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電気用品安全法に関する活動方針 [日本シンセサイザー・プログラマー協会]
http://www.asyura2.com/0601/senkyo19/msg/1142.html
投稿者 white 日時 2006 年 3 月 02 日 22:55:49: QYBiAyr6jr5Ac
 

(回答先: 音楽を殺す電安法/いとうせいこう 投稿者 white 日時 2006 年 3 月 02 日 22:46:11)

□電気用品安全法に関する活動方針 [日本シンセサイザー・プログラマー協会]

 https://www.jspa.gr.jp/pse/policy.html

電気用品安全法に関する活動方針

2006年2月28日
JSPA日本シンセサイザー・プログラマー協会   会長 松武秀樹
理事長 大浜和史

 電気用品安全法は電気楽器、電子楽器等を中心に活動する我々に大きく関わってきます。新法の猶予期間終了を目前にして規制対象の対応に波紋が広がり、2月18日JSPAホームページ上に電子署名提案を示した所、各方面より大きな反響がありました。

 電子署名は一週間後の現在 47,544人を超え、今なお増え続けていることが関心の高さを表しています。署名頂いた皆様には、我々の請願に賛同頂いた事に深く感謝いたします。

 この方針は電子楽器を扱う専門家の立場から、本法が音楽発展の妨げにならない措置を請願するものです。本法の本施行に反対し法律改正などを求めるものではありません。

 安全な暮らしの為に電気用品の技術的な基準を設け規制する事は大切であると思います。しかし20世紀の音楽を創り今なお活躍する数々の名機、往年の電気楽器、電子楽器等が市場から消滅する事態は防がなければなりません。今後の日本の音楽文化の発展に大きく関わってくるからです。

 名機と呼ばれる電気楽器、電子楽器等の流通停止を嘆き、対応に戸惑う声や切実な願いもありますが、これは本法がきちんと理解されていない事による弊害とも思われます。
時代に対応する事も未来へ遺産を引き継ぐ技術である事を忘れてはいけません。
古い電子楽器の登録申請を行ない適合した例も報告され、モデルケースとして確認されています。
『請願内容』
* 音楽家の制作業務に関係する機器機材の適用記載より『適用除外』を請願する。
* 本法への理解が不十分な現状での猶予期間の終了に伴う対応処置を早期に求める。
* 上記に伴う処置としての弾力的、経過措置猶予期間の延長を要請する。
* 合理的な登録方法、登録処置、分かり易い登録申請ガイドラインの提示を要請する。


 なお電子署名活動は2006年3月5日(日)23時59分59秒をもって終了します。

 JSPAは請願に賛同して頂いた証しとして皆様の署名と、要望書を経済産業省ならびに関連団体等に近日中に提出いたします。進捗状況はホームページ上で随時報告致します。

[電気用品安全法(PSE法)に対する署名]
https://www.jspa.gr.jp/pse/index.cgi


*上記文面の理由により「署名のおしらせ」の文中ビンテージの項にありました
『検査機関の基準値を満たす事は到底不可能』は文書から削除しました。
訂正と共にお詫び申し上げます。

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