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「皇室典範の改定」は、「平和憲法改悪」の道をひらくものである危険性が大である。繋がらない様に見えるが、実はそうではない。
http://www.asyura2.com/0601/senkyo19/msg/242.html
投稿者 新世紀人 日時 2006 年 2 月 04 日 17:22:52: uj2zhYZWUUp16
 

戦前の皇室典範は、明治憲法と繋がったものであり、
戦後の皇室典範は、日本国憲法と繋がったものであります。
従って、「皇室の扱い」について夫々の皇室典範は憲法の規定・扱いに従っているのです。
それ(皇室典範)を変えると言う事は、「憲法上の皇室の規定・扱い」を変えると言う事にもなるのです。
勿論、変える事の総てが良くないという訳ではありませんが、その危険性は大いに存在します。
小泉内閣のような粗雑・乱暴な政権が行う事にはその危険性が潜んでいると考えるべきでしょう。
事は、女性天皇の誕生を認めるか否かといった次元の簡単な問題にとどまらず、波及効果が大変に大きいと見るべきではないでしょうか。
「憲法上の皇室の扱いを改正したのだから(実は不必要な性急なもの)、憲法の9条も変えていいんだ(それは改悪だ)」と対米追随政府は言い出す危険性があるのです。
この事を熟慮されますよう、深く頭を下げてお願いいたします。

「皇室典範」については、新旧それぞれの本文を提出すると長くなりますから皆様それぞれが検索して下さい。
典範をめぐる政治的背景には深いものがあり、これを簡単にひねくり回すとまずい事になりかねません。
その事を示す資料となるものを下に紹介しておきます。
皆様がそれぞれ慎重にお考えを為されますように。

特に憲法改悪を阻止したい考えの人は、天皇を容認できない方々も、下手に皇室典範の改定を許してしまうと、それは憲法改悪への道に繋がる危険性があることをお知りになる事が必要であると思います。
たとえ天皇を容認できなくても、性急な改定は戦後憲法の体制の破壊に繋がります。
今すぐに、天皇の継承について性急な明文化は必要ありません。
次期天皇の候補には困る事はないからであり、問題に直面した時こそ「英知」が発揮されるのですから何の心配もありません。


http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kousitutennpann.htm

皇位継承、摂政設置、皇室会議、天皇・皇族の身分など皇室に関する事項を規定した法律。1889(明治22)年2月11日、大日本帝国憲法と同時に制定された旧皇室典範は、自律主義の考えのもとでの議会の関与を許さない、憲法と同等の形式的効力をもつ最高法規(成文法。不磨の大典)であった。同時に、旧刑法には、大逆(たいぎゃく=主君殺すことなど)罪・不敬(ふけい=皇室に敬意を払わず、礼儀を失すること)罪など皇室犯罪の規定があり、特に厳罰が加えられた。

だが、当然のことながら旧皇室典範は、戦後民主化政策の下で廃止され、1947(昭和22)年5月3日に日本国憲法と同時に施行された現行の皇室典範は、名称は同じであるものの1947(昭和22)年施行の日本国憲法第2条により国会の議決に基づかなければならないものとされ、一般の法律の一つにすぎなくなった。

皇位継承、皇族の範囲、摂政(せっしょう)、成年・敬称・即位の礼、皇室会議などについて定められている現行皇室典範と旧皇室典範との大きな相違点は、第1に、皇位継承の点であり、その継承は嫡出(ちゃくしゅつ=正妻〔正室=本妻〕)からの出生に限り、庶出(しょしゅつ=正妻以外〔側室=そばめ。めかけ。身分の高い人について使うことが多い〕からの出生。非嫡出)を認めないことである。旧皇室典範は、明治天皇・大正天皇ともに庶出だった事に見られように、嫡出の皇位継承者がいない場合に、これを容認していた(旧皇室典範第4条)が、新法はこれを禁止した。それは、日本国憲法の男女平等下の一夫一婦前提とする結婚制度を尊重する趣旨から導き出される結論であったが、同時に昭和天皇が、結婚当初から側室制度を廃止していたこともその遠因である。

