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高速道の無料通行、宣言書発行の会長を逮捕 [読売新聞]
http://www.asyura2.com/0601/nihon20/msg/781.html
投稿者 white 日時 2006 年 9 月 26 日 16:37:11: QYBiAyr6jr5Ac
 

□高速道の無料通行、宣言書発行の会長を逮捕 [読売新聞]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060926-00000404-yom-soci

高速道の無料通行、宣言書発行の会長を逮捕
 全国で広がっている「無料通行宣言書」を使った高速道路料金の不払い運動を助長したとして、滋賀県警高速隊は26日、この宣言書を発行している「フリーウェイクラブ」会長の和合秀典容疑者(64)(埼玉県戸田市)を道路整備特別措置法違反容疑で逮捕した。

 調べでは、和合容疑者は滋賀県豊郷町の暴力団組員(30)(同法違反容疑で逮捕)ら2人に宣言書を発行。組員は9月7日、名神高速道路八日市料金所(滋賀県東近江市)で同宣言書を係員に手渡し、京都東インターチェンジ(京都市)からの料金1300円を支払わずに通行、別の組員(31)も9月4日、同区間で同様の行為をした疑い。
(読売新聞) - 9月26日15時3分更新


▽関連記事

妄信で猛進…“無料通行宣言書”使い高速タダ乗り [ZAKZAK]
http://www.asyura2.com/0601/nihon19/msg/506.html
投稿者 white 日時 2006 年 5 月 11 日 18:32:55: QYBiAyr6jr5Ac

(...)
「フリーウェイクラブ」の和合秀典会長(64)は「高速道路がタダなのは当たり前」と、まずは“フリーパス”の正当性を主張。さらに「おれはずっと住所も本名も書いた宣言書を渡し、家1軒建つぐらいタダ乗りしてきた。なぜこっちに(逮捕状が)こない」と憤る。

 同クラブは昭和62年、首都高が値上げされたのを機に結成された。和合会長の持論はこうだ。

 「税金でつくられる公道は法律上無料だ。戦後復興のため一時的に認めた有料道路も30年後に無料になる約束だったのに、約束の平成3年になって『料金プール制』をぶち上げ、逆に値上げした。今も無駄な道路をつくり続け、私物化した道路で金もうけ。ちゃんちゃらおかしい」

 発足当初は首都高の値上げ分だけを払わない抗議活動だったが、平成14年から全国の高速道路で一切の支払いを拒否している。入会金は1万5000円、会員は全国に約2000人という。

 ただし、交付時点で宣言書には会員ナンバーしか記されていないため、第三者が使うケースもみられる。「1枚5000円ほどで転売している不謹慎な者もいる。暴力団が大々的にコピーして60万枚もバラまいたため、被害届も出した」。宣言書の無料通行は正会員の3倍にも達するという。

 「不正利用はけしからんが、払う必要がないものを払わないのは世の中の流れ。NHK受信料の不払いと一緒だ。料金所での運転マナー違反なんて立ち小便と同レベルの微罪」。クラブから出た逮捕第1号にひるむどころか、怪気炎をあげる。

 「来年の参院選に、新党フリーウェイクラブから出馬し、高速道路の無料化を訴える。全国で何票入るか、楽しみにしていてほしい」


□首都高速、フリーウェイクラブを断固否定 [カー・ビュー]

 http://www.carview.co.jp/news/0/21103/

006年9月6日(水)

首都高速、フリーウェイクラブを断固否定

 首都高速道路では、9月4日に発行された週刊誌“アエラ(06.9.11号)”に“高速タダ乗りの実態”と題して、無料通行宣言書という紙切れで高速道路をあたかも簡単に無料通行できるというような誤解を与えかねない内容の記事が掲載されたことに関して、断固否定する主張を発表した。
 実際、首都高速道路では、無料通行宣言書を使用しての不正通行に対しては現場において通行料金の支払を求めるとともに、不正通行車両が通過してしまった場合にも車両ナンバーなどの情報から割増金を含めた当該通行料金の請求を行っていて、また、平成17年10月1日から施行された、道路整備特別措置法で不正通行車両の運転者に対して罰金刑が課せられることになり、警察と連携してこのような悪質な不正通行常習者の摘発に向けて取り組んでいるという。
 さらに、和合秀典氏を会長とするいわゆる“フリーウェイクラブ”は、料金所において支払うべき料金を支払わずに、無料通行宣言書を使用して高速道路を無料で通行する悪質な集団として、和合秀典氏が不正通行を繰り返し実施したことによる通行料金についても、すべて同氏に対して割増金も含めた通行料金を請求・督促。さらにこれまで数回にわたり、@的手続きを踏んで和合秀典氏に対する割増金も含めた通行料金を回収している。
 なお、過去における首都高速道路公団(当時)と和合秀典氏の2度の裁判においていずれも首都高速側の主張が全面的に認められていて、フリーウェイクラブの行為の違法性は周知の事実となっているという。

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