求める倫理を包括した
倫理規則の整備を進めている。
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本年2月、昨今の会計不祥事から、監査の信頼性確保の原点として独立性に関する倫理
規範の重要性を再認識し、倫理委員会に独立性検討作業部会を新設した。同部会では、独
立性に関する倫理規則、注解のほか具体的な解説を充実させ、実務上、有効に機能する倫
理規則等の整備に取り組むとともに、現在、IFAC が取り組んでいる包括的倫理規則との
整合性を図りながら、企業等に所属する公認会計士の倫理規則を包含した国際的にも遜色
のない総合的な規則等の整備に精力的に作業を進める。
2.本年3月決算に係る監査上の特別留意点
投資事業組合等に対する深度ある監査の実施
ライブドア会計不祥事においては、複数の投資事業組合を利用して会計操作が行われた
と報じられている。関係者からは、これら投資事業組合等に対する監査は十分に実施され
たのか否か監査の品質を懸念する声も上がっており、監査における適切な対応が求められ
ているところである。協会は、去る2月22 日、審理情報[No23]「投資事業組合への出資
及び土地再評価差額金に係る繰延税金に関する監査上の留意事項について」を公表し、監
査を担当している会員に対して、本年3月期決算において投資事業組合等に関し深度ある
監査を実施することによりその実態把握に努め、適正な対応が行われるよう、注意を喚起
したところである。近年、特別目的会社や投資事業組合等を利用した投資活動が拡大して
おり、その事業内容も多様化してきている。投資事業組合等に係る連結の範囲の判断につ
いては、支配力基準及び影響力基準を適用することとされているが、その取引実態は、海
外への資金移動等を絡め相当に複雑なものとなっている。会員には、社会の批判と期待を
十分に認識し、適正な対応が行われるよう要請する。
また、特別目的会社や投資事業組合等に係る連結範囲に関する具体的な指針等について
は、企業会計基準委員会が既にその整備に取り組んでおり、協会も具体的な監査の実務指
針の作成に着手することにした。
なお、協会は、最近の公認会計士監査制度を巡る環境変化を真摯に受け止め、強固な自主
規制組織として、会員と共に、公共の利益(パブリック・インタレスト)の擁護に邁進する
ため、「協会の組織・ガバナンス改革大綱案」を昨年末に公表したところであるが、大綱案
に寄せられた会員コメントを検討の上、予定通り本年7月の定期総会に会則等の変更議案を
上程することとしている。また、上場会社監査事務所部会の創設等に係る会則・規則変更、
及び包括的な倫理規則の改正作業には全力を挙げて取り組む所存であり、今秋開催の臨時総
会に議案上程する予定である。
以 上

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