★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK22 > 434.html
 ★阿修羅♪
共謀罪は「有事法制の3類型」の一つ?!そして、福田派内閣が有事法制の仕掛け人。(ピースデポより)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo22/msg/434.html
投稿者 heart 日時 2006 年 5 月 25 日 22:13:37: QS3iy8SiOaheU
 

http://www.peacedepot.org/theme/yuji/maed3.htmlより転載。

■有事法制
第1便【有事法制の定義】
第1便(その2)【有事法制研究の沿革】
第2便【有事法制の本質:3つのキーワード】
第3便【法案要綱への視点】
第3便(その2)【有事法制議論の“第2戦線”を考えよう】
第4便【輪郭を現した「体系」】
第5便【6月地方議会が重要】
第6便【海外軍事行動への展開】
第7便【国会関与と文民統制】
第8便【継続審議、今後の課題】
 

有事法制・マエダ便 〜第2便〜

前田哲男

【有事法制の本質:3つのキーワード】

1.ガイドラインからガイドラインへ

 二つのガイドラインが有事法制の先導役であった。<有事法制研究>は77年8月、防衛庁内で開始された。前年に<防衛計画の大綱(前大綱)>が決定され、翌年には<日米防衛協力のための指針(旧ガイドライン)>の合意がなされている。また、法制化への動きが表面化した時期(99年前後)に先立って、<防衛計画の大綱改定>=現大綱(95年)、<新ガイドライン合意>(97年)、<周辺事態法制定>(99年)と防衛体制と安保協力の一新が行われている。有事法制研究がこれらの動きと無縁であったとは考えられない。有事法制には“ガイドラインの影”が貼り付いている。その意味で“ガイドラインからガイドラインへ”である。

2.コインの裏表

 新ガイドラインが集団的自衛権を求め、周辺事態=海外派兵が有事法制を表舞台に引き出した。<新ガイドライン>最大の特徴は、日米軍事協力の場が<日本本土共同防衛>から<周辺事態支援>に拡大されたことにある。周辺事態は<地理的な概念ではない。事態の性質に着目した概念である>と説明される。地域は不定、時制は不測である。周辺事態が、日本国土への直接攻撃を前提としないアメリカの軍事行動である以上、それは集団的自衛権の行使として理解されるべき対米地域戦争支援となる(アフガニスタン攻撃の後方支援もその一例である)。そのような自衛隊の海外任務=集団的自衛権の行使は(在日米軍の活動円滑化を含め)、日本国内において地方自治体と民間企業の“囲い込み”を行なうことなしに実施し得ないであろう。したがって有事法制=国内戦時体制の確立は、集団的自衛権=海外派兵と一体をなす、同一目的の二つの表現――コインの裏表――と受け止めなければならない。

3.福田派の系譜

 福田〜森〜小泉と連なる福田派内閣が、有事法制の仕掛け人である。<有事法制研究>を指示・推進した発端は福田赳夫首相・安部晋太郎官房長官の時代にさかのぼる。自民党右派、国防タカ派として知られる福田派内閣が生みの親であった。福田首相は栗栖統合幕僚会議議長が<超法規発言 >で更迭されたさい、<慰留できないのか>と不満を示し、民間防衛体制確立にも熱意を燃やした。その“タカ派体質”が安部派をへて森派へと受け継がれ、現在の小泉首相・安部晋三官房副長官の代まで有事法制の血脈を伝えたのだとも考えられる。また、小泉首相には、べつの意味で有事法制に対する思い入れがある。父・順也は、65年2月、<三矢研究>が国会で暴露されたときの防衛庁長官であった。所管大臣として野党の集中攻撃に遭い6月辞任した。純一郎が大学在学中の出来事である。苦境に立つ父と身近に接していたはずで、今日、有事法制整備に邁進する姿には“父の怨念”を晴らしたい心情が隠されているのかもしれない。

