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村上氏、週明けにも本格捜査 ライブドアのニッポン放送株取得  【産経新聞】
http://www.asyura2.com/0601/livedoor1/msg/806.html
投稿者 愚民党 日時 2006 年 6 月 03 日 11:05:58: ogcGl0q1DMbpk
 

村上氏、週明けにも本格捜査 ライブドアのニッポン放送株取得

事前認知、買い増しか

 ライブドアによるニッポン放送株の大量取得をめぐり、投資ファンド(通称・村上ファンド)を率いる村上世彰氏(46)が、大量取得の内部情報を事前に知りながら同株を買い増し、時間外取引での大量取得時に売却して多額の利益を得ていた疑いがあることが、関係者の話で分かった。証券取引法が禁じたインサイダー取引の疑いがあり、東京地検特捜部と証券取引等監視委員会は連携して、証取法違反容疑で週明けにも村上氏への本格捜査に乗り出す方針を固めたもようだ。

 特捜部は、すでに村上ファンド幹部らの任意聴取に着手しており、ライブドア前取締役の宮内亮治被告(38)ら複数のライブドア関係者は、村上氏にニッポン放送株の大量取得を事前に伝えていたことを認めているという。

 関係者によると、村上氏は平成16年12月ごろから、複数回にわたって、宮内被告らライブドア関係者からライブドアによるニッポン放送株の大量取得の意向を聞いていたとされる。

 それ以降、少なくとも昨年1月5日まで連日のように同株の買い増しを進めていた。

 その後、ライブドアが2月8日にニッポン放送株の大量取得を公表すると、株価は急騰。村上氏側はその際に保有株の一部を売却し、多額の利益を得たとされる。

 こうした経緯から特捜部は、村上氏から説明を求めるため事情聴取の日程調整を始める一方、不透明な投資ファンドを舞台にした株取引の実態解明には本格捜査が不可欠と判断したもようだ。

 村上ファンドは「法令を順守しており、問題はないと考えている」とコメントした。

                  ◇

【用語解説】インサイダー取引 会社役員らから非公表の重要事実を聞き出し、内部情報に基づき、その会社の株式を売買する行為など。証券取引法166条で禁じられている。また、公開買い付け(TOB)の実施を事前に聞き出し、公表前にTOBの対象となる会社の株式を購入する行為も、167条で禁止されている。TOBでなくても、5%以上の株式を大量取得する場合は「TOBに準ずる行為」として規制対象となる。3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科される。

http://www.sankei.co.jp/news/morning/03iti001.htm

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