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1億2千万の密告者(ワーストブログインジャパン)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/176.html
投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2006 年 4 月 22 日 18:24:40: x0P0raHFBfKZU
 

http://worstblog.seesaa.net/article/16890774.html

全国1億2千万(ぐらい)のテロリストならびに犯罪者諸君!いかがお過ごしでございましょうか。当地では金曜の夜だというので、タコがちょっとばかしお過ごしになられて、勢いに任せて乱暴狼藉暴行脅迫。これがホントの狂暴罪。

自民、共謀罪法案を強行に審議再開

 殺人など重大犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」新設を柱とした組織犯罪処罰法改正案は、21日の衆院法務委員会で審議を再開した。民主党は委員会を欠席しなかったものの法案には強く反対。与党は今国会での成立を目指すが今後、与野党の綱引きが激化しそうだ。
 改正案は「犯罪と関係ない市民団体の規制につながる」と日弁連などが強く批判しており、3回目の提出となった昨年の特別国会でも継続審議となった経緯がある。
 与党側が審議再開を「強行」した背景には、今国会の会期延長はないとの見方が広がる中、審議を加速したい思惑がある。この日の日程も理事会で多数決で決定、野党側は「過去に例のないやり方だ」(民主党国対)と反発、杉浦正健法相らの提案理由説明に対し、野党議員からは「横暴だ」などと怒号が浴びせられた。
 さらに委員会後の理事会では、民主党が今後の日程協議を拒否して退席した中で、自民党の石原伸晃委員長が職権で25日の質疑を設定、強気の姿勢を崩さなかった。
 民主党は「(反対も)やり過ぎると『ただの抵抗政党だ』とのレッテルを張られる」として「欠席戦術」は見送り、独自の修正案を提出する方針。ただ鳩山由紀夫幹事長は21日午後の記者会見で「与党が強行してくるなら、もっと慎重に審議を行うべきだという主張を強めていく」と強調した。
日刊スポーツ[2006年4月21日20時52分]

イキナリで申し訳ありませんが、「殺人など重大犯罪」というほどのモノでなくても十分適用を受けますので、スポーツ新聞だからといって東スポの真似をしてデタラメを書かないように願いたいものです。第一面白くありません。民主党も、この法案に関しては「ただの抵抗政党」でいいんですよ。なに寝ぼけたこと言ってやがる。

多くの人々が、この法律によって犯罪と無関係の活動を抑制されるとの懸念を示していますが、しかし、ある行為が犯罪と関係あるかないかを決めるのはどこのどなたでありましょうか。法務省は「国民の一般的な社会生活上の行為が法案の共謀罪に当たることはない」などとお座なりを言っているようなのですが、「国民の一般的な社会生活上の行為」というのがどっからどこまでなのか、別段どこかで規定しているわけではないでしょう。具体的にはお巡りさんがその都度テキトーに判断するしかありません。ところでお巡りさんの判断というものが、人を誘拐して暴行し、脅迫して金を奪い、監禁するぐらいまでは「国民の一般的な社会生活上の行為」に入るという、はなはだどうもやたらと範囲が広かったり、そうかと思うとカッターナイフ所持の咎を受けて逮捕してみたりという、「一般的な」想像を絶した謎の世界、測り知れない「心の闇」というかなんというか、頭がどうかしているのでなければ悪意をもってやっているとしか言い様のない、実際にはその両方だったりするというシロモノでございまして。

と思ったのもつかの間、「共謀罪」の概念がそもそも「行為」を対象にしたものではないことに気が付いてしまいました。「共謀」は行為としては会話に過ぎません。「共謀罪」を構成するのはそのお話の中身なのです。例えばよく例に引かれるのは、会社の同僚と一杯やりながら、社長を殺して部長を殴り社長の秘書兼愛人である綾子ちゃん(仮名)を裸にして縛ってうんこを食べさせるにはどうしたらよいか話し合うようなことがよくありますが、これなどお酒を飲んでちょいとオシャレな会話を楽しむという、なるほど「国民の一般的な社会生活上の行為」に他ならないものの、いったんこれを僕の出世を妬む同僚の伊那島(仮名)が警察に密告するならば、今度はこの会話の中身だけが問題にされるわけで、そうするともう立派に「共謀罪」なわけです。そういうわけで法務省のど下手な言訳は通用しないことになってしまいました。それにしても何故部長まで殴られなければならないのか。