第2に、民間人の皇太子妃を認めたことである。戦前は「皇族親族令」により、皇太子妃(ひ)は皇族または摂家(せっけ=公卿の家格の一。摂政・関白に任ぜられる家柄。平安中期以後藤原氏北家の九条流をいい、鎌倉期にはそこから近衛・九条・二条・一条・鷹司の五摂家が分立し、江戸時代に及んだ。摂関〔せっかん〕家)から選ぶことになっていたが、戦後、旧令が廃止されたことによる。

なお、皇室は戸籍法の適用を受けないため戸籍がなく、また参政権もない。

☆ 小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」(吉川弘之座長)は05年11月24日、「女性天皇」や、母方だけに天皇の血筋を引く「女系天皇」を認め、皇位継承順位は男女を問わない「第1子優先」とする報告書を首相に提出した。「男系男子」を軸としてきた皇位継承制度を大きく転換する。現在の皇室にあてはめると敬宮愛子さんは皇太子さんに次いで継承順位2位となる。政府は06年春にも皇室典範の改正案を通常国会に提出する方針。

☆ 読売新聞社が05年12月10、11の両日に実施した全国世論調査(面接方式)で、母方が天皇につながる「女系」の天皇を容認する人が6割に上った。また、女性天皇に「賛成」する人が73%を占めた。ただ、女性・女系天皇を認めた場合の皇位継承順位では、「男子優先」41%と、男女にかかわらず最初に生まれた子を優先する「長子優先」37%が、ほぼ二分する形となり、「男子優先」を求める声がなお根強いこともわかった(05年12月14日付『読売新聞』)。

☆ 超党派の国会議員でつくる「日本会議国会議員懇談会」(会長・平沼赳夫元経済産業相)は06年1月26日午前、国会内で総会を開き、政府が今国会成立を目指す女性・女系天皇容認の皇室典範改正について「拙速な法案提出に反対する」との決議を採択した。自民、民主両党などから44人が出席した。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84

皇室典範
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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皇室典範(こうしつてんぱん)は、皇位の継承順位など皇室の制度・構成等について定める日本の法律である。皇室典範には、大日本帝国憲法時代のもの(明治22年2月11日裁定(勅定))と、日本国憲法下のもの(昭和22年1月16日法律第3号)とがあり、前者は後者と区別するために、旧皇室典範と呼ばれることが多い。旧典範は憲法と同格で法律ではなく、この点が現行の典範との大きな違いのひとつである。

目次 [非表示]
1 旧皇室典範
2 日本国憲法下
2.1 構成
3 外部リンク


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旧皇室典範
大日本帝国憲法体制下での旧皇室典範は、憲法と同格の国家基本法とされていた。ただ、時期によって位置づけが違うので注意しなければならない。旧皇室典範は制定当初は皇室の家法という性格が与えられていたが、明治40年裁定の皇室典範増補制定で宮内大臣及び国務各大臣の副署がなされ且つ公布の対象となり、国民も拘束するものとされた。もっとも、明治40年の公式令制定などで宮務法と国務法の峻別が定められたことからもわかるように、皇室典範が憲法の下にあるようになったというわけではない。旧皇室典範の改正又は増補は、皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経て勅定するものとされ(旧皇室典範62条)、この手続きに帝国議会の協賛又は議決は要しないとされた(大日本帝国憲法74条)。これは、現在の日本国憲法及び同憲法の下にある皇室典範(昭和22年法律第3号)にはない皇室自律主義の表れといってよい。旧皇室典範の改正又は増補は、法源としての「皇室典範」たる形式で行われた。増補は、明治40年2月11日と大正7年11月28日に二度あるのみで、旧皇室典範本文を改正した例がないまま廃止された。なお、明治40年裁定の皇室典範増補は、昭和21年12月27日に一部改正されている。

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日本国憲法下
日本国憲法体制下の皇室典範は、法律として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は国会がおこない、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。

日本国憲法第2条は皇位は世襲のものである旨規定しているが、その方法については、皇室典範の定めるところによると規定して、例えば皇位継承者の性別については触れていない。皇室典範の規定では男性の皇族にしか皇位継承を認めていないが、秋篠宮文仁親王以来男性の皇族の誕生がないため、敬宮愛子内親王誕生後、皇室典範の改正が議論となり、その議論のなかには、女性にも皇位の継承を認めるべきだとの意見や、旧宮家を皇籍復帰させるべきだとの意見もみられる(皇位継承問題)。


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