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規制撤廃および競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブに基づく日本政府への米国政府年次要望書 2000年10月1
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投稿者 てんさい(い) 日時 2006 年 7 月 26 日 08:53:38: KqrEdYmDwf7cM
 

(回答先: 日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本政府への米国政府の年次改革要望書 2001年10月14日 投稿者 てんさい(い) 日時 2006 年 7 月 26 日 08:51:42)

規制撤廃および競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブに基づく日本政府への米国政府年次要望書

2000年10月12日

http://72.14.235.104/search?q=cache:CFcUgGCn-GEJ:tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j055.html+site:tokyo.usembassy.gov+%E6%94%B9%E9%9D%A9%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8+2000&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=1


 米国政府は、「規制撤廃・緩和および競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブ」が、日本市場を米国の製品・サービスに対し開放すると同時に、日本が持続可能な経済成長をとりもどすことに資する最も重要な2国間の手段であるとの強い確信を持ち続けている。したがって、米国は、日本が新たな規制緩和推進3カ年計画を実施すると決定したこと、そして「強化されたイニシアティブ」を「より意義深い」ものとするとの希望を表明したことを歓迎する。このことを念頭に、今年の要望書は、消費者の利益に取り組み、より競争的なビジネス環境を創り出す方向で日本経済を再編するためには日本が必ず取らなければならないと米国政府が考える規制緩和措置をこれまで以上に重視している。

 米国政府は、5年以内にIT革命を達成するとの日本の最近の決意も歓迎する。賞賛に値するこの目標に合わせて、今年の要望書では、電気通信分野の記述を拡大して情報技術の問題も取り上げた。情報技術は多岐の分野に関わりを持つため、エネルギーや住宅分野なども含め、本要望書の全体にわたりIT関連の政策提言が盛り込まれている。

 日米両国政府は、1997年6月に「強化されたイニシアティブ」を確立した際に、規制撤廃・緩和に両国が継続して関心を集中させることの重要性を認識した。「強化されたイニシアティブ」は、両国政府が特に注意を払うべき主要な部門・構造分野を明確にしたものである。米国は、両国首脳により1998年6月、1999年5月、2000年7月にそれぞれ発表された第1〜3回の「共同現状報告」に謳われた「強化されたイニシアティブ」の下でこれまでに達成された進展を歓迎する。米国政府は、これらの報告に盛り込まれた合意済みの措置が完全に実施されることを期待する。

 米国政府は、日本政府に対し、規制撤廃と競争政策に関する本要望書を提出できることを喜ばしく思う。本要望書は、「強化されたイニシアティブ」の下で取り扱われているすべての分野に関する数多くの個別・具体的な提案のみならず、日本における大規模な構造改革を求めるものである。本要望書は、今後数カ月の間に行われる多数の2国間作業部会会合の成果とともに、2001年の春に発表される第4回共同現状報告の基礎を成すことになる。

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目 次

電気通信および情報技術

電気通信

T. 独立した規制機関

U. 支配的事業者の規制と競争上の安全策

V. 相互接続

W. 線路敷設権と既存事業者設備へのアクセス

X. 再販・アンバンドリング

Y. コロケーション

Z. 電波管理

[. その他の案件

情報技術(IT)

IX. デジタル商品の取引推進

X. 事業者の法的責任

XI. 知的所有権

XII. 電子商取引を利用した政府調達

XIII. セキュリティー

XW. 電子商取引に関する法的枠組み

  XX. プライバシー

    XVI. 規制制定プロセス

医療機器・医薬品

I. 革新の認識

U. 承認プロセス

V. 外国の臨床試験データの受け入れ

W. 透明性

X. 栄養補助食品

Y. 医療サービス

金融サービス

T. 個別措置

U. 透明性

V. 保険

住宅

T. 二次的住宅市場

U. パブリック・コメント手続き

V. 建築規制および基準

エネルギー

T. 規制及び競争政策

U. 電力分野

V. 天然ガス分野

流通

T. 通関・輸入手続き

U. 大規模小売店

V. 支配的事業者によって市場がコントロールされている分野における競争の促進

法制度および法律サービスのインフラ改革
T. 法律サービス

U. 法制度改革

競争政策と独占禁止法

T. 公正取引委員会の独立性の保護

U. 独占禁止法(独禁法)の執行強化

V. 談合の排除

W. 規制産業における競争促進

X. 株式取得における競争の確保

Y. 公正取引委員会の人的資源の増加

Z. 流通分野における競争促進

透明性およびその他の政府慣行

T. パブリック・コメント手続き

U. 政策評価と規制インパクト分析

V. 行政手続および慣行

W. 市民参加による法案策定

X. 自主規制機関

商法改正

T. 企業の資本構成および資本取引

U. 企業統治

V. 株主代表訴訟

W. 企業取引の促進

X. 商法改正プロセスに対する一般の参加

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電気通信および情報技術

 米国が長く唱えてきた考えを反映する形で、情報技術分野を活気に満ちたものにするためにビジネス環境およびビジネスと政府の関係双方を根底から再考する必要があるという一致した認識が日本で高まってきている。さもなければ、日本における「ネットワーク経済」の出現は「旧態経済」の馴れ合いで非効率的な構造および慣行に囚われ続けることになる。

 日本がなぜ情報技術において投資や成長を刺激することが難しいかということは、その電気通信の慣行と政策に原因があり、このことがこの分野の他の要素、例えばネットワーク経済を形成するインターネット、電子商取引、コンピューター・サービスおよびソフトウェアにまで影響を広げている。

 こうした問題に対応するために、日本は一連の政策イニシアティブを提案してきた。これらの政策の多くは、電子商取引の障壁を取り除くなどの有効性のあるものであった。しかしながら、低成長への政府の伝統的な反応(すなわち、特定企業や技術の促進)には、真の革新や市場志向的対応を妨げ、この分野の負担となり続ける歪みを市場にもたらしてしまう危険がある。

 電気通信分野における米国の経験によると、政府の果たす最も重要な役割とは、競争およびその原動力である革新が自由に広がることを保証することである。これは、電気通信市場を各社間の競争に開放し、競争的環境にそぐわない古い規則を廃止し、特に電気通信分野において市場力を持つ参加者が競争を妨げないよう適切な規律に従うことを保証することで達成できた。

電気通信

T. 独立した規制機関

 郵政省の現在の構造では、公平で独立した規制機関として機能する能力を発揮できない。このことは特に、(a)規制機能に対するNTT寄りの政治的影響、(b)特に郵政省の産業政策目標達成の手段として企業が見なされる場合にしばしば矛盾する、産業促進と産業規制という郵政省の二重の役割、(c)NTTの重要な株主としての政府の利益、などに明らかに見られる。これらの圧力の持つ意味の例として、日本におけるインターネット・サービス促進のための政策が挙げられる。郵政省はこの分野でNTTが独占しないような十分な競争安全策を講じないまま、インターネット利用の拡大(例えば、定額接続、ファイバー・トゥ・ザ・ホーム)を目的とする政策を是認した。

 来るべき郵政省の大再編は、以下のような措置を通じて、規制の独立性を高めるために2000年度に制度変更を実施することにより、これらの問題に対処する良い機会である。

T-A. 人事、説明責任、および規制の正式命令に関するより強固な構造的安全策を講じて、政治的影響から規制機能を保護する。これには、他のOECD加盟国が既に行っているように、規制機能を他の省庁機能から完全に切り離すことを含む。

T-B. 新しい技術やサービスへの資金提供が行われている産業促進と規制機能との完全分離を確保する。(産業を規制し促進もする行政機関は、公平な執行能力を阻害する必然的な利害の衝突に直面する。なぜなら、促進活動により特定の市場参加者あるいは集団が、他の参加者より有利になることが多いからである。)

T-C. できるだけ迅速にNTTの政府所有株式の完全放出をすることで、支配的事業者の株主であり規制当局者であるという政府の役割から発生する利害の衝突の可能性をなくす。

T-D. 意思決定には、さらなる透明性と責任が求められる。(透明性の欠如は、規制決定の政策根拠が、必要に迫られてか、不明瞭なことがたびたびあるこの分野における政治的影響と産業政策機能の表われである。高い透明性は閉鎖された研究会ではなく開かれた手続き上の規制行動を基にしている。この度の、郵政省指名による委員会は、不透明な郵政省の指導の下で提案を作成した。この提案の法的位置付けは不明瞭である。通知とコメントを最小限に止めたため、関係参加者の完全なインプットを制限することになった。)

T-E. 重大な利害の衝突を生み出す「天下り」を制度として奨励、助長することを禁止する。

U. 支配的事業者の規制と競争上の安全策

 独立規制機関の効果的運営には、支配的事業者(不均整)規制に基づく強い権限が必要である。米国政府は日本政府が2000年度の法案を準備する際に、消費者の利益を主目的とする競争促進型の規制枠組みを確立し、全ての規制行動を指導する根本的基準を作るよう提案する。特に、新しい電気通信法令は以下のようにすべきある。

U-A. 独立規制機能のための、明白で、競争促進型の任務を開始する。

U-B. 支配的事業者規制を執行する。この規制には以下の項目を含む。

U-B-1. 既存事業者が支配的である市場と市場区分を明確にする。

U-B-2. 十分な調査の後、供給者が支配的事業者であるいかなる小売・卸売サービスの料金、条件に対し認可を義務付けることにより、支配的事業者をより効果的に監視をする。そのような監視は、規制当局者に料金設定に対する完全な権限を持たせることになる(規制当局者が独断で変更できない料金をNTTに提出するよう「お願いする」現在の慣行とは反対である)。これには、以下の項目も含む。

U-B-2-a. 反競争的相互補助のない競争を進めるために、いかなるエッセンシャル・サービスに対しても帰属検査の実施を義務付ける。

U-B-2-b. 適切な競争上の安全策なしに競争市場でNTTに迅速にサービスを開発・展開させていた、広義の「試験的」サービス(例えば割引プランなど)を禁止する。

U-B-2-c. NTT東西会社と他のNTT関連会社との共同マーケティングやサービスのバンドリングを禁止する。

U-B-2-d. 支配的事業者の物理的施設への、競争事業者による完全なアクセスを命令する権限を持つ。

U-B-2-e. NTTの地域会社が、客観的措置を基に、地域市場が完全に競争にさらされていると証明できるまで、新しい市場(例えば、長距離など)への参入を禁止する。

U-B-2-f. 再編されたNTTが、反競争的相互補助を行ったり、競争事業者に非効率関連コストを課さないようにするための、強化された措置を導入する。特に、2000年度末までに、日本政府は以下のことをすべきである。

U-B-2-f-(1). NTT持株会社、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTファシリティーズ、NTTコムウェアに対し、一般会計慣行(GAAP)の条件を満たす財務報告を個別に公表するよう義務付ける。

U-B-2-f-(2). 1999年4月のNTTの再編計画への回答で郵政省が求めた、継承会社間の関係(財務、研究開発、人事、その他の関係)についての、NTTの郵政省へのいかなる報告をも公開するよう義務付ける。

