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【山陽新聞社説】共謀罪 適用対象もっと絞り込め
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投稿者 提供人D 日時 2006 年 5 月 14 日 16:51:11: zjIwxfdYJcbls
 

山陽新聞社説 共謀罪 適用対象もっと絞り込め
 犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰が可能な「共謀罪」の新設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案をめぐり、与野党の対立が深まっている。
 今国会で成立を目指す与党は四月二十八日に衆院法務委員会で採決の構えだったが、直前に対案を提出した民主党が審議時間確保を求め見送りになった。九日に有識者らを招き、参考人質疑を行う。与党は採決を急いでいるが、野党は反対姿勢で、連休明けの攻防は予断を許さない。
 共謀罪新設は二〇〇〇年に国連が採択し、日本政府が署名した「国際組織犯罪防止条約」に基づく国内法整備だ。テロや麻薬取引など国際犯罪の阻止へ各国の協力を促す条約で、参加国に共謀罪整備などを求めた。政府は〇三年に改正法案を国会提出したものの野党側は反発、継続審議や廃案を繰り返してきた。
 争点は、共謀罪の適用対象である。政府案は対象組織を「団体の活動として犯罪行為を実行するための組織」とした。野党は定義があいまいで市民運動団体なども対象になりかねないと批判、日本弁護士連合会もマンション建設反対運動で座り込みを協議しようとするケースも対象になり得るなど例を挙げ、強く反発した。対象犯罪も問題で政府案は四年以上の懲役・禁固に当たる罪と規定しており、六百以上の犯罪が対象になる。
 確かにこれでは適用範囲が広すぎ、恣意(しい)的な運用によって市民生活が脅かされ、思想や言論の自由が侵害される懸念がぬぐえない。
 与党内にも異論が出て、対象組織を「共同の目的が罪を実行することにある団体に限る」とし、組織的な犯罪集団に限定することを明記した修正案を今年になって与党側が提出した。何らかの準備行為が行われることも共謀罪の構成要件に加えたが、まだ抽象的で、拡大解釈の余地をなくしたとは言い難いだろう。
 民主党の対案は適用を「国境を越えた組織犯罪集団が関与した行為」として限定し対象犯罪も懲役・禁固五年超とした。こちらだと適用罪名は三百程度になる。
 日本の刑事法は犯罪の実行行為があって初めて処罰することを原則としてきた。準備行為を罰する予備罪などもあるが、対象は極めて限定されている。共謀罪の導入は、日本の刑事司法を根本から変えることにつながる。
 国際的組織犯罪の抑止に共謀罪の導入は必要としても、拙速な審議は許されない。国会審議を通じ、適用の対象をより限定すべきだ。与党側が数で押し切るようなことがあってはならない。
(2006年5月2日掲載)
 
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2006/05/02/2006050209251941022.html


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