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共謀罪に関する法務省の説明ver.3 [pfijapan]
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/141.html
投稿者 あらゆる運動をバックアップ 日時 2006 年 5 月 17 日 08:03:49: SGGi1SVBhvYyY
 

高木です。

 法務省HP上の共謀罪に関する説明が更新されています。

 「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について(2006/5/15)
  http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji30.html

 ここからリンクされている12日の閣議後記者会見もなかなか傑作です。
 さらに、「どのような場合が共謀罪に当たらず,どのような場合が共謀罪に
当たり得るかについては,こちらをご覧ください」と事例衆まで掲載している。
    ↓
  http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji30-1.pdf

 ご丁寧に、市民団体のHPや京都弁護士会のパンフが挙げていた事例を全部
「当たらない場合」として挙げてある。いやはや、政府側がここまでやるのは
異例のことでは。

 で、これを見て思ったんですが、振り込め詐欺・リフォーム詐欺やヤミ金は
挙がっているが、マルチ商法や霊感商法は挙がっていない。「当たる場合」に
挙がってい事例は全部、既存の法律で対処できるんじゃないの? これじゃ
テロ組織などに「抜け道」を教えてやっているみたいだ。

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