U-B-2-g. より効果的な監視の実行を支援するために、日本政府は規制機関が人的資源と権限をもち、反競争的行為を調査し、支配的事業者の会計や資産記録を検査し、罰金を課し、サービス提供を停止し、情報への完全で迅速なアクセスを持つことを目標とすることにより、その執行能力を高めるべきである。

U-B-3. 新規参入者を規制の負担から解放する(そして規制の焦点を支配的事業者にあわせる)。 特に、新しい法律や規則により新規参入者の以下の報告義務を撤廃する。

U-B-3-a. 事業計画、事業計画あるいは提供サービス計画の変更

U-B-3-b. 提供サービスのコストの正当性

U-B-3-c. ネットワークの技術的詳細およびそれに関する変更

U-B-3-d. 賃借回線やIRU等の委託合意

U-B-3-e. 競合事業者との接続合意

U-C. 多様なインターネット・サービスの開発およびアクセスを促進する環境を作るために、郵政省はNTT地域会社に割引や定額サービスが反競争的にならないように、その構造を以下のように変更させるべきである。

U-C-1. NTT地域会社に、その競争事業者の地域ネットワークに着信する通話に対してもその地域割引サービスの割引料金(例えば、テレホーダイ、タイムプラス、定額インターネット)を適用させる。

U-C-2. NTTに、従量制の(定額)接続をZCレベルにおいてインターネットアクセスができるように、競争ネットワークへの提供を義務付ける。これにより、競争事業者がホストするインターネット・プロバイダーが、NTTのOCNサービスやNTTがホストするISPと競争できる定額アクセス・プランを、NTTの顧客である競争事業者の契約者に提供できるようになる。

V. 相互接続

V-A. 2000年中に、日本政府は、以下のことを約束した第3回共同報告に述べられている決定に沿う形で料金の引き下げを実施するよう、接続に関する省令の改正を行うべきである。

V-A-1. NTTは、ISDN回線上の発信・着信へ課している接続料金を取り止める。

V-A-2. NTT東西会社によって予測された割合より大幅にトラヒックが増加した場合、接続料金の引き下げを早める。

V-A-3. 長期増分費用方式(LRIC)を見直す際、距離ベースの料金の代替として、従量制の接続料金を導入する。

V-A-4. 2000年中に、NTT地域会社に対し、大きなネットワークの改造を必要としない限りは「割増料金」をとらずに、申し込みから6カ月以内に接続を完了することを義務付ける。(また、改造費の明細を項目別に出して、これを独立して点検できるようにすることを義務付ける。)

V-A-5. NTTドコモを「指定事業者」として、2000年度中にNTTドコモのネットワークへの着信料金を設定するため、接続条件を整える。NTTドコモに対して以下のことを義務付ける。

V-A-5-a. 料金、条件を含む接続約款を公表する。

V-A-5-b. 接続料金の計算方法を公開する。

V-A-5-c. 申し込みから6カ月以内に接続を完了する。

V-A-5-d. 競争事業者がドコモのネットワークに着信する通話料金を設定できるようにする。

V-A-6. NTTの地域会社が接続約款で基本機能と見なしている機能のリストを拡大し、NTTのユーザーが現在利用できる全てのサービスをリストに含むことを義務づける規則を制定する。「付加価値」料金が正当であるとNTTが証明できるサービスに関しては、NTTはこれらのサービスを卸売料金で競争事業者に提供する義務を負うべきである。

W. 線路敷設権と既存事業者設備へのアクセス

W-A. 2000年中に、日本は、NTTが所有あるいは管理している全ての電柱、管路、とう道、屋内配線、および線路敷設権への透明、公平で迅速かつコストベースのアクセスを提供するようNTTに義務付ける一本化された規制を作るべきであり、2000年度中に日本政府全体で実施すべきである。その規制には、以下の項目を含む必要がある。

W-A-1. NTTに対し、その管理する施設についての全ての必要な情報を速やかに入手可能にし、他の事業者のそれら施設への視察を許可するよう義務付ける。

W-A-2. アクセスや利用と工事の料金、条件は、公平で、適正で、差別的でないことを保証する。郵政省は、契約が公平であることを明らかにするために、料金の計算方法の公表を義務付ける。

W-A-3. 調査や施設の改修のコストや負担の分担に関する明確なルールを作る。

W-A-4. 調査、工事、敷設は特定の時間枠の中で公平に行われることを義務づける。

W-A-5. 競争事業者がNTTの施設(NTTの管路、とう道にあるファイバーを含む)に競争事業者自身の設備を敷設し保守することを許可する。

W-A-6. 迅速な苦情処理手続きを確立する。

W-B. それらの規則を電力会社、公益事業者、鉄道会社および高速道路会社にも適用することを検討する。

W-C. 優先措置として、2000年末までに日本政府は以下の措置を取るべきである。

W-C-1. NTT網の一部(例:交換機に最も近いマンホールまで)に郵政省が課した接続義務を拡大し、光ファイバー網とユーザーの建物をつなぐとう道と管路を含む他のボトルネック設備にまで広げる。

W-C-2. 競争事業者にケーブルのための電柱の有効利用を禁止している「30センチメートル」ルールを廃止する。

W-C-3. 建設省の冬から春にかけての道路掘削の禁止を解く。

W-C-4. 特定の道路の掘削に関して、5年から7年の間隔をおかなければならないという義務をなくす。

W-C-5. とう道やトンネルの設置とは別に、ケーブルの埋設も明確に許可する。

W-C-6. 事業者の施設を敷設するための道路掘削許可願いの認可にあたり、すべての道路当局が従うべき共通のルールを確立する。

X. 再販・アンバンドリング

X-A. 2000年度に、郵政省は、事業者がネットワークを構築する際に自社設備と賃借設備を組み合わせることに対する制限をすべてなくし、不要なネットワークの部分に対しては、料金を支払うことなく、事業を容易に進めるために必要であれば、設備を構築しようが、購入しようが、賃借しようが、どんな組み合わせでもすべての事業者が選択できるようにすべきである。特に郵政省は以下の措置を取るべきである。

X-A-1. 第1種・第2種通信事業者が期間制限なくIRU回線(波長ベースのIRUを含む)を賃借することを許可する。

X-A-2. NTTに対して、全ての支配状態にあるサービス(賃借回線、電話番号案内等)を卸売料金で提供するよう義務付ける。

X-A-3. NTTに対して、以下のアンバンドルされた要素へのアクセスをLRICベース価格で提供することを義務付ける。

X-A-3-a. 以下を含む加入者回線

X-A-3-a-(1). 高容量回線

X-A-3-a-(2). 加入者回線の構成要素(sub-loops)

X-A-3-a-(3). ファイバー・トゥ・ザ・ホームを含むダークファイバーおよびリットファイバー

X-A-3-a-(4). 指定電気通信事業者が所有する屋内配線

X-A-3-b. ダークファイバーを含む中継伝送設備および伝送

X-A-3-c. アンバンドルされた回線、多重化装置・集線装置、専用伝送路を組み合わせることを含むエンハンスト・エクステンデッド・リンク(EEL:Enhanced extended link)

X-A-3-d. リモート・ターミナルおよび受動光ネットワーク装置(PONs)を含む屋内配線と回線装置を接続する装置

X-A-3-e. NTTの独占状態にある市場でNTTがWDM装置を所有する個々の波長

Y. コロケーション

 DSLなどのサービスの拡大を促進するために、競争事業者は、NTT建物内においてNTT設備とともに、最も効率の良いネットワーク構築のためにMDFにできるだけ近い場所に設備を設置することが許可されるべきである。郵政省は、以下のことをNTTに義務付けるべきである。

Y-A. NTTグループが享受している料金、条件を公表することにより、NTTグループ会社と同様の料金を競争事業者に課す。

Y-B. 地域NTTの建物内のスペースの空き状況に関する情報を、迅速にかつ完全に公開する。

Y-C. 料金の根拠を正当化する。

Y-D. 申し込みを受けた日から決められた期間内に工事を開始する。

Y-E. 他の事業者に、その設備を自ら保守することを認める。

Y-F. オペレーション・サポート・システム(発注、供給、保守、修理、費用の請求、アクセス)へのアクセスを事業者に確保する。

Z. 電波管理

 日本政府には、電波割当ておよび指定の手続きを含む電波管理政策に透明性を持たせるべきであり、適切な場合、電波入札を利用すべきである。手始めとして、郵政省は現行の手続きの詳細を公表し、手続きの透明性を高めるためのさらなる措置を講じるべきである。

[. その他の案件

ダイアリング・パリティー 競争事業者が求めるいかなる場所、すべての場所にダイアリング・パリティーをタイムリーかつ適切に提供する義務をNTTが完全に実行することを郵政省が確保すべきである。

ナンバー・ポータビリティー 郵政省は、NTTによるナンバー・ポータビリティーの完全実施を確保すべきである。それにより、全ての利用者がオペレーターの選択を変更した場合、今までの電話番号をそのまま使用することができるからである。

ICAIS 賃借回線、バックホール・コストおよび地域通信サービスプロバイダーの選択などの国内入力情報を基に、アジア・太平洋地域における競争状況や規制対応(あるいは欠如)が高いインターネットコストに与えている影響について、郵政省は、通産省とともに、2000年度にさらなる分析を進めるべきである。

情報技術(IT)

 2000年7月、日米両国政府は、グローバル情報社会に関する沖縄憲章の下で、情報技術分野の発展を推進するための主要原則について合意した。米国は、日本がデジタル時代に向けて法律を改定し、電子商取引と電子政府を含むe-ビジネスをさらに推進する意向であることを喜ばしく思う。技術革新のスピードに鑑みると、技術の選択や、そうした技術がこの分野にどう適用されるかについては、一般的に民間部門に任せるのが最適である。インターネットに関しては、政府は、民間部門によるイニシアティブが活かされ、取り引きが安全に行われる環境を整備しつつ、特定の問題だけに対処すべきである。以下に述べるのは、2000年度において、日本政府がさらに効果的な環境を創出するために貢献できる具体的分野であり、その多くが沖縄憲章の原則を反映したものである。

\. デジタル商品の取引推進

 デジタル商品(例えば、ソフトウエア、ゲーム、音楽など)の取り引きを推進するため、日本と米国は、両国間を電子的に送受信されるデジタル商品については自由な市場アクセスを是認し(違法コンテンツは除く)、第三国市場でも同様のアクセスが確保されるよう協力していくことに合意すべきである。

]. 事業者の法的責任

 日本政府は電気通信事業法におけるコモン・キャリア条項の範囲を拡大し、一般第二種電気通信事業者と特別第二種電気通信事業者を含めるべきである。

XT. 知的所有権

 強力な知的財産の保護は、電子商取引の成長に不可欠である。この目標に向けて、日本政府は以下の措置を講じるべきである。

XI-A. 日本の著作権法は、世界知的所有権機関(WIPO)著作権条約にもあるように、許可のない「一時的複製」を禁止していることを明確にする。

XI-B. デジタル環境下では、私的複製の除外規定が適用されないことを明確にするため、著作権法を改正する。現状は、ベルヌ条約9条2項、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)13条、およびWIPO著作権条約10条にある複製許可範囲の限界および除外規定と整合していない。