【有事法制の3類型】

 現在提起されている<有事法制>論議は、小泉首相が強調する“治にいて乱を忘れず”や“備えあれば憂いなし”に見られる通り、もっぱら日本が武力攻撃をうけた事態=日本有事における<主権国家の責務、国民の安全>のための法整備であるかのように装っている。そこでは<日本が攻められたら、どうするのか?>、<憲法を守って滅びてもよいのか?>のキャッチコピーしか語られない。
 しかし実際は、そのような現実にありそうにない外国の武力攻撃という状況設定や、首相が再三口にする“米百俵”と同類の精神訓話の世界に目標があるのではなく、もっと現実的に、<集団的自衛権・海外派兵・国内基盤づくり>の三位一体からなる“日米同盟下の軍事的要請”にこそ真の実像がある。 “主権国家の責務”であるより、“アメリカ追随”の深化という面のほうが強い。全体像は、以下3つの法律(群)によって構成される<有事国家システム>への道として把握できる。

@自衛隊の出動および部隊行動円滑化にかかわる法制としての側面⇒自衛隊の<戦時特例法>新設。
A米軍の行動支援にかかわる法制としての側面⇒在日米軍と米軍基地に対する<安保特例法>拡大。
B国民の権利規制の法制としての側面⇒国家防衛に向けた<メディア規制法>や<治安特例法>新設。

 すなわち<自衛隊有事法>、<米軍有事法>、<社会有事法>からなる国家改造計画である。これら有事国家に向けた3つの法的準備は、領域を少しずつ重ね合せながら相互に補強・依存しあい“有事法制のトライアングル”を形成している。とくに現段階では法案としてまだ明瞭に示されていないがAの側面、さらに同時進行中のBを注視する視点が重要である。

 安保特例法の拡大――日米安保条約と日米地位協定の下、現存する安保特例法は48件(沖縄県編『基地関係法令集』01年版)を数える。これらは憲法法体系のなかに移植された<安保法体系>と呼びうるが、安保改定時に<個別的自衛権の枠内>を建前とせざるを得なかった関係上、条文5、6条の制約(日本領域防衛、極東の範囲の地理的限定)および事前協議制度(核持ち込みや直接作戦行動の制約)を受け、とくに冷戦後、集団的自衛権行使とともに対日防衛要求の主要な対象となっていた。そこで新ガイドラインにおいて周辺事態=集団的自衛権=安保の実質改定が“コインの表”に刻印されたのに併せ、基地提供のあり方にも大きな変更――“コインの裏”が刻まれた。
 すなわち<施設・区域の追加提供、米軍による自衛隊基地の使用、民間空港・港湾の一時的使用>を認めたことであり、それを担保するため、 <(日本政府は)地方公共団体が有する権限および能力並びに民間が有する能力を適切に活用する>ことが約束された。そうである以上、対米公約を果たす上からも、地方自治体や民間企業の権限・能力を国家が手中にする措置がとられなければならない。

 治安特例法の新設―いっけん別事象のように進行しているかに見えるものの、今国会に<個人情報保護法案>(前国会から継続審議)、< 人権擁護法案>(新法)、<住民基本台帳法改正案>が上程されるのも、有事国家システムづくりの不可欠の一環として受け止められなければならない。いずれも“プライバシー保護”や“行政の効率化”を口実に、行政機関による個人情報の管理・監視・規制を通じ、メディアの<表現・報道の自由>を統制し、国民の<知る権利>を封じる意図を露骨にしめした法律である。しかし半面、米軍や自衛隊の<行動円滑化 >を優先しようとすれば、なくてはならない法律ともいえる。
 以上見てきたように、@、A、Bに包摂される法律群は、憲法第9条はもとより、基本的人権、地方自治の実質的な停止をめざす違憲立法の集積であると表現して過言でない。軍事優先・中央集権の行政、地域と職場の囲う込み・メディアの管理と統制を求める点において、まぎれもなく<国家総動員体制の再現 >といえる。1930年代の<国家総動員法>を成立させた天皇制イデオロギー基盤と性格は異なるが、今回の狙いは<日米同盟下の有事国家>創出にある。
 いま直面している事態は、このような全般的<有事特例法システム形成>への第一歩として把握しなければならない。以上のような問題意識によって<有事国家>の全体像が捉えられ、それに対する対抗基盤が形成されるべきであろう。

 次へ  前へ

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK22掲示板


  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。