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電気用品安全法は誰のため? [JANJAN]
http://www.asyura2.com/0601/senkyo19/msg/1134.html
投稿者 white 日時 2006 年 3 月 02 日 22:29:02: QYBiAyr6jr5Ac
 

(回答先: メーカーのための電気用品安全法 [きっこの日記] 投稿者 white 日時 2006 年 3 月 02 日 22:15:14)

□電気用品安全法は誰のため? [JANJAN]

 http://www.janjan.jp/living/0602/0602189504/1.php

電気用品安全法は誰のため? 2006/02/23
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 電気用品安全法という法律が4月から完全実施されます。JanJanやマスメディアで報道されています。たとえば以下のようなものです。それらを参考にしてください。

 『「電気用品安全法」で中古家電が消える!?』(2月19日、JanJan。小瀬木弘昭記者)
 http://www.janjan.jp/living/0602/0510053427/1.php 

 「中古家電など混乱…安全新基準で一部販売禁止に」(2月18日、ヨミウリ・オンライン)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060217i215.htm?from=main2

 このほか経済産業省のホームページでも「電気用品安全法のページ」があります。
 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
 また、欄外に同法の条文を掲載しました。煩雑になるので、売買に関する規定だけに留めました。

 大変恐縮でした。これらを読んでくださったとして、本論です。

 これが、「おまいらの聴き親しんだ、楽器、エフェクター、アンプ、オーディオが日本国内で売買不可になるお知らせだ!」で始まるコピペで警告された、電気用品安全法の実態です。

 この問題は、私のお気に入りブログが紹介していたました。二月七日の火曜日。調べたところ、出所は二月一日の水曜日、2ちゃんねるのスレッドの模様。そして2ちゃんねる発の情報だからと高を括ってはならなくて。それどころか法案の一端を紹介したように、電化製品に囲まれる現代日本人にとって、切実すぎる法律です。

 そう、平成11年に電気用品取締法を改正した法律で、平成13年4月1日に施行済み。だからこの三月一杯で、取締法扱いである猶予期間が終了することに。

 この法律が完全施行されたらどうなるか? 「当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示」とはPSEマークになるわけだけど、そのシールのない中古品店の電化製品は、とりあえず全て販売禁止。もちろん、然るべき検査機関で検査を受けPSEシールを貼ってもらえれば、また販売できるわけだけど。

 しかし、そもそも、施行後と施行前の電化製品で品質に於いて、どれほど差があるのか? 法律を作成した経済産業省さえ同意する疑問だけど、4月以降は安全法を完全に適用すると明言を。

 であれば何のため? 経済産業省の管轄に思い至れば、産業界寄りの法律という見方も。つまり必要な製品が行き渡り新商品を提示できない家電産業が、安全性の名の下に買い換え需要を掘り起こすための法律と捉えれば。そして検査機関に官僚は天下るだろうから。

 しかもヤフーオークションも対象である。つまり個人の売買でも仲介者があり、月2回の出品でも経済産業省は規制対象にする考え。残る手段は全くの個人的な相対取引。そう、この法律は電化製品の信用は、検査機関に通ずる国だけが持つという宣言。

 さらに経済産業省は一歩進めて「安全な家電」という名目で、購入後一定期間で作動しなくなるタイムスタンプの導入を検討へ。06年度中に導入したいらしい。

 つまりこれは国連発で有名にしてもらった「もったいない」という日本の美的感覚を逆撫でする法律であり、地球資源の有限性が認識された現代にあっては否定すべき思想である。

(おおしおたかし)
     ◇
電気用品安全法全文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html

同法関連条文
(販売の制限)
第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行うものは、第十条第一項の表示を付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

(表示)
第十条 届出事業者は、その届出に係る形式の電気用品の技術水準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。

(技術適合義務等)
第八条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る形式(以下単に「届出に係る形式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。(以下略)
2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(中略)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(特定電気用品の適合性検査)
第九条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(中略)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売するときまでに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の事項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。

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