XI-C. 著作権法を改正し、損害額の定型的類推制度を導入する。

XI-D. 世界貿易機関(WTO)の TRIPS協定に整合するよう、特にインターネットに関わるビジネスモデル特許が日本において保護されることを保証する。

XU. 電子商取引を利用した政府調達

電子商取引および電子政府をさらに推進するため、日本政府は、以下の措置を講じるべきである。

XU-A. 政府調達の入札情報をインターネットを通じて入手できるようにし、入札も電子オンラインで受け付けられるようにする。それにより、入札希望者数を最大限に拡大し、より競争的な入札が可能となる。また、そうした情報を、可能な限り英語でも提供する。

XU-B. オンライン上で取り引きを行うための書面提出義務を廃止する。

XV. セキュリティー

 日本は、暗号製品・サービスのユーザー選択、国際規格、業界主導で、市場先行の開発に関して経済協力開発機構(OECD)が1992年にまとめた「情報システムの安全性に関するガイドライン」指針における原則を採用し、実施すべきである。

XW. 電子商取引に関する法的枠組み

 世界規模の電子商取引に対応する自国の法的枠組み整備について、日本は、特定の媒体(メディア)を対象とした法律や間接事実に基づく規則を、技術的に中立で電子商取引に関する1996年の国連国際商取引委員会(UNCITRAL)のモデル法と整合するよう改定すべきである。この点について日本は以下の措置を講じるべきである。

XW-A. 対面取引、書類提示、実際の店舗設置の義務付けなどの、電子商取引の成長を妨げる既存の法律や規制を改定する。

XW-B. 柔軟かつ市場主導で、取引当事者が電子商取引の認証技術の選定を自由に行える権利を尊重した形での電子署名法を施行する。

XX. プライバシー

XX-A. 日本政府は、現在、個人情報を保護する法案の検討をしている。この過程で日本政府は、消費者保護と、電子商取引の発展に必要な民間部門におけるデータの自由な流通との間でバランスを慎重にとるべきであり、この点については、沖縄憲章でも合意済みである。

XX-B. 日本の「個人情報保護基本法」の大綱は、個人情報の保護に対し規制を強化する方向にあるようで、これはこれまでの日本政府の個人情報に対する考え方とは明らかに異なっている。米国政府としては、日本が以下の措置を講じることを提言する。

XX-B-1. 個人情報保護をさらに有効なものとするため、規制を強化するのではなく、自主規制的枠組みを支持し続けるべきである。

XX-B-2. 国内の個人情報保護の法律は、世界規模の電子商取引にも影響を与えるため、日本は、米国やその他の国々と緊密に協議し、最終的な法律が、電子商取引を阻害したり、市場障壁を生み出したりするほど不当に制限的なものとはならないようにすべきである。

XX-B-3. 政府ではなく、消費者自らが、デジタル上でのアイデンティティをどのように管理し、オンライン上での個人情報をどのように保護するかについて選択すべきである。

XY. 規制制定プロセス

 IT分野に関わる規則制定に関し、すべての関係者がそうした場に迅速、かつ公正で、差別されることなく確実に参加できるよう、日本政府は、以下の措置を講じるべきである。

XY-A. 規制の実施に関して、パブリック・コメント手続きを引き続き実施する。

XY-B. 可能な限り60日、最低でも30日のコメント募集期間を設ける。

XY-C. すべてのコメントを一般に公開する。

XY-D. 既出のコメントに対する一般からの回答ができるよう、機会と十分な期間を与え、規則の最終案において、そうしたパブリック・コメントに応答する。

医療機器・医薬品

 日本の医療機器・医薬品市場は世界第2位の規模である。しかしながら、この分野において世界的リーダーである米国の製造業者は、新製品の日本への導入を妨げるような規制による障害に引き続き直面している。より効率的かつ経済的な治療を患者に提供する革新的な医療機器や医薬品が幅広く入手可能となり使用されることが、総合的な医療費の抑制を目指しながら医療の質を確保するという日本の目標を達成するカギである。当初3年間の「規制緩和及び競争政策に関する強化されたイニシアティブ」を通して日米両国政府は重要な成果を上げた。例えば、新薬承認処理期間の12カ月への短縮、医療機器および医薬品承認の外国臨床データの利用拡大、特定の新医療機器への暫定価格の適用などが含まれる。しかしながら、特に、日本政府が医療制度の包括的な改革に着手する中、強化されたイニシアティブの下でさらなる成果を上げる余地がまだかなりある。

 米国政府は強化されたイニシアティブの下で日本政府が同意した措置について引き続き議論することを歓迎する。また、これらの重要な分野でのさらなる市場開放が進むよう新たな提案ができることを歓迎し、日本政府に以下の提案をする。

T. 革新の認識

T-A. 革新的な医薬品の導入促進 第3回共同現状報告にあるように、日本政府は薬価算定方法の改革について引き続き米国政府や業界を含む関連団体と協議をする。また、協議では、革新的医薬品の導入促進のために、革新性の促進と評価を目標として、現行のシステムの長所と短所および代案を考慮する。

T-B. 革新的な医療機器の導入促進 活発な対話を通して業界の意見を真剣に考慮しながら、革新的な医療機器(C2製品)の導入を加速し、拡大するための透明かつ予見可能な制度を導入し実施する。この制度には、例えば、暫定価格、保険償還算定方法、そして保険償還期間などが含まれる。

U. 承認プロセス

U-A. 革新的な医療機器の承認の迅速化 医療機器の承認過程の一貫性と迅速性を改善するために以下の措置を取る。

U-A-1. 申請区分を明確にする。

U-A-2. 事前相談でのアドバイスが、審査過程を通じて一貫性があり、厳守されることを保証する。

U-A-3. 申請者に医療機器の申請について厚生省高官と相談できる機会を与える。

U-B. 通知制度を採用することにより計量法による申請者の負担を軽減する。

U-C. 革新的な医薬品の承認の迅速化 米国政府は厚生省が新薬申請(NDA)承認処理期間を12カ月に短縮したことを歓迎する。申請から承認まで、全体で12カ月の承認処理期間が実現されるよう引き続き努力する。

U-C-1. 新しい12カ月の新薬承認過程への理解を深めるため、申請から承認までの過程を段階的に概説した通知を発行する。

V. 外国の臨床試験データの受け入れ

V-A. ブリッジング・スタディーの限定 引き続き外国臨床データを安全性・有用性の基本的な証拠として認め、そのデータがアジア人に対する外挿の基礎とするために必要な場合のみブリッジング・スタディーが要求されることを確認する。新しい治療法の導入を遅らせたり、不必要に新薬開発の資源を浪費するような臨床試験の過度な重複を最大限避ける努力をするために以下の措置を取る。

V-A-1. ICHガイドラインの付録Cに記されているように、3つの最も適切な人種グループはアジア人、黒人、白人であることを確認する。

V-A-2. いつブリッジング・スタディーが要求されるかを決定するための透明性と一貫性を高める手段を講じる。

V-A-3. 比較確認のための外挿性を立証するデータが存在し、それが、ある医薬品の最初の適応症を支持する場合は、追加適応症について追加ブリッジング・スタディーは不要とする。

W. 透明性

W-A. 薬価算定組織への適切なアクセス 薬価算定組織および2000年10月に設置される保健医療材料専門組織において、申請者が関連事項について意見を述べ議論するための適切なアクセスを確保する。

X. 栄養補助食品

X-A. 市場の自由化促進 日本の栄養補助食品市場(ビタミン、ハーブ、ミネラル等)の自由化を促進するために、市場開放問題苦情処理推進本部が1996年3月18日に行った勧告を含む諸措置の制度化と実施を引き続き進めるために以下の措置を取る。

X-A-1. 承認および成分機能表示を裏付けるために外国のデータや情報を利用する。

X-A-2. ハーブ、ミネラル、ビタミン、腑形剤の承認や成分機能表示審査のために要求されたデータや基準を公表する。

Y. 医療サービス

Y-A. 規制緩和の促進 日本の医療システムの効率向上を目指し、広告や医療サービスの範囲などを含む医療サービス分野の規制を撤廃するために以下の措置を取る。

Y-A-1. 病院や医療提供者が患者に対してサービスや適切な情報を広告できることにする。これらには国際的に認められた資格認定や認可、国民健康保険で償還されない治療についての支払いや支払条件などが含まれる。

Y-A-2. 「医療法人」の定義を緩和してさらに多くの業務が委託可能となるようにする。

金融サービス

 米国政府は、日本が「日米枠組み合意」の下でまとめられた「1995年の金融サービスに関する日米両国政府による諸措置」に謳われている措置、および日本版ビッグバン(金融システム改革プログラム)の一環として今日までに講じてきた措置の着実な実施を歓迎する。米国政府は、今後も引き続きこうした措置の実施を緊密に監視するとともに、日本の金融市場のさらなる開放と発展に向けたビッグバン計画下での追加策に関心を持って見守っていく。

T. 個別措置

 こうした観点から、米国は、以下の分野における規制撤廃・緩和が可能な限り早期に実施されることを歓迎する。

I-A. 郵便金融機関(簡保ならびに郵貯)による投資顧問会社サービスの利用を解禁し、 運用機関の変更時に運用資産を現金化する義務のない国内信託の枠組み(特定信託)を導入する。

I-B. 目論見書の記載・更新要件を含め、証券投資信託開示制度を簡素化し、投資家への目論見書および開示書式の交付要件を緩和し、電子交付を解禁する。

I-C. 私募利付き債、ならびに証券投資信託の現物証券の発行を必要とする規制を撤廃する。

I-D. 証券投資信託の設計において、 柔軟性と効率性を高めるため、 証券投資信託における非均等受益権(マルチクラス・シェア)を解禁する。

I-E. 投資家保護のため、すべての証券投資信託の完全な時価評価を義務付ける。

I-F. グローバル・カストディアンを利用する海外投資家が、源泉徴収課税から免除されるよう日本国債に関する規制を変更する。

I-G. 商品の選択、投資の提供、年金管理について透明かつ競争的な環境下で、税制優遇措置のある確定拠出年金プランを導入する。

I-H. 現行の金融機関に対する報告・書類保管の義務規制の見直しを行い、監督や開示の観点から明らかに必要のない義務規制を改定または削除する。金融機関が電子的に記録を保管し、また、可能な場合、報告・申請を電子的手段で送付するのを許す。

U. 透明性

 金融分野での規制・監督慣行の透明性を改善するため、米国は以下の措置が可能な限り早期に実施されることを歓迎する。

U-A. 自主規制、投資家保護、その他の公共政策面での役割を有する業界団体の運営と意思決定は、透明でかつ開かれた方法で行われるべきである。

U-A-1. 業界団体の規則制定案にパブリック・コメント手続を取り入れるべきである。業界団体の会員に関する規則の最終的な取りまとめに際しては、一般から受けっとったコメントは真剣に検討されるべきである。

