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国家公務員法の違憲性(ペガサス・ブログ版)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo23/msg/531.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 7 月 01 日 23:33:09: KbIx4LOvH6Ccw
 

国家公務員法の違憲性  [社会]  

休日に「しんぶん赤旗」号外を配ったことが国家公務員法違反だとして社会保険庁職員が起訴され,裁判が行われていたが,一昨日の29日,東京地裁の毛利晴光という裁判官は有罪の判決を出した.国家公務員だと休日にビラ配りをする自由もないらしい.PTA活動,町内会活動も危ない!

逮捕と判決の根拠になったのは,国家公務員法102条と人事院規則一四−七(http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/kisoku14-7a.htm)である.

国家公務員法百二条(政治的行為の制限)

職員は
政党又は政治的目的のために,
  寄付金その他の利益を求め,若しくは受領し,又は
   何らの方法を以てするを問わず,
  これらの行為に関与し,あるいは
   選挙権の行使を除く外,
  人事院規則で定める政治的行為をし
てはならない.

昨日の「しんぶん赤旗」はこの不当判決を5ページにわたって詳しく報じ,この国公法自身が違憲であると断じている.まさにその通りなのだが,左派や民主勢力がいままでこの違憲の法令を放置してきたことも問題である.

実は私は,10年前からこの法令の違憲性について自分のウェブサイトで訴え続けている.掲載当初はまだネットも一般的でなく,特に文系の人のアクセスは少なかったと思われる.ご一読いただければありがたい.

「国家公務員の政治活動の制限・禁止について」
(メールリスト「高等教育フォーラム」への1996年3月2日の投稿)
http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/PoliticalActivities.html

言論・表現への抑圧事件としては,法政大学での学生大量逮捕と文学部教授会による処分という問題があるが,残念ながら「しんぶん赤旗」はこれには全く触れていないようだ.

【参考】

ビラ配布に不当判決/国公法弾圧堀越事件 表現の自由認めず/東京地裁(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-30/2006063001_03_0.html

国公法弾圧堀越事件の東京地裁判決について/市田書記局長の談話(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-30/2006063002_04_0.html

法政大学法学部教授会,なぜ継続審議なのか(ペガサス・ブログ版)
http://blog.so-net.ne.jp/pegasus/2006-06-29

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