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神経戦が続く「共謀罪」の行方 (保坂展人のどこどこ日記)
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投稿者 天木ファン 日時 2006 年 5 月 24 日 19:57:05: 2nLReFHhGZ7P6
 

神経戦が続く「共謀罪」の行方


速報 国会報告 / 2006年05月24日


午前中4時間、教育基本法の審議を行った。冒頭、民主党より日本国教育基本法の提案があり、「我が国と郷土を愛する態度」(与党)「日本を愛する心」(民主)かという議論は同一のテーブルなので、「ほとんど変わりはないですね」「民主党案もよくできた文章です」(小泉総理)とほめてみたりで、ややげんなりする。15分間、質問に立ったが、いつものはぐらかし答弁で待っている時間が辛かった。悠然とおしゃべりをする総理に苛立ちをあらわにしても、馬耳東風。「内心の自由に介入しないで、愛国心を養う態度を教えるというのはどういうことなのか。どこに境界線が引けるのか」ということを質したかったが、噛み合わなかった。金曜日にも質疑が予定されていて、子どもの権利条約との関係を徹底して検証することにする。

共謀罪では、夕方5時に法務委員会の与党理事が記者会見をした。昨日の「杉浦発言」を受けて物騒な話が持ち上がるかと心配したが、今のところ来週に向けた布石のようだ。民主党との修正協議を続けていて、「5年を超える長期刑」に限定する案や、「越境性」を要件にすることについては応じられないとのことらしい。民主党は『共謀罪の課題』という文書を出してきたが、条文の形になった再修正案を望んでいると述べたようだ。

民主党は今朝の法務部門会議で『共謀罪の課題』という論点メモを確認し、与党側に手渡したという。その論点とは、

1、「共謀罪」における「共謀」の要件(具体性・明示性など)
・既遂となっている犯罪の共謀共同正犯における「共謀」と、結果が生じていな
い共謀罪における「共謀」との認定要件の明確化

2、「共謀取り消し」の合意の取り扱い・中止犯との関係

3、共謀罪の逮捕の要件(現行犯・逮捕令状)

4、「必要的刑の減免」の必要性とその範囲

5、「国際的性質の要件」の付加
・外国のからの捜査共助要請があく場合の「国際的性質の要件」緩和

6、国際的な組織犯罪に対する国際協力を必要とする「重大な犯罪」の範囲

7、「組織的な犯罪集団」の要件
・「団体のウチ、その構成員の継続的な結合関係の基礎となっている根本の目的
が重大な犯罪等にある団体」を基本として,定義検討

8、「合意の内容を推進するための行為」の範囲

以上が、民主党の論点メモで、これだけ重大な内容を含んでいれば、杉浦大臣や与党が言うような「質疑はもういい。採決の機は熟している」という認識とは、かけ離れたものと言うべきだと思う。しかし、与党側は民主党の作業を見守るという形を取りながら、再攻勢のチャンスを伺っているのは間違いない。一瞬たりとも気が抜けない展開が水面下で続いている。


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