U-A-2. 規則、 監督基準等のガイダンス、 運営規則・手続き、市場調査、 その他の統計表を含む文書類は、 適正な制作・複製費用で一般に入手可能にすべきである。

V. 保険

 米国は、日本政府が保険分野の規制緩和をさらに推進し、その市場を国際競争に開放する取り組みを歓迎する。特に、米国は、保険商品・料率の認可プロセスに関する継続的な規制緩和、審査期間の一段の短縮、職員や他の資源利用の最適化など、保険分野における透明性の向上や行政手続・慣行の改善を目的として金融庁が最近講じた措置を評価する。

 日本政府は、2001年1月より実施される中央省庁改革の4つの主目的の1つが、政府の透明性を向上させることであるとしている。米国は、日本政府が、保険分野においてもこのような目的を達成するために追加措置を講ずることを要望する。

V-A. 規制改革プロセスにおける透明性 第3分野を含む日本の保険市場をさらに規制緩和しようとする金融庁の計画は、新たな規制やガイドラインの制定、あるいは現行の規制やガイドラインの修正を必要とする。第3分野への直接相互参入、銀行による保険商品の販売、機関代理店の事業活動などに関連する規制改革への取り組みを金融庁が開始するにあたり、米国政府は同庁に対し、下記の措置を講じることを要請する。

V-A-1. 同庁が指針とすべき原則の1つとして、競争推進という目標を採用する。

V-A-2. 下記を含む方法を通じて、内外の保険業者に対して、上記のようなガイドラインや規制の制定・修正に関して通知を受け、コメントを表明し、また、金融庁職員と意見交換ができる意味のある機会を設ける。

VII-A-2-a. パブリック・コメント手続を活用する。

VII-A-2-b. 国内外の保険業界代表者に対し、金融庁に規制の改正案に関する勧告を現在行っている金融庁関連の諮問委員会の委員となる機会を与える。

V-B. 簡易保険(簡保) 1999年10月に日本政府に提出した規制緩和要望書の中でも指摘しているように、米国は、民間が提供する保険商品と競合する簡保によって提供される政府の保険制度の拡大は、自由で公正でグローバルな金融市場を推進するとの日本の規制緩和の目標に相反するものと考えている。米国はまた、そのような制度は、保険業法の領域外であり、金融庁や公正取引委員会の監督下にないことにも留意している。

V-B-1. 米国は、日本が簡保引受行為を新たな生・損保の商品にまで拡大することを一切考慮しないよう要請する。

V-B-2. 第3回共同現状報告の規定に基づき、郵政省が簡保を通じて販売する保険商品や特約の拡大あるいは変更を目的とする新たな計画策定を開始する際には、郵政省はそのような考えがあることを、米国政府や外国保険業者を含むすべての利害関係者に対して、早期に通知すべきである。

V-B-3. 日本政府は、行政改革計画の一環として、2001年に「郵政事業庁」を設立し、2003年には「郵政公社」を設立する。郵政事業庁から郵政公社への移行に備えるため、日本政府は、郵政省によるいかなる計画案、法案、ガイドラインについても、それらが公布、あるいは、国会に提出される以前に、内外の保険業界や民間金融サービス業者が、通知を受け、コメントを表明し、また、郵政省職員との意見交換が可能となる意味ある機会を設けるべきである。これには、少なくとも、パブリック・コメント手続の完全な実施を含むべきである。

住宅

 米国政府と日本政府は、住宅に関する多くの未解決の課題を解決するため協力してきた。4階建ての木造住宅許可などの日本政府が発表した措置によって米国は大変勇気づけられた。これらの規制緩和変革が、木造建築工事および幅広い種類の内装製品や機器の使用に多くの新しい機会をもたらすことを、米国は期待している。日本が既に取った措置は、以下に提案するさらなる規制緩和措置とともに、日本の消費者により多くの情報と選択肢を提供し、日本国民がより良い住宅を入手するのを可能にすることになる。

 米国が前回の要望書で述べたように、日本の住宅分野における長期的成長は、再販および改築市場の欠如、および質の良い借家の不足により制限されている。中古住宅市場の活性化は日本政府および日本の民間部門にとり優先事項であるべきである。

 米国は、地方自治体のネットワークでの限られた査定情報の提供など、日本における住宅分野のいくつかの面で情報技術が既に適用されていることを認識している。米国は、住宅分野で国および地方自治体の職員がさらに情報技術の利用を進めるべきであると考える。消費者のより早いより広範囲な情報へのアクセスは、利用できる製品の種類および質を高めることに貢献し、住宅をより入手しやすく、住宅分野をさらに環境にやさしいものにするはずである。

 米国は、日本政府が住宅分野における競争を阻害している過度の規制や、規定規制への依存を減らす努力をし直すべきだと信じている。以下の提言を実行することはこれらの懸念に対処し、日本が安全面で妥協することなく日本の住宅の質、値段および多様性を改善するという目的を達成することに役立つと考える。

T. 二次的住宅市場

T-A. 米国は、多くの日本人が、日本の住宅の質を著しく改善した1980年代の建築基準改正以前に建てられた住宅に住んでいることに注目している。品質の劣る住宅は、日本における二次的住宅市場の発展の遅れという遺物を残している。消費者が必要とする情報は一般には入手しにくく、また、差別的な金融政策および税制は、しばしば、消費者に対して唯一効果的に機能する投資選択肢として新築住宅を建てることを強いている。二次的住宅市場の発展を促すために最も重要なことは、消費者が可能な限り多くの情報にアクセスできることを確保することである。この点に関して、米国は、日本政府が以下の措置を講じることによって、住宅分野を首相のIT戦略のモデルとすることを提案する。

T-A-1. 日本政府は、2001年4月1日までに、地方自治体が資産鑑定に関する情報を、毎年、公表するのを促す措置を講じるべきである。このような情報は、例えばインターネット上で公表し、また、単に鑑定価格の公表に留まらず、可能な限り建物および土地に関する情報も提供することができる。そのような情報には、前回の販売価格、床面積、土地面積、部屋数およびそれぞれの面積、平面図、内装状況、電気・ガス・水道のタイプ、近隣に関する情報とそのデジタル写真等を含むべきである。

T-A-2. 日本政府は、2001年4月1日までに、地方自治体が新築および中古住宅の販売価格を適時に(販売開始から90日以内に)公表するのを促す措置を講じるべきである。

T-B. 活気ある二次的市場の成長を促進することは日本の消費者に住宅に関してより多くの選択肢を与え、また、既存の住宅を取り壊し、新しく建て直すという現在の慣行に比べ資源の浪費を少なくする。

T-B-1. 建設省は、2001年4月1日までに、高品質の既存住宅を維持・改修し、将来における再販売、再使用のために役立てることの環境に与える恩恵についての情報キャンペーンを開始する措置を講じるべきである。

T-C. 日本政府は、住宅ローンの返済条件と住宅関連税制および手数料を調和させ、消費者にとって既存住宅の維持・改修および購入が住宅新築に比べ、金銭的に何ら遜色なく、真剣な比較検討の対象となることを確保するために必要な措置を取る必要がある。

T-C-1. 政府の住宅金融公庫は、2001年4月1日までに、中古の戸建て住宅の再販に対する最長ローン返済期間を25年から35年に延長し、中古マンションの再販の場合と同様にすべきである。

T-C-2. 政府の住宅金融公庫は、2001年12月31日までに、不動産流通近代化センターと協議の上、新築住宅の価値を判断する際に維持・改修の重要さを正当に評価する基準評価方法を導入すべきである。

T-C-3. 日本政府は、2001年4月1日までに、既存住宅の販売に課せられる登録税を5%から0.3%に引き下げ、新築住宅に適用される税率と同等にするために必要な措置を進めるべきである。

U. パブリック・コメント手続き

 米国政府は、建設省が、住宅に関連する政令、省令、通知その他の関連規制の策定に関してパブリック・コメント手続きを使用していることを歓迎する。しかし、30日以内という意見提出期間は、複雑な規制の専門用語を翻訳をし、実質的な問題を分析し、適切なコメントを提出するためには不十分である。

U-A. したがって、米国政府は、建設省が2001年4月1日までに60日間の意見提出期間を導入するよう要望する。

V. 建築規制および基準

V-A. 日本政府は、建築基準法を性能規定型にするための準備を始め、前回の共同現状報告において、性能規定型条項を実施することを確約した。

V-A-1. 建設省は、2001年4月1日までに、建築基準法の特別使用建築物に関わる条項が性能規定型になっているかどうかを確認するため、見直しを行うべきである。

V-B. 1999年7月、日本農林規格法は、外国試験機関が日本農林規格制度(JAS)登録の格付機関や認定機関として機能できるよう、改正された。米国政府は、この措置を歓迎する。しかし、農林水産省は、その結果としてJAS登録の格付機関や認定機関として機能するためには、同等性の承認、つまり申請国の基準制度が、日本のそれと同じものであるという政府の承認を得なければならない旨、明記した。

V-B-1. 2000年12月31日迄に、農林水産省は米国の基準制度の同等性に関する肯定的な決定を下し、米国の試験機関が、日本農林規格制度(JAS)登録の外国格付機関や認定機関として機能することを認めるべきである。

V-C. 米国政府は、建設省が2000年6月に、構造的な性能や、不燃性、準耐火構造、耐火構造内装材などの内装仕上材の評価に際し、ISOに定められた適切な試験基準を採用することに合意したことを歓迎する。

V-C-1. 日本で採用されている試験手順を考え、国際的な慣行との整合性を確保するためにも、米国政府は、建設省が速やかにISO規格の試験方法を採用することを要望する。

V-D. 適切な現場対応や、事前の構造設計が安全に対する懸案事項に対処するためであることを理解しながらも、建設省は、2001年12月31日までに建築基準法における防火目的の建築物の高さに関する仕様規定や容積制限を廃止することも念頭に置いて、見直しを行うべきである。

V-E. 建設省は、2000年7月に米国合板および構造用パネル団体(APA - - The Engineered Wood Association)から建設省に提出された最終報告書に基き、2000年12月31日までに構造用パネルと合板の同等性を是認することを検討すべきである。

エネルギー

 米国政府は、エネルギーの規制緩和において日本政府が最近取った措置を歓迎する。米国政府は、自らの経験に照らして、エネルギーの規制緩和が、様々な困難の予想される過程をたどることを認識している。しかしながら米国政府は、日本政府が卸売りと小売りの両分野において、規制されかつ競争的な環境を促進させるためのより積極的な措置を取ることを求めている。それによって、日本が電力料金を国際的に遜色のない水準にまで引き下げ、技術革新と効率性を高め、主要なエネルギー供給における天然ガスのシェアを増加させるという目標を達成することができる。

