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<衆議院教基法特別委員会>首相「小学校で愛国心評価は不要」 教育基本法改正審議(瀬戸智子の枕草子)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/406.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 5 月 24 日 20:04:18: KbIx4LOvH6Ccw
 

2006.05.24

衆議院教基法特別委員会
首相「小学校で愛国心評価は不要」 教育基本法改正審議と言うニュースが先ほど出ました。
ネットニュースは期間限定なので、いつものように原文ままで、まずは掲載します。
http://ts.way-nifty.com/makura/2006/05/post_01ae.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

教育基本法改正案をめぐる衆院特別委員会の質疑が24日始まった。小泉首相は、「教育の目標」に掲げられた「我が国と郷土を愛する態度」に関する児童生徒の評価について「小学生に愛国心があるかどうか評価する必要はない」と述べ、小学校教育で児童に愛国心の評価を求めない考えを示した。保坂展人氏(社民)の質問に答えた。

また、志位和夫氏(共産)が「愛国心」を3段階で評価する小学校の通知票を例示したのに対し、首相は「こういうことで評価するのは難しい。こういう項目は持たないでいいのでは」とも語った。

民主党は審議の冒頭、対案の日本国教育基本法案の趣旨説明を行った。首相は「個別の問題について(与党と民主党で)話し合って慎重に審議を進めていけば、十分今国会で成立が可能だ」と強調。さらに、「我々は第2次世界大戦の反省を踏まえて平和国家として発展し、(改正案でも)他国との協調姿勢をはっきりと打ち出している。戦争に駆り立てようという法律だというのは曲解ではないか」とも述べた。河村建夫氏(自民)の質問に答えた。

一方、公明党に配慮して政府案に「宗教的な情操教育」が盛り込まれなかった点を松本剛明氏(民主)がただしたのに対し、安倍官房長官は「主要宗教の歴史や特色、分布、地域など、教育上尊重すべきことを明確に規定した。宗教の持つ意義、重要性などをしっかりと子どもたちに教えることで、宗教的情操心の大切さについての理解を深めていく」と答えた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

私は午前中は出掛けていたので、午後から衆議院特別委員会のテレビ録画を見ました。
共産党の志位さんが福岡市の通知票で以前「愛国心」を三段階に評価していたが、関係者の反対で一年で反故にされた例を示しながら、小泉さんにこの背景について説明しながら質問。

「2002年、中教審答申で愛国心が盛りこまれ結果このような通知票ができた。
今、教基法で法律として愛国心を盛り込むなら更に”愛国心”は評価の対象になるがどうか?」
これに対して、相変わらずの小泉さん。
「ええええ〜〜〜〜〜〜
私も通知票を見たのは、何年前だろう???
50年?いや60年???」
とトボケから始まる(孝太郎クンの通知票見ていたわきゃないか)
次に小泉さん。
「いや、、難しいことが書いてありますね〜〜〜〜」
と、言いようやく愛国心を通知票で評価することはおかしいと述べました。

また、社民党の保坂さんに対してはタップリのジェスチャー入りで「しつけ」について語られました。
「ご飯を食べるときはクチャクチャ音をたてない。
、、、、、こうしたことは法律では書くことが出来ないが、ちゃんとした教師がいれば教えることが出来る。」と。
そして、問題の愛国心については小学校で教える必要はない。と言われました。
小泉さん、今日も教育問題が出ると大好きなあの言葉。
そう「公私相半ば」
を連発なさり、とても気持ちよさそうでした〜〜〜〜


さてさて、それはさておき問題の愛国心。
小泉さんはこのように述べているが、
改正教基法には、(教育の目標)第二条 第5で、
〜〜伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 〜〜と明文化されています。

結局、小泉さんの今回の国会での発言も、
教基法通過のための方便なのか、、、
とにかく、今国会でなんとしても成立を目論んでいる政府、与党。
その背景は、
ここでも、何回も、なんかいも、書いていますが憲法改正との大きな関わりがあることは論を待ちません。

愛国心表記だけでなく教育が政治によって蹂躙される時代がこないために、
今、しっかりと見ていく必要があります。

今までも教基法にはこだわり続けていますが、今日は以前の記事で、とくに新自由主義と教基法、
科学教育と教基法について考察を加えた記事を以下に掲載しておきます。
お時間がございましたらご覧ください。
新自由主義と教育基本法
新自由主義と教育基本法 その2
新自由主義と教育基本法 その3

科学教育と教育基本法
科学教育と教育基本法 その2
科学教育と教育基本法 その3

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