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小坂裁判長が堀江貴文被告を懲役2年6月(求刑懲役4年)とした理由
http://www.asyura2.com/0601/livedoor2/msg/288.html
投稿者 kerogaso 日時 2007 年 3 月 19 日 12:53:01: 9br6ZD/XKVfwo
 

2007年03月19日号【堀江判決の焦点】

小坂裁判長が堀江貴文被告を懲役2年6月(求刑懲役4年)とした理由

鷲見は「求刑の6掛強、公正で妥当」とコメント
「司法ジャーナル」
http://www.shihoujournal.co.jp/
より
直接リンク(しばらくしたら消えますが)
http://www.shihoujournal.co.jp/topic/070319_1.html

●【量刑の理由】
 本件各犯行は、適時開示において虚偽の事実を公表し、また、重要な事項につき虚偽記載のある有価証券報告書を提出したものであって、いずれも情報開示制度を悪用した事案である。

 証券取引では個人投資家の自己責任が求められる一方、投資者に対する正確な情報開示は必須のものと位置づけられている。すなわち、有価証券発行者にアクセスする手段を持たない一般投資者が、証券市場において、自主的で合理的な判断に基づき、自己の責任において有価証券の売買を行うためには、上場会社等の財務内容等に関する客観的かつ正確な情報の提供が必要不可欠である。
 証券取引法は、第一条で、その目的として、国民経済の適切な運営及び投資者の保護を掲げ、情報開示制度を中核と位置づけ、その一端として、上場会社等に対し、企業の概況経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等を記載した有価証券報告書の提出を義務づけて、その開示を求めている。
 また、東証における適時開示制度も、上場会社に対し、投資判断に影響を与える重要な会社情報を、一般投資家に、遅滞なく、正確かつ公平に発表することを要求しており、この適時開示制度も、証券取引法の定める情報開示制度と並んで、投資家保護のための重要な制度として位置づけられる。

 しかるに、本件各犯行は、証券取引法や東京証券取引所の情報開示制度の根幹を揺るがすもので、証券市場の公正性を害する極めて悪質な犯行と言わざるを得ない。

 特に、判示2の罪について、LDでは、本業であるインターネット関連事業の業績が上がっていなかったにもかかわらず、平成16年9月期の連結業績予想について、利益計上の許されないLD株売却益を見込み経常利益を50億円まで上方修正する一方、同年8月期の業績について、真実は経常損失が発生していたにもかかわらず、自己株式売却利益及び架空売り上げを計上して、上記実績予想値を達成し、有望な企業の姿を装ったものである。

 本件犯行は、損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり、投資者に対し、飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し、投資判断を大きく誤らせ、多くの市井の投資者に資金を拠出させたもので、粉飾額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても、その犯行結果は大きいものがあるとみることができる。すなわち、粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて、LDの企業価値を実態より過大課題にみせかけ、株式分割を実施して、人為的にLDの株価を高騰させ、結果として、同社の時価総額を短期間に急激に拡大させたのである。投資者を欺き、その犠牲の上に立って企業利益だけを追求した犯罪で、目的に酌量の余地がないばかりか、強い非難に値する。

 そして、このような飛躍的な業績向上の姿を仮装した粉飾の手口は、LD株売却益を連結売り上げに計上するために、企業会計の潜脱をはかろうとして計画されたものであって、その経済的実態としてはLDが新株を発行して払込金を売り上げとして計上して業績向上を実現しているに等しく、本来は発生し得ないところに利益が発生しているように偽り、見せ掛けの成長を装っていたのである。

 しかも、そのスキームは企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し、会計処理を潜脱したものであり、まさに脱法を企図したことは明らかである。また、公認会計士の指摘を受けて、スキームの発覚を防ぐために、日付をさかのぼらせて組成した投資事業組合をスキームに介在させてこれを複雑化するなど、粉飾の手口は巧妙である。

 また、架空売り上げの計上については公認会計士から粉飾の指摘があったのに意に介せずに強行しているのであって、強固な意思がうかがわれる。

 企業が社会において果たす役割とその責任の重さに鑑みれば、企業経営者には高い倫理観と遵法精神が求められるのであって、もとより、企業利益のみを追求し、法を無視することが許されることでないことは論をまたない。

 ましてや、社外の多くの投資者、債権者を抱え、社会性、公共性の強い上場企業においては、廉直かつ公正な、透明性の経営が要請されているのである。

 しかるに、本件各犯行は最高経営責任者の堀江被告や、最高財務責任者の宮内など、経営陣が直接主導するなどして組織的に敢行されたものである。堀江被告らは、みせかけの成長にこだわり、短期的な企業利益だけを追求したものであって、投資者への配慮といった上場企業の経営者としての自覚はみじんも感じられない。

 堀江被告はLDの創業者で、当時唯一代表権を有する代表取締役社長であり、かつ、筆頭株主であって、グループの不動のトップとして君臨し、戦略会議、定例会議を通じて、グループ内の業務全般を統括するなど、グループ内で絶大なる権限を保持していたものである。

 そして、堀江被告は、本件各犯行について、VCJにおける架空売り上げの計上は前LDM社長岡本文人被告らに実行を指示、それ以外も宮内被告らからの報告、提案を受けて了承し、最終決定する形で関与したものであって、いずれも堀江被告が中心的な役割を担ったことは否めない。堀江被告の指示、了承なしには、各犯行の実行はあり得なかった。

 また、本件各犯行は、堀江被告が、前年を上回る業積の向上を公表することを強く希望し、その達成を推進してきた結果にほかならない。

 加えて、堀江被告は、LDの大株主であり、本件スキームの実行で株式の保有率自体は低下したものの、筆頭大株主たる地位は失わず、株式の時価総額も増大し、犯行の利益を享受している。現に一部の保有株式を売却し、多額の資金を得ており、個人的利益を得るために本件各犯行を行ったとまでは認められないにしても、これを量刑上、看過することはできない。

 さらに、堀江被告は、自己の認識や共謀の成立を否定するなどし、本件各犯行を否認しており、公判廷においても、メールの存在などで客観的に明らかな事実に反する供述をするなど、不自然、不合理な弁解に終始しており、株主や投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく、反省の情はまったく認められない。刑事責任は相当に重いというべきである。

 そうすると、LDMの架空売り上げの計上以外、堀江被告は宮内被告らの提案などを了承したにとどまり、各犯行を主導したとまでは認められないことなどを最大限に考慮しても、実刑をもって臨まざるを得ず、責任の重さに照らすと、主文の刑は免れないと判断した。

●鷲見一雄のコメント
「小坂裁判長は認めるべきは認め、退けるべきは退けており、公正にして妥当な判断をしている。長銀、山一、カネボウ、ヤオハンとはまるっきり違う。求刑の6掛け強、懲役2年6月はやむをえぬ」

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