 より迅速なエネルギーの規制緩和を実施することで、日本は長期的な経済の展望を改善し、IT革命を5年以内に実現するという新しいイニシアティブの成功を確実なものとすることができる。野心的と思われる短期間に「日本のIT社会」を実現することは、日本が、より安価で効率のよい電力の供給ができるかどうかにかかっている。つまり、ITの成長とエネルギーの規制緩和は、同時に進行する。

 米国政府は、日本政府が、エネルギー分野における市場参入への意欲を損ね、技術革新を抑制し、効率化を制限して高い価格を維持するような障壁を取り除くことを求める。米国政府は、日本政府が2000年3月21日に実施した電力の一部自由化の重要性を認識しながらも、公正で透明かつ非差別的な電力託送および配電設備、ガス・ターミナルやパイプラインへのアクセスを促進するためには、さらなる措置が必要であると信じる。エネルギー分野での競争を促進し、日本がその目標を達成するために、米国政府は、日本が現在の改革を完全に実行し、エネルギー分野での自由化をさらに促進することを促す以下の提言を行う。

T. 規制及び競争政策

T-A. 独立した規制機関の設置 米国政府は、電力およびガス分野のための独立した規制機関の重要性を強調し続けていく。こうした独立した規制機関が、通産省に設置されるにせよ、それ以外に設置されるにせよ、エネルギー分野の専門家である職員を十分に擁し、しかも、いかなるエネルギー供給者やエネルギーサービス供給者、さらにはエネルギー業界から直接的または間接的な影響を受けない独立したものとなるべきである。そのために、通産省が2001年1月にエネルギー担当職員を政策および規制部門に再編成する際、新しい規制部門は、以下の措置を実施すべきである。

T-A-1. 改正されたガス事業法および電気事業法の求める広範囲な監視や実施責任にみあう専門スタッフを配属する。

T-A-2. 適切な実施と監視を行うのに十分な独立した予算を与える。

T-A-3. いかなるエネルギー供給業者あるいはエネルギーサービス業者からの出向も受け入れず、専門スタッフがエネルギー供給業界あるいはエネルギーサービス業界から得るすべての経済的利益に報告義務を課し、経済的利益に関わるどのような決定も下せないようにする。

T-A-4. 明確に定義された規制権限と責任を与える。

T-B. ルール作りのプロセス すべての利害関係者が、電力分野に関わる規制作りにおいて、タイムリーで公正かつ非差別的に参画する機会を得られるよう、日本政府は以下の措置を実施すべきである。

T-B-1. パブリック・コメント手続を引き続き実施する。

T-B-2. 最低でも30日、可能であれば最長60日のコメント募集期間を設ける。

T-B-3. すべてのコメントを公開する。

T-B-4. 一般市民がコメントを提出できるよう、機会と十分な期間を与える。

T-B-5. 最終的に決定されたの規制において、パブリック・コメントに回答する。

T-C. 競争政策の保護

T-C-1. 公正取引委員会(公取委)は、新規参入者が電力市場に参入することができるよう、独占禁止法、電力の適正取引に関する通産省・公取委の共同政策、さらに、ガスの適正取引に関する通産省・公取委の共同政策を積極的に運用していくことを明言すべきである。それらは、競争を著しく阻害するような、あるいは市場力の維持または拡大に影響を及ぼすような形で日本市場へのアクセスを妨げる排他的行為を阻止するためのものである。

T-C-2. 公取委は、電力およびガス分野の規制緩和の実施を監視し、さらにこれらの業界における行為に対する独占禁止法の運用に責任を持つ職員が、それぞれのエネルギー分野に関して十分な専門知識を持っていることを確実にすべきである。

T-C-3. 公取委は、新規参入者が電力またはガス市場に参入できるよう、既存の電力またはガス事業者が、競争を著しく阻害するような、あるいは市場力の維持または拡大に影響を及ぼすような形で、新規参入者によるガス・パイプラインやLNGターミナル施設への基本的なアクセスを拒むような行為に対して、独占禁止法上の措置を取ることを公に明言すべきである。

U. 電力分野

 日本の電力分野における法律および規制の枠組みは、託送・配電網への開かれた非差別的なアクセス、託送・配電サービスに関するより透明な価格設定、需要が増加するにつれて新しい託送・送電設備を建設することへの市場インセンティブ、発電業界内での発電、託送、配電機能のさらなる分離などに関する強化された規定が盛り込まれるべきである。

U-A. 分離と託送・配電網へのアクセス すべての競争関係にある発電事業者にとって、開かれた非差別的な託送設備へのアクセスは、日本の消費者および産業界が可能な限り安価な電力を享受するために不可欠なものである。現在も続いている日本の電力会社の供給区域内での発電と託送・配電業務の効果的な垂直的統合は、競合する新規参入者を差別するために託送システムなどの独占的な設備を利用するようなインセンティブを作り出す。最近になって実施された日本の電力会社の発電、託送、配電業務に関する会計の分離は歓迎されるものの、上記のインセンティブを取り除くものではない。その結果生じる差別は、日本の消費者および産業界に安価な電力を供給するために必要な競争を妨げる。米国政府は、日本政府に対し、以下のことを提言する。

U-A-1. 機能的な分離を実施し、それによって、主要な電力会社の発電部門および独立系の発電事業者を含めたすべての競争関係にある発電事業者が、託送サービスの料金と利用可能状況に関する情報に平等にアクセスできるようにする。

U-A-2. 経営の分離を検討し、それによって、主要な電力会社の傘下にあっても託送網が独立した法人によって管理・運用されるようにする。

U-A-3. 2003年に予定されている見直し時に、機能および運営の分離が十分な競争をもたらすまでにいたっていないと思われる場合は、本章II.Cで述べられている措置の通り、電力会社から発電機能を分離するための経済的なインセンティブを要求または提供する。

U-A-4. 2002年度中に予定されている電源開発株式会社の売却については、計画を前倒しし、確実な期日を設定する。また、同社の資産を個別に売却する。それにより、新規参入者の市場への参入を促進し、政府の収入を最大にし、産業界や消費者のコストを引き下げるというユニークな機会を提供できる。

U-A-5. 電力取引のための独立して運営される電力取引所やスポット市場を創設する。それによって、バイヤーやサプライヤーは、電力取引契約について、リアルタイムまたは前日契約などのオプションが得られる。そして、そのような電力のスポット取引が電子的に行われるよう、必要な法律や規制の整備を行う。

U-A-6. 日本の主要電力会社間のみならず、新規の発電所をもつなぐ新しい託送設備の建設を促進する規制を制定する。それにより、競争関係にある発電業者が日本全国の顧客に電力を供給することが可能となり、結果的に料金を下げ、サービスの信頼性を向上することとなる。

U-A-7. 独立した発電業者が利用可能な託送設備に関する情報を集め、それを公開する。

U-A-8. 発電施設から託送網への接続に関する技術的約款を明確に定義するよう義務付ける。

U-A-9. その他の分類に属する顧客に対しても、電力供給者の選択が広がる期日を設定する。

U-B. 電力託送および配電に関する価格の透明性 高価で不透明な託送料金は、日本の電力市場の競争の妨げになっている。潜在的な供給者が、どのように託送料金が算出され、将来の託送料金がどのように変更され得るのかについて、より明確な予測ができるならば、新しい発電施設がいつ利益を上げることができるようになるかについてより確実な評価が下せ、産業界や消費者からの増大する電力の需要に合わせて発電所を建設するようになる。日本の電力市場への新規参入を奨励するために、米国政府は、日本政府に対し、以下のことを提言する。

U-B-1. 託送および配電設備の所有者が、統一された会計制度を採用し、政府の規制当局者に共通のデータ一式を提出するよう求める。そしてそれは、一般に閲覧を公開する。

U-B-2. 託送および配電設備の所有者が、政府と一般に対して、少なくとも以下の情報を提供することを義務付ける。

U-B-2-a. それぞれの設備の価値と、その算出基準(例えば、原価、代替価格、あるいはインフレを考慮に入れ調整した原価など)

U-B-2-b. 料金設定の方式(例えば、レートベースにおける利益率や、インフレを考慮に入れて上方修正した前回の料金、および経営効率化を考慮に入れて下方修正した前回の料金など)

U-B-3. 電力会社に、バックアップ料金の算定方式を公開することを義務付け、料金の最終的決定の前に、一般からの意見を募集する機会を持つ。

U-B-4. 託送設備の所有者に、様々な託送容量に関する料金や利用可能状況についての情報を、1日前、1時間前、およびリアルタイムに、すべての市場参加者に対して、できれば電子的な方法によって同時に提供するよう義務付ける。

U-B-5. 電力会社に対し、託送料金の算定に使ったデータを、第三者による独立した監査のために提示するよう求める。

U-C. 自由化の進展状況の評価 日本政府は、電力市場自由化の進展状況の見直しを2003年に予定している。電力分野における純粋な競争に向けての進展を効果的に評価するためには、進展の度合いが評価できるような基準を確立することが必要である。米国政府は、日本政府に対し、以下のことを提言する。

U-C-1. 電力市場自由化の進展状況に関する包括的な中間見直しを、2001年12月までに行う。

U-C-2. 上記U-C-1における中間見直しと2003年に予定されている見直しに備え、競争的環境づくりに向けての進展状況を、客観的かつ系統立てて評価できるような評価基準を、2001年度前半までに確立する。米国政府は、それらの評価項目に以下の内容が含まれるよう提言する。

U-C-2-a. 商品ごとの新規参入者の数

U-C-2-b. 新規参入者によって供給される電力の割合

U-C-2-c. 電力取引の数

U-C-2-d. 電力供給者を有効に選択できる消費者(産業用、業務用、一般家庭用)の内訳

U-C-2-e. 各電力会社の供給区域内において開かれたアクセスを持つ託送設備の割合

U-C-2-f. 統一された会計制度を採用した電力会社の割合

U-C-3. 電力供給業者と電力の顧客を含むすべての市場参加者が、自由化の進展を理解し、必要な情報を得た上で商業的判断ができるよう、上記の評価項目(および前述の見直しの結果)を公表する。

V. 天然ガス分野

 日本は、世界の液化天然ガス(以下LNG)の60%を輸入し、そのうちの70%を発電に使用している。したがって、日本の天然ガス分野の規制緩和は、電力分野の規制緩和の成功のためにも必要不可欠である。天然ガス分野の規制緩和のための法的および規制の枠組みは、LNGターミナル施設やガス・パイプラインへの開かれた非差別的なアクセス、ガス輸送サービスに関する透明性の高い料金設定、そして需要の増加に応じて新たなパイプラインやターミナル施設を建設するためのインセンティブを目指した規定を盛り込むべきである。

