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共謀罪の本質 【海鳴り】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo21/msg/800.html
投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 11 日 01:36:46: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: リアヨロ「共謀罪」調査結果とその分析  【ざぶさんの呟き】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 11 日 00:55:22)

共謀罪の本質





2006/5/10(水) 午後 10:27
http://blogs.yahoo.co.jp/ripobitan_d1026/672176/4467678.html?p=1&m=c&pm=l




共謀罪の本質部分にある矛盾は、およそ犯罪(広義には他者に対する暴力、物理的であれ非物理的であれ)は”いかなる法をもってしても防ぎ得ない”という命題、との関係性にあるように思う。

防げるに越したことは無いという希望はたしかに正当な主張ではあるが。
「法によって防ぎ得ない」との命題はじつは確率の問題でもあります。つまり100%はおろかかなりの高確率で防げないことを意味します。

国内法は基本的に犯罪行為以前の領域には踏み込めないか、あるいは見込み捜査は否定されている。

共謀罪はこの「見込み捜査」を法的に正当化するものにならざるをえない性格のものであろう。

2000年11月、国連総会での「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」が採択されたことをうけての「国内法」の整備という流れの中での日本政府の対応ではあるが、この国連レベルでも上記の「法による犯罪の防止」の非現実性の認識が欠落している。究極的にはそれらの「犯罪の起きない社会あるいは世界」への不可能的ではあるが、それへの条件整備がほぼ永続的な作業ではあろう。現在では個別法によって、(外為法、犯罪者引渡しに関する二国間、あるいは多国間条約、ICPO連帯、etc・・・)あるいは国際機関の共同体制によって対処している。これらも根本的には犯罪実行行為以前への介入ではなく外的条件整備による「犯罪へのブレ〜キ」でしかないにしても、である。このことの認識はけっして「犯罪無き社会」の実現へむけての我々の努力を無効にも、ましては無価値なものだというのではない。そればかりか「犯罪は立法によって防ぎうるものではない」という共認にたってこそより現実的かつ世界的に実効性のある行動を国家の関係性において構築しうるのではないか。

ここで共謀罪成立が社会に現実的にはどのようなインパクトを与えるか考えてみたい。
さまざまなケ−スが想定される中でとりわけ重要なのは今現在の社会的「空気」のあり方との関連がある。この社会的「空気」は実は1970年の安保条約反対運動での市民側の敗北いらい醸成され我々の社会に深く浸透している国民の政治に対するあるいは国家の権力に対する反応にも現れているように「明確性の欠落」のようなものである。

がいして生活は物質的には「豊か」になり、いやそれは物質的豊かさが精神的幸福感を「家族」の単位において作り出したかに思える。

我々個人のレベルにおいては日々報道される「異常なる殺人」、「経済犯罪」、「自爆テロ」、etc, etc などメデイアを通じて知りうる負の出来事も一応は他人事でしかない。この状況において人々は全ての出来事が否定的なものであることは一応の理解はするけれども、やがて数分の後にはプロ野球や、バラエテイ−番組のお笑いの中で跡形もなく消滅するのです。「悲しい出来事」が大量に間断なくバ−チャルな映像として意識にとどまることなく繰り返される現実は、人々のなかで、隣のポチが子犬を産んだニュースも、米軍と自衛隊が統合に向かっているというニュースも、「共謀罪」成立というニュースさえも同じ強さで認識されてしまうのです。

そういう「空気」の存在は次に起こるであろうことも「異議申し立て」をするまでも無く受け入れるに違いない。

「共謀罪」を政府が国連に対して“顔をたてる”だけのおよそ国内的に厳密かつ厳格な適用を意図していないにしても、法として効力を与えられた以上は実際に機能するものとして考えるのが当然であろう。

というのは、現在の警察組織の力では、人的な面で法の厳格かつ実質的な適用は困難であることです。笑えない状況ですが”手一杯”であることは隠しようが無い。

それではどうするかというと、別組織を立ち上げるという以外におそらく選択肢はない。
実は「共謀罪」が真に市民にとって「脅威」となって立ち現れるのはこの“別組織“が成立してからなのです。

組織論的にいうと、複数の雑多な課題を受け持つ組織とちがい、単一の絞り込まれた目的の為に機能する組織はそれ自体きわめてプロフェッショナルな集団となります。例えば「共謀罪」という法の性質上組織のカバ−領域はほぼ無限定にならざるを得ない。さらにこの組織は自ら仕事を創造しはじめるのです。

共謀罪を成立させようとの目論見は二重の過ちを犯しています。一つは立法によって法の目的が達成されないことは自明だからです。小さな鼠ぐらいは取れるでしょうが。
二つ目は上記の別組織の活動がもたらす結果においてです。



http://blogs.yahoo.co.jp/ripobitan_d1026/672176/4467678.html?p=1&m=c&pm=l

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