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[告知]警察と総務省による「有害情報」統制 総務省「ホットラインセンター設立準備会」(報道資料)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/623.html
投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 05 日 13:32:59: ogcGl0q1DMbpk
 

【カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記】から転載


■[告知]警察と総務省による「有害情報」統制、あるいはマジでくたばれ前田雅英

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060424#1145840578


総務省「ホットラインセンター設立準備会」(報道資料)担当 : 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060330_4.html

http://www.iajapan.org/hotline/center/20060404public.html

平成18年4月4日 ホットラインセンター設立準備会 事務局:財団法人インターネット協会

「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集について

「ホットライン運用ガイドライン」等に対する意見の募集について

  現在、インターネット上には児童ポルノ、薬物等禁制品の密売に関する情報等の違法情報や直ちに違法とは評価されないものの自殺サイトや爆弾の製造方法、殺人等の違法行為の請負等に関する情報などの有害情報が氾濫している状況にあります。

  このような状況を踏まえ、インターネット利用者から寄せられる違法・有害情報に関する通報を受け付け、一定の基準に基づいて情報を選別した上で、違法情報については警察への通報及びプロバイダや電子掲示板の管理者等(以下「プロバイダ等」という。)への送信防止措置依頼等を実施し、有害情報についてはプロバイダ等に契約に基づく対応依頼等を実施する役割を果たす「ホットラインセンター(仮称)」を設立することといたしました。

  ホットラインセンター設立準備会においては、「ホットラインセンター(仮称)」の的確な運用を図るため、「ホットラインセンター(仮称)」において対象とする違法・有害情報の範囲及びその際の判断基準、手続等について検討を行っているところであり、現在、検討している内容は「ホットライン運用ガイドライン」のとおりです。[略]

       ・第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼

       ・第4 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する公序良俗に反する情報に関する対応依頼

       について、御提案、御意見のある方は、平成18年5月8日(月)まで(必着)に下記のあて先にお寄せください。

ホットラインセンター設立準備会委員名簿

稲垣隆一 弁護士

江口研一 社団法人電気通信事業者協会 消費者支援委員長

(KDDI株式会社 渉外・広報本部 渉外部次長)

桑子博行 社団法人テレコムサービス協会 サービス倫理委員会委員長

(AT&Tグローバル・サービス株式会社 通信渉外部長)

国分明男 財団法人インターネット協会副理事長

千葉公 社団法人日本ケーブルテレビ連盟事業部第一グループ長

(アットネットホーム株式会社 人事部付)

苗村憲司 情報セキュリティ大学院大学教授

野口尚志 社団法人日本インターネットプロバイダー協会理事・行政法律

部会副部会長(EditNet株式会社 代表取締役)

別所直哉 ヤフー株式会社法務部長

堀部政男 中央大学大学院法務研究科 教授

前田雅英 首都大学東京 教授

森亮二 弁護士

吉川誠司 WEB110 代表

2 「有害情報」統制利権を、少なくとも総務省と警察は目的としている模様
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/04/04/11504.html

 インターネット上の違法・有害情報の通報窓口となる「ホットラインセンター」の導入に向けた設立準備会の第1回会合が4日行なわれた。〔略〕

 今回の設立準備会は、警察庁の有識者会議「総合セキュリティ対策会議」が3月30日にまとめた報告書の中で、インターネット上の違法・有害情報の通報窓口として「ホットライン」を設けることを提案したことを受けたもの。〔略〕

 ガイドラインでは、プロバイダーや掲示板の管理者などに対して送信防止措置を依頼する違法情報について「わいせつ物公然陳列」「児童ポルノ公然陳列」「売春防止法違反の広告」「出会い系サイト規制法違反の誘引行為」「規制薬物の濫用を唆す行為および広告」「預貯金通帳等の譲渡の誘引等」「携帯電話の匿名貸与業等の誘引等」などと定義。これらの情報について、判断基準、プロバイダーや掲示板管理者への依頼手続きなどを定めている。

 また、公序良俗に反する情報(有害情報)についても、〔略〕ホットラインセンターで対応を行なう際の判断基準や依頼手続きなどを定めている。

 また、プロバイダーや掲示板の管理者に対する依頼は法的な根拠に基づくものではないため、依頼を受けた側が対応を行なうかどうかについては任意だが、適切な対応を行なうことを期待するとしている。〔略〕

 ホットラインセンター設立準備会では、運用ガイドラインについてパブリックコメントを5月8日まで募集し、意見をとりまとめて運用ガイドラインを作成し、6月上旬にホットラインセンターの開設を目指す。〔略〕

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20060424#1145840578

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