V-A. LNGターミナルとパイプラインへのアクセスおよび機能分離 日本政府は、既存のおよび将来建設されるパイプラインへの開かれた非差別的なアクセスを確保するための規制的枠組みを確立することに同意している。これは、日本の消費者と産業界が可能な限り安価なガス料金と電力料金を享受することを確実なものとする。LNGターミナル設備へのアクセスは、同様の恩恵をもたらすためにしばしば必要である。したがって、独占的なLNGターミナル設備は、ガス・パイプラインと同様の規制メカニズムの下で扱われるべきである。米国政府は、日本政府に対し、以下のことを提言する。

V-A-1. 新規の、および既存のLNGターミナルへの開かれた非差別的なアクセスを認める法律や規制を制定する。

V-A-2. 新しく建設される(増設される)ターミナルの容量のみならず、長期契約外の既存のターミナルの容量についても、開かれたアクセスのための規制メカニズムを早急に(既存のLNGターミナル容量への開かれた非差別的なアクセスを実施するメカニズムを確立する以前の段階でも)構築する。

V-A-3. 容量を開放するプログラムを用いて、十分に使われていないターミナルやパイプラインの容量を有効に利用するよう奨励する。

V-A-4. 新たなパイプラインやLNG容量の建設を促進するための規制とインセンティブを採用し、それによって、競争関係にある供給者が、より多くのガス輸送設備を利用できるようにする。

V-A-5. ガス・パイプラインとLNGターミナルへのアクセスを高めるために、ガス輸送とマーケティングの機能を分離する。

V-A-6. LNGターミナルがある港での安全および作業基準を合理化し、LNG輸送船が停泊できる時間を延長する。

V-A-7. 独立した供給者が利用できるガス・パイプラインやLNGターミナルの容量についての情報を集め、公表する。

V-A-8. ガス・パイプラインおよびLNGターミナル施設利用のための技術的約款を明確に定義するよう義務付ける。

V-B. ガスの輸送に関する料金設定の透明性 長距離パイプラインやLNGターミナルのガス輸送に関する透明な料金体系は、競争関係にあるエネルギー供給者が、サービス提供業者および規制ツ局によって算出された価格の基準を理解できるものでなければならない。それによって、競争関係にあるエネルギー供給者は、将来の輸送料金がどのようなものになるかについてのより明確な予測が可能になり、いつ、どこでガスの配送が利益を生みだすかを評価でき、より産業界や消費者の需要に合わせたガスの配給を行うようになる。米国政府は、日本政府に対し、以下の措置を取るよう提案する。

V-B-1. ガス・パイプラインとLNGターミナルの所有者が、統一された会計制度を採用し、政府の当局者に共通のデータ一式を提出するよう求める。そしてそれは、一般に閲覧を公開する。

V-B-2. 独占的なLNGターミナルとガス・パイプラインの所有者が、政府と一般に対して、少なくとも以下の情報を提供することを義務付ける。

V-B-2-a. それぞれの設備の価値と、その算出基準(例えば、原価、代替価格、あるいはインフレを考慮に入れ調整した原価など)

V-B-2-b. 料金設定の方式(例えば、レートベースにおける利益率や、インフレを考慮に入れて上方修正した前回の料金、および経営の効率化を考慮に入れて下方修正した前回の料金など)

V-B-3. パイプラインへのアクセスや、託送料金体系に関するデータを、一般にアクセス可能な電子掲示板に掲示し、すべての市場参加者が入手できるようにする。このような情報は、市場参加者が必要な情報を得た上の商業的判断ができるよう、タイムリーに公表されるべきである。

V-C. ガス市場自由化の進展状況の評価 日本政府は、ガス市場自由化の進展状況の見直しを2002年後半に予定している。ガス分野における純粋な競争に向けての進展を効果的に評価するためには、進展の度合いが評価できるような基準を確立することが必要である。米国政府は、日本政府に対し、以下のことを提案する。

V-C-1. ガス市場自由化の進展状況に関する包括的な中間見直しを、2001年12月までに行う。

V-C-2. 上記V-C-1にて提案した中間見直しと2002年後半に予定されている見直しに備え、競争的環境づくりに向けての進展状況を客観的かつ系統立てて評価できるような基準を2001年度前半までに確立する。米国政府は、それらの評価項目に以下の内容が含まれるよう提言する。

V-C-2-a. 市場への新規参入者の数

V-C-2-b. 新規参入者によって供給されるガスの割合

V-C-2-c. ガス取引の数

V-C-2-d. ガス供給者を有効に選択できる消費者(産業用、業務用、一般家庭用)の内訳

V-C-2-e. 新規参入者に貸し出されている、または新規参入者が所有しているパイプラインとLNGターミナル設備の割合

V-C-2-f. 統一された会計制度を採用したパイプラインとLNGターミナル所有者の割合

V-C-3. すべての市場参加者が、自由化の進展を理解し、必要な情報を得た上で商業的判断ができるよう、上記の評価項目(および前述の見直しの結果)を公表する。

流通

 商品を生産者から消費者の元に迅速かつ安価に届けることは、経済効率を測る重要な尺度であるのみならず、情報技術(IT)革命による利益を追求しようとする経済にとって極めて重要なことでもある。外国からの商品購入にかかわる取引コストは、電子商取引の発展によって大幅に減少しているが、日本においては外国製品が港に到着してからエンドユーザーの手に届くまでの物流過程は、他の主要国と比べ、依然として厳しく規制されているので、コストも割高で時間もかかっている。このような流通コストや流通時間の長さは、購入決定に影響を与え、外国製品の競争力を減殺するため、貿易に歪みを生じさせている。効率的な流通制度は、コストを引き下げ、競争を促進し、選択肢を広げ、そして価格を引き下げる。

T. 通関・輸入手続き

 米国政府は、日本政府が通関手続きの簡素化と自動化のために積極的な措置を講じてきたこと、また講じる予定であることを認識している。そうした措置には、新しい「簡易申告制度」の導入(2001年3月施行予定)、航空貨物通関情報処理システム(Air-NACCS =Nippon Automated Air Cargo Clearance System)の2001年度における改善、そしてペーパーレス手続きに向けての意義ある措置が含まれる。

T-A. 米国は、日本政府が、上記の措置に加えて、以下の措置をとることを要望する。

I-A-1. 新しい簡易申告制度の適用範囲を宅配業者 (express carriers) にも拡大する。

I-A-2. 定率法に定められる関税対象の最低輸入価格を10,000円から20,000円に引き上げる。

I-A-3. 関税計算の基礎としてCIF価格ではなくFOB価格を使用する。

I-A-4. 輸入許可が下りる前に貨物を税関地区に搬入する必要性を最小限にするために、保税制度の変更に着手する。

I-A-5. 通関にかかわる対応の調整と税関問題への取り組みのために先導組織を設立する。

I-B. 日本政府は、また、通関情報処理センターが以下の措置をとることを担保すべきである。

I-B-1. 通関情報処理センターが利用料金表等の変更を正当とする理由を公表する。この点に関連して、米国は、通関情報処理センターがいかなる変更をも実施しようとする際には、それ以前に60日間の期限を設けてパブリック・コメントを募ることを要請する。

I-B-2. その際には、提出されたすべてのコメントを公表する。

I-B-3. 提出された意見を受け入れない場合は、その理由を説明する。

U. 大規模小売店

 大規模小売店(大型店)は、規模の経済を利用してより多種の商品をより安い価格で提供し、また、地域の雇用や所得に乗数効果をもたらしている。大型店を規制することは、流通分野における生産性の低下につながる。2000年7月にマッキンゼー・グローバル・インスティチュートから発表された「なぜ日本経済は成長しないのか:生産性向上へのミクロ的障害」は、日本の小売業の生産性が低いのは、1つには大型店を規制することによって保護されてきた「極めて生産性の低い」多数の小規模店に起因すると述べている。

 この生産性の低いことが、日本経済の回復を阻害している。大規模小売店舗立地法(大店立地法)の施行は、日本の消費者の利益に合致したかたちで、大型店舗数の増加を確保する機会でもある。

U-A. 通産省が第2回および第3回共同現状報告の中で確約している事項に沿い、同省は下記の措置を講ずるべきである。

U-A-1. 地方自治体による大店立地法の運用をつぶさに見直して、同法が公正で適切かつ統一的に運用されることを確保するための適切な措置をとる。

U-A-2. 大型店開店に関して、立地法の下で地方自治体に与えられている権限の範囲についての情報を、地方自治体と大型店出店者に引き続き提供する。

V. 支配的事業者によって市場がコントロールされている分野における競争の促進

V-A. 卸・小売レベルにおける製造業者と流通業者との間の過度に制約的な結びつきは、競争を阻害し、効率性を下げ、消費者の選択肢を狭め、また環境に与える恩恵を減らす。支配的事業者が市場をコントロールしている産業分野を所管する日本のすべての省庁が、流通システムにおける競争の促進に努めることが重要である。

V-A-1. 通産省は、高度寡占産業におけるすべての卸・小売レベルの流通業者が、輸入品あるいは他の競合製品を排除する目的で協定を結ぶことは許されない旨通知されていることを確保するために、公正委員会と緊密に協力する必要がある。例えば、通産省は公取委と共に、日本の板ガラス製造業者が独禁法を確実に遵守し、この分野での競争を促進するために、板ガラス業界とその流通制度を十分監視すべきである。

法制度および法律サービスのインフラ改革

 日本経済の規制緩和やリストラが進行するにともない、商取引を円滑にし、また商業上の紛争を解決するため、日本企業が自国法制度を信頼できることの重要性はますます拡大する。日本の法制度がより身近なものとなり、また迅速かつ効果的に機能するよう、日本が法制度の必要な改革を行うことは不可欠である。国際取引や国際投資に資する、また規制緩和や構造改革の支えとなる法的環境を日本に創出するとの観点から、米国は、日本政府が以下に示された措置を講じることを提言する。

T. 法律サービス

 国際法律サービスおよびその他の専門職業サービスの提供を改善することは、日本が国際ビジネス・金融センターとして発展するには不可欠である。米国は、日本政府が「規制緩和及び競争政策に関する日米の強化されたイニシアティブ」の第3回共同現状報告(第3回共同報告)」の中で、「国際金融センターにおいて適切な法律サービスが重要であること」、および国際取引におけるニーズに応え得るための日本の法律サービスインフラは適切であるかとの懸念が提起されていることを認識したことを評価する。この認識に基づき、日本は、内外の企業がロンドン、香港、ニューヨークやその他の国際金融センターで得ることのできる高度で完全に統合された国際的な法律サービスを、日本においても受けられることを制限している自国の法制度の側面について対応していくことが重要である。米国は、日本政府が以下の措置を講じることを提言する。

T-A. 外国法事務弁護士、日本弁護士、その他の法律専門職間におけるパートナーシップおよびその他の関係を認める 日本政府は、日本弁護士、外国法事務弁護士 (外弁)、および弁理士、税理士、司法書士、行政書士を含むその他の法律専門職間のパートナーシップ、雇用やその他の費用分担に関する制限を廃止し、日本において法律専門職間の完全な提携の自由を認める必要がある。

T-B. 外弁に対する差別的な制限を撤廃し、外弁と日本弁護士を平等に取扱う 日本政府は、以下に示されるような、日本弁護士には適用されず外弁にだけ適用される差別的な制限を廃止すべきである。

T-B-1. 日本弁護士が外弁を雇用できるのと同じように、外弁による日本弁護士の雇用を認める。

T-B-2. いわゆる「第三国法」(外弁の原資格国以外の国の法律)に関して、外弁は、日本弁護士あるいは当該第三国における業務を認められている弁護士により作成された一定の文書による助言に基づいてのみ、助言を与えることが出来るとする、日本弁護士には適用されない差別的要件を廃止する。

T-C. 日本における職務経験を完全に認める 日本政府は、外国弁護士が外弁としての登録に際して要求される職務経験年数について、現行の1年のみではなく、外国弁護士が日本において原資格国の法律に関する業務を行ったすべての期間を算入することを認めるべきである。

U. 法制度改革

 企業は、多くの場合簡単にアクセス可能で、十分かつ包括的な法律サービスと信頼できる紛争解決メカニズムを有する法制度を備えた市場に、その資本と技術を投入することになる。企業は、また、予測可能で信頼のおける、そして公平で裁量の余地がない司法判断に帰結する、透明性の高い理解しやすい司法手続きを求める。そのような手続きは、予想されるリスクを軽減し、取引きコストを引き下げることで、提案された取り引きに対する経済的魅力が高まり、企業がその特定の市場に資源投入する可能性を高める。米国は、日本政府が、第3回共同報告において、「日本社会のニーズに応えるために」、その司法制度を改革する必要があるとの認識を示したことと、弁護士の数を増やすために日本が取っている措置を評価する。国際企業が持つ具体的な懸念に関して、米国は、日本政府が以下の措置を講じることを提言する。

U-A. 法曹人口の増加 日本政府は、日本における法曹人口を大幅に増やすためすべての可能な選択肢を積極的に検討すべきである。基本原則としては、法曹人口は、規制当局あるいは専門組織によって恣意的に設定されるべきでなく、法律サービスに対する市場の需要によって決定されるべきである。その第一歩として、米国は日本に対して、自由民主党司法制度調査会が2000年5月に提言した目標(ある一定期間内にフランスのレベルに到達する)のように、弁護士数をある一定数、大幅に増加させることを求める。

U-B. 訴訟プロセス 日本政府は、特に以下のような措置を講じることにより、民事訴訟の効率性と迅速性を改善すべきである。

U-B-1. 裁判官および裁判所職員を増員する。

U-B-2. 例えば、裁判所による訴訟管理の強化により、訴訟から判決までの期間を短縮する。

U-B-3. 民事訴訟法第163条に基づく照会に対する不適切な対応には制裁を設けることを含め、証拠収集メカニズムを改善する。民事訴訟法第220条の「本人使用」除外規定を狭義に解釈する。必要に応じて当事者に施設検証権を供与する。また、民事訴訟法第220条に規定される文書提出義務を拡大し、政府が所有する証拠文書も対象とする。

U-B-4. 裁判所の審理過程における営業秘密の保護を拡大する。

U-B-5. 弁護士と依頼人間の特権を法的に明文化された形で設定する。

U-C. 仲裁 日本政府は、日本における仲裁手続きが現在の国際商取引のニーズに応え得るよう、「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」を大幅に改革するべきである。

U-D. 司法による行政行為の検査 日本政府は、司法による行政行為の監視権限を増大し、また対象となる行政行為の範囲を拡大することで、司法による行政機関の監視を強化すべきである。

U-E. 法的救済制度 日本政府は、以下の措置を含め、法律違反行為およびその影響に対して救済措置をとるため、裁判所が迅速かつ効果的な命令を発し、執行する権限を改善すべきである。

U-E-1. 行為差止救済が得られる民事訴訟の範囲を拡大する。

U-E-2. 効果的と考えられる差止命令を策定する裁判所の権限を強化する。

U-F. 司法制度の透明性 日本政府は、営業秘密や特別な配慮を必要とする事項あるいはプライバシーに関わる事項を保護する一方、すべての人々が裁判所の決定・記録に対して完全、適時また容易にアクセスできるようにすることを含め、司法手続きの透明性を改善すべきである。

U-G. 国際民事訴訟手続きとの整合性 日本政府は、日本における民事訴訟制度と、諸外国における裁判手続きやニーズを可能な限り最大限整合させる必要があり、以下を含む措置を講じるべきである。

U-G-1. いわゆる「送達に関するハーグ条約」(Hague Convention on the Service of Process) に基づき、郵便による令状送達は法的に有効なものであると見なすこと、また、郵便により送達された外国の裁判所判決は、民事訴訟法第118条に基づき有効であると見なすことを明確にする。

U-G-2. 外国における訴訟に使用する目的で日本においての証拠取得を可能にし、また、いわゆる「証拠に関するハーグ条約」(Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)に加盟するための措置を講じる。

競争政策と独占禁止法

T. 公正取引委員会の独立性の保護

 日本政府は、公正取引委員会(公取委)が新たに創設される総務省の一部になった後も同委員会の独立性を確保するため、今年度中に公式な措置を講じるべきである。特に、第3回共同現状報告の中で日本政府が公取委の独立性に関する約束事項を完全に履行するために、内閣が政令あるいは閣議決定を、もしくは総務省が省令あるいは内部規定を発表すべきである。

U. 独占禁止法(独禁法)の執行強化

U-A. 公取委は、調査を支援し競争者間における共同謀議を防ぐため、下記のような措置を講じて課徴金制度をより効果的に運用すべきである。

U-A-1. 違法行為を最初に公取委に報告し、公取委の調査に全面的に協力するなど、一定の条件を満たす企業を、排除勧告や課徴金支払命令から除外する寛大な企業政策を採用する。

U-A-2. 供給を制限することによって日本における商品やサービスの価格に影響を与える共同謀議によるボイコットへの参加者に対して可能なかぎり確実に独禁法第3条を適用し、そのような企業に課徴金を課すことを確保する。

U-A-3. 課徴金が、共同謀議によって得た利益をすべて出させるためのものであることを確保するため、中小企業に適用される課徴金率(通常、大企業に適用される率のわずか2分の1を適用)を変更する。

U-B. 公取委の調査に協力する企業や個人のためのインセンティブを高めるため、違法共同謀議行為を最初に公取委に報告し、違法行為を行った他の共謀者を公取委が調査し告発する際に全面的に協力するなど、一定の条件を満たす企業や個人に対し、公取委は刑事告発を行わないという寛大な刑事告発政策を採用すべきである。

U-C. 公取委は、不当廉売に関する規則が、正当で競争促進的な価格設定を阻害しないことを確保すべきである。公取委は、一定の市場占有率を下回る企業を対象とした保護施策の制定を検討すべきである。また、公取委は、不当廉売に関する規則を、健全な競争政策の目標に確実に合致させるために、その他の必要な措置を講じるべきである。

U-D. 最も中心的な独禁法違反行為は本質的に秘密裏に行われ、そのような違反行為について独禁法を執行するに十分な証拠を得ることは困難であることを考え、日本政府は、公取委が排除命令や課徴金支払命令を下さなければならない制限期間(現在、排除命令については、違反行為が終結してから1年間、課徴金支払命令については、違反行為が終結してから3年間)の延長を可能とする法制上の整備を図るべきである。

V. 談合の排除

V-A. 公取委および警察庁は、独禁法あるいは刑法に違反する談合行為に関するそれぞれの捜査を強化するために、双方の協議の上で取られる措置について、法律の執行目的を阻害しない程度において、これを公表すべきである。

V-B. 法務省および公取委は、政府職員が、関わった違法行為に関して十分な責任を追求されるに足る厳格な刑事処罰・行政処罰の対象であることを確実にし、かつ、将来にわたってそのような行為の再発を適切に防止するための法律導入を念頭において、違法談合行為を現場幇助した政府職員を告発するために現行の刑法、独禁法、その他の法律が法的に適切であるか否かを検討すべきである。

V-C. 談合行為による過剰請求によって被った損害を確実に回収するために、以下の措置を講ずるべきである。

V-C-1. 自治省は、地方自治法(1947年、法律第67号)第242条に規定されている住民訴訟をより有効なものとするために、提訴期間 (訴訟提起期限)を延長し、さらに、地方自治体が不当な過剰請求を知った時点、あるいは当然知り得た時点から初めて、提訴期間を開始することを明確にするための法案を提出すべきである。

V-C-2. 法務省は、中央省庁が被った過剰請求について適用することのできる、地方自治法242条が規定する住民訴訟と同様な私訴制度を創設するための法案を提出するべきである。

V-D. 建設省および運輸省は、公共事業の入札に対する全ての参加者について、入札価格についての話し合い、あるいは他の参加者と入札に関して情報交換をしていないことを示す証書の提出を義務づけるための談合禁止行政プログラムを導入すべきである。そのようなプログラムには、偽りの証書に対しては適切な法的処罰あるいは行政処罰(指定の停止等)を課すべき規定が盛り込まれるべきである。

W. 規制産業における競争促進

 公取委は、今なお部分的あるいは完全に規制の対象となっている産業分野における競争を促進するために積極的な役割を果たすべきである。そのためには、下記の措置を講ずるべきである。

W-A. 郵政省および公取委は、合同作業部会を設立し、郵政省の規制を受けている分野(特に、電気通信、簡易保険、およびその他の郵便サービス)における競争を促進する方法を検討すべきである。その検討は、関係する事業基本法を改正するための適切な法案の国会提出や、それらの分野における適正競争ルールを示す共同ガイドラインの策定などを含むべきである。公取委は、その他の規制省庁とも同様の合同作業部会を設立し、各規制省庁の所轄分野での競争促進に必要な施策を検証し、その実施を目指すべきである。

W-B. 公取委は、電力、ガス市場に参入する新規事業者の能力を保全するため、既存の電力、ガス供給会社が、市場取引の大幅な制限やその市場支配力の保護・拡大に影響する形で、新規参入者の事業に必須なLNGターミナルやガスパイプラインへのアクセスを拒む等の行為を行った場合には、それらの行為に対し独禁法を執行することを明確に宣言すべきである。

X. 株式取得における競争の確保

X-A. 商法改正と共に、公取委は株式取得に関する報告制度を見直し、現在は独禁法第10条の対象となっている株式取得およびその他取得に対し、現在事前報告が義務づけられている合併の場合と同様の事前報告を義務づけるために、独禁法改正を図るべきである。

X-B. 公取委が、M&A案件を充分に審査し、また、健全な経済的観点からその競争上の影響を分析するために必要な人的資源を確保するため、日本政府は、公取委のM&A案件審査部門(株式取得を含む)に配置される職員数を増やすべきである。

Y. 公正取引委員会の人的資源の増加

 日本政府は、2001年度に公取委全体の職員数を大幅に(少なくとも40名)増加させるべきである。

Z. 流通分野における競争促進

 米国政府は、公正取引委員会が、第3回共同現状報告において、効率的かつ競争的な流通分野の促進のための措置の一環として、2000年から2001年の期間において、製造業者と流通業者間における財務およびその他の関係を調査、分析することに合意したことを歓迎する。この点に関して、 公取委は、調査対象業界の製造業者と流通業者間の財務相互関係の程度および形態に焦点をあてた「高度寡占産業」の調査を2001年6月までに終えるよう開始すべきである。この調査は、株式の持ち合い、融資あるいはその他の資本提供、また従業員、設備・機器の共用状況を対象とすべきである。

透明性およびその他の政府慣行

 過去数年において、日本政府はその規制制度を改善するために重要な措置を講じてきた。しかし、OECDの報告書、「1999年版日本における規制制度改革の見直し」(“Review of Regulatory Reform in Japan”)において不可欠であると認識されている透明性と説明責任の水準を日本が達成するには、更なる措置が必要となる。日本政府は、2001年1月より実施される中央省庁改革の4つの主要目的の1つは、政府における透明性の向上であるとしている。この目的に沿って、米国は日本政府に対し、以下の施策を講じることを要請する。

T. パブリック・コメント手続き

 日本の規則制定プロセスにおける透明性は、パブリック・コメント手続きの施行から18カ月間で以前より向上したが、この手続きが新たな規制の内容に与える影響は限られているようである。多くの場合、規制の最終案の内容は、草案時のものとほとんど変わらないため、提出された意見は、規制の最終案の取りまとめに目に見える違いをもたらしていないように見受けられる。こうしたことから、米国は、日本政府がパブリック・コメント手続きの活用と効果高めるため下記の措置を講じることを要請する。

T-A. 意見提出期間の延長 パブリック・コメント手続き導入の初年度における当該手続きの実施状況に関する総務庁の調査によれば、パブリック・コメントが実施された案件のうちの60%近くは、各省庁が意見提出期間を1カ月未満に設定していた。その多くの場合、同手続きを有効に機能させるには、そうした提出期間はあまりにも短すぎる。従って、日本政府は、2001年4月より、全省庁に対し、意見提出期間を最低でも30日間、そして、可能な限り60日間に設定することを義務づけるべきである。

T-B. 意見募集公示の拡大 日本の「総合研究開発機構(NIRA)」の調査では、パブリック・コメント手続きが十分に利用されていない理由の1つとして、同手続きに対する理解不足がある。この調査によれば、意見募集の公示が新聞に掲載された場合には、提出される意見数は増加するものの、募集の公示が掲載されるのは、全体の10%から20%でしかない。パブリック・コメント手続きの利用を拡大するために、日本政府は各省庁に対し、意見募集の公示掲載について、関連産業出版物、日本で発行されている英字新聞を含むマスメディアおよびインターネットの幅広い利用を強く促すべきである。

T-C. 意見の公表 多くの場合、省庁は、提出された意見の概要しか公表しない。パブリック・コメント手続きの透明性を高め、説明責任を明確にし、提出された意見の概要を作成する手間を省くために、提出された意見すべてを、その提出から短期間の内に、かつ、規制の最終案をとりまとめる前に公表することを義務づけるべきである。

T-D. パブリック・コメント手続きの法制化 パブリック・コメント手続きは、行政措置(閣議決定)として採用されたため、同手続きの実施を監察する独立した機関もなく、また、同手続きを適切に実施しなかった関係省庁が不利な立場に置かれることもない。このような重大な欠陥を改善するため、日本政府は、2001年4月1日までに法案を国会に提出すべきである。

T-D-1. パブリック・コメント手続きを法制化するため、行政手続法(1993年法律第88号)を改正するか、もしくは、新法を制定する。

T-D-2. 必要であれば行政事件訴訟法(1962年法律第139号)を改正し、省庁のパブリック・コメント手続き実施の有無に関する国民の異議申立を審問する権限を裁判所に与える。

T-E. 審議会によるパブリック・コメント手続き実施の義務付け 米国は、多くの審議会が自主的にその中間報告書に対して、一般からの意見提出の機会を設けたことを評価する。米国は、このような慣行がより広く行われることを強く勧奨する。予見性を与え、日本政府の目標である規制の透明性を向上させ、そして、審議会に関する指針の改善を図るためにも、日本政府は、2000年度末までに、すべての審議会、ならびに研究会、懇談会、勉強会、そしてそれらの部会や下部機関(以下、総称して「審議会」)が、中間報告や勧告案を公表する際に、パブリック・コメント手続きを活用することを義務づけるべきである。審議会は、意見を提出するに十分な提出期間(最低でも30日間、できる限り60日間)を設定すべきである。また、審議会は、中間報告書の発表予定日等のスケジュールをできる限り事前に公表すべきである。

U. 政策評価と規制インパクト分析

U-A. 政策評価制度 米国は、日本政府が2001年1月の中央省庁再編の際に、政府機関全体を対象とする政策評価制度の導入を準備をしていることを評価する。新制度が、適切かつ総合的に施行されれば、中央政府の透明性を向上させ、省庁の説明責任を強化する可能性がある。この制度の導入について、米国は、下記の措置を日本政府が講じることを要請する。

U-A-1. 政策評価制度を早急に法制化する。

U-A-2. 新たに創設される総務省に対して、新制度の遵守を担保するために必要な権限が与えられることを確保する。

U-B. 規制インパクト分析 総務庁の研究会による政策評価制度導入に関する報告書、および、「政策評価に関する標準的ガイドライン」案を基礎として、日本政府は、2001年度末までに審議会を設置し、政府機関全体を対象とする規制インパクト分析制度(RIA)の導入に関する提言をまとめるべきである。RIAは、経済的影響が大きい規制の変更を分析し、一般に告知し、コメントを求める制度である。審議会は、以下のような措置の提言を行うことを諮問されるべきである。

U-B-1. 経済的影響が大きいと考えられる規制変更案に対し、費用・便益分析(数量分析・非数量分析の双方)を実施する。

U-B-2. 規制案を検討する際に、その時点において入手可能な最善の科学的・技術的・経済的データを使用する。

U-B-3. 利害関係者や一般市民に、費用・便益分析や、その分析の前提条件と方法論の合理性について意見を述べる機会を与える。

V. 行政手続および慣行

V-A. 免許、許可、認可に関する行政手続および慣行 保険業界を含む米国の産業界は、日本の省庁の行政慣行が、免許、許可、その他認可の取得過程を必要以上に複雑で負担の大きいものにしているという懸念を、依然として表明している。各省庁はそうした懸念の多くに対処する意図を持つ行政手続法を遵守していると日本政府が繰り返し保証しているにもかかわらず、そうした懸念は引き続き存在している。1999年6月に総務庁によって公表された「行政手続の公平および透明性の確保に関する勧告」に対して各省庁が講じた措置を総務庁が報告書としてまとめる予定であることを踏まえ、総務庁は、2000年度中に、その報告書を公表し、各省庁が取った措置が十分であったか否かについてパブリック・コメント手続きを実施すべきである。

V-B. 行政指導 日本政府は、書面による行政指導の交付に関する要件を強化するために、行政手続法を改正すべきである。改正行政手続法は、各省庁に、すべての行政指導を書面によって交付することを義務づけるべきである。

W. 市民参加による法案策定

 各省庁が大多数の法案を作成し、国会はそれらの法案にほとんど修正を加えることなく立法化する。多くの場合、審議会の委員であるか、省庁に特別なアクセスを持たないかぎり、利害関係者が法案の作成において意見を提出する機会は全くない。従って、日本政府は、各省庁が法律案を国会に提出する前に、短くても30日間、できる限り60日間という意見提出期間を設定して、一般市民がその法案の内容を検討し、コメントをする機会を設けることを義務づける措置を講じるべきである。

X. 自主規制機関

X-A. 透明性と説明責任 日本政府は、業界団体、特殊法人、およびその他個別の法律によって設置され、自主規制機関として機能している組織に対し、透明性の向上と説明責任の強化を義務づけるべきである。例えば、これらの団体が新たな規則を採用・制定する前に、利害関係者が参加できる、公正で透明性の高いパブリック・コメント手続きの採用を義務づけるべきである。下記の自主規制機関を義務化の対象とすべきである。

X-A-1. 日本弁護士連合会(日弁連)

X-A-2. 証券投資信託協会

X-A-3. 生命保険契約者保護機構

X-A-4. 損害保険契約者保護機構

X-A-5. 日本自動車整備振興会連合会

X-A-6. 日本小型船舶検査機構

X-A-7. 日本証券業協会

X-B. 政府機関による権限委譲 日本政府は、法的に認められた場合を除き、政府機関が製品の承認または認可等の政府・公的政策機能を、業界団体、特殊法人、その他の準政府組織に委譲することを禁止すべきである。

X-C. 利害の衝突 自主規制機関内において、その規制機能と会員への責務との間に利害の対立が生じないことを確保するため、日本政府は適切な措置を講ずるべきである。仮に利害衝突が生じた場合は、当該機関は、そのような機能を独立した行政機関に移転したり、非差別的で透明性の高い規則制定を確保することを含め、救済的措置を講ずることが義務づけられるべきである。

商法改正

 米国は、日本政府が2002年をめざして商法の大幅な改正に着手したことを評価する。商法は、内外の企業に対し日本での好ましい経営環境を確保するうえで中心的な役割を果たしている。商法の改正は、企業が現代のグローバル資本市場に効果的に対応できるよう組織編成を行うことや、効率の良い経営を行う能力に大きな影響を与える。商法改正が適切に実行されれば、企業の組織、経営、資本構成により大きな柔軟性をもたらし、企業の効率性を高め、説明責任を明確にさせる。また、商法改正は、外国企業が日本市場に参入し業務を行う能力にも、大きな影響を及ぼす。商法がこのような方向で修正され実施されれば、日本経済の活性化にも肯定的な影響をもたらすことになるため、日本の2002年度のできるだけ早い時期に改正される必要がある。

 日本が商法の改正を要する部分を明らかにするにあたり、米国は日本政府に対して、現行商法下での投資や金融取引に対する大きな障害を排除し、また企業経営における説明責任と効率性がさらに高まるよう今回の改正が十分で包括的かつ大胆なものとなること要望する。さらに、この改正が、企業統治や企業取引における世界的な傾向を完全に反映し、また将来の傾向を予測するためにより大きな柔軟性を取り入れるため、日本政府は、改正によって影響を受ける内外の関係者が、改正のプロセスに幅広く参加することができるようにすべきである。米国は、日本政府がこの商法改正において以下の項目を必ず取り上げることを提言する。

T. 企業の資本構成および資本取引

T-A. 会計基準や証券取引法などを通じて企業の情報開示を改善することで、株主や市場保護の懸念に対応すべきで、下記のような企業の資本構成に関する現行規制の多くは廃止する。

T-A-1. 新規発行株式の最低発行価格(5万円)および株式分割時の一株当たりの基準価格に関する規制

T-A-2. 株式資本比率による優先株、ストック・ワラントおよびストