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フランスの「初期雇用契約」(CPE)と日本の「試行雇用契約」(ブログ:夜明け前の独り言 水口洋介)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/135.html
投稿者 heart 日時 2006 年 5 月 17 日 03:05:12: QS3iy8SiOaheU
 

(回答先: 労働契約法 厚労省 急加速!(5月1日)(ブログ:夜明け前の独り言 水口洋介) 投稿者 heart 日時 2006 年 5 月 17 日 02:57:08)

http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2006/03/post_bbb8.htmlより転載。

2006年3月20日 (月)
フランスの「初期雇用契約」(CPE)と日本の「試行雇用契約」

フランスでは、初期雇用契約(CPE)への反対運動が盛り上がっています。
高校生、大学生、労組がこぞって反対。
デモと大学占拠を実施しています。
「グローバルスタンダードへの学生反乱だ」と海外では報道されています。
このCPEとは、企業が26歳未満の若者を採用する場合、2年の試用期間内であれば自由に解雇できる新しい契約形態ということだそうです。

ところで、今、日本でも、似たような雇用契約が厚労省で検討されているのを知っていますか?

厚労省労働政策審議会は、労働契約法を検討していますが、その中に「試行雇用契約」制度が提案されています。
審議会に先立って今後の労働契約法制の在り方に関する研究会の最終報告書が発表され、次のHPに掲載されています。
その最終報告書の70頁に記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0915-4.html 

「試行雇用契約」とは、労働者の適性や能力を見るために有期(最長3年)の有期雇用契約を締結するものです。
試行期間が過ぎたとき、使用者が「こいつには適性がない。能力不足だ」と判断すれば、それで雇用契約が終了するというものです。
ただ、差別や年次有給休暇などの正当な権利を行使したことを理由にして雇用契約の終了はできないとされていますが、その場合でも労働者は本採用を要求することができず、損害賠償しか求めることができないとされています。

この「試行雇用契約」は、試用期間とは違います。
試用期間の場合には、期間終了後の本採用拒否はあくまで解雇とされています。
ただ、その解雇の有効性の判断にあたっては、通常より緩やかな基準が用いられることになります。
緩やかな基準といっても、あくまで「客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当」でなければなりませんから、使用者の本採用拒否には制限がかかります。
ところが、「試行雇用契約」の場合には契約期間満了ということで終了にされます。

この制度が導入されれば、特に若い人々や女性は、正社員に採用される前には、この「試行雇用契約」の締結を余儀なくされるでしょう。
若者と女性は、安定した雇用を得ることがいよいよ難しくなるでしょう。

「フランスの若者は、みんな連帯して街頭や学園で戦っているけれども、日本の若者は、仲間うちでの携帯メールをちまちま指で打ってるし、…」と、オジサンは、ついつい「いまどきの若い奴らは…」とつぶやきたくなります。
でもそんなことを言っている場合ではありません。
より多くの人々に、労働契約法制の問題点を知らせることが先決ですね。

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