このようにして、「共謀罪」、これ詳しく書くと「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」とかいうもんで、第1条で刑法、第2条で刑事訴訟法、第3条が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の一部改正を定めようとしているものでして、その第3条において

「第六条の次に次の一条を加える。
(組織的な犯罪の共謀)
 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
 一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
 二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。」

というのですが、そもそも「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」において「組織」とか「団体」の定義が曖昧な上に、単なるお話し合いを犯罪としてしまおうということで、「何時でも何処でも誰でも」とッ捕まえられる夢の法案です。ところがここで一つ問題があります。そんな「共謀」が行われていることをどのように知るつもりなのか?至る所に盗聴器が仕掛けられているというのは本当の事なのでしょうか。多分そんなことはないでしょう。多分、ですが。

実はこの法案、密告を奨励していると言われていますが、世の中それほど甘いものではありません。それは「ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する」という箇所ですね。これはスパイ保護規定です。スパイには刑を免除するということです。当然の事です。スパイまで処罰されるんじゃスパイが寝返っちまいますから。一方、いくらなんでも「刑の減軽」くらいの事で自首するような人はいません。黙ってりゃ何でもない、上手くすれば綾子ちゃんのうんこを食べるのが見られる、そいつをビデオに撮っておけば綾子ちゃんは思いのままだ。それを、自首なんかしたら人からは変態の犯罪者と呼ばれ、仲間からは裏切り者と呼ばれ、何処へ行っても爪弾き、お前に飲ませるビールはねえよ。帰えんな。莫大な報奨金でも出せば別ですが、そんな目に遭いたい人はあまりいないでしょうな。僕の出世を妬む伊那島君にしても、そんなことをすれば自分の出世の道が断たれちゃう。それどころかたとえ刑が軽くなったにしても実刑を受けたらどうしますか。ムショ帰りですよ、伊那島君。出所したら出社するのは勝手ですが、君のタイムカードはないだろうね。綾子ちゃんにも嫌われるぞ。

そういうことのようなので、まあ密告なんかしないのが身のためとはいうものの、この規定がそもそも密告の専門家、職業的裏切り者、要するにスパイ、工作員、そういうものが存在すること、既に色々の「組織」、「団体」に潜入していて、活躍の機会を今か今かと待っていること、それを前提していることは明らかでしょう。優秀なスパイは「共謀」が行われるのを待つ必要すらありません。なんのことはない、でっちあげで十分です。とにかく訴えてしまえば、訴訟だの裁判だのやっているうちに結局のところ無罪だったとしても、ターゲットの活動を制限し、あるいは組織の弱体化をはかり、あるいは個人を社会的に葬る、ということが可能なのですから、無罪判決を恐れず、積極的に業務を推進することでありましょう。

しかしこれ、本当に密告が一般的に行われるようになったらどうなるんでしょ。人を信用出来なくなるとか申しますが、とにかくもう何でもかんでも密告してしまう。居酒屋で僕たちの隣の席にいた人が僕たちを密告する。あるいは話の流れがヤバくなって来た、そしてお互いに秘かに敵視しあっている僕たちは、それぞれが「自首」に走る。にこやかに別れた後、全員が駅前の交番に向かってダッシュ。旦那と別れたい不倫妻、奥さんと別れたい不倫夫にも出来ることは沢山あります。夫婦といえども悪を企む「団体」になれます。恨みのある人とは「旨い仕事」の相談をしましょう。するともう相手が信用出来ないですから、双方が密告する。密告が横行する世の中では密告することが最適の選択であり、一刻も早く密告した方の勝ちです。そういう「自首」に、警察は全て対応しなければならないのでしょうか?ならないでしょうな。もしそういうのを無視していて、その中の一つでも「当たれ」ば、また大問題になりますよ。陳謝しないといけない。そいつはイケナイてんですが、なにしろ犯罪を犯す前に、それをやる気がなくても「犯罪」なわけですから、仕事は激増しますね。お巡りさんが過労死する時代がやって来ました。「電車の運転士さん」も「お巡りさん」もあまり良い仕事ではないようです。大きくなったらなんになる?

posted by 珍風 at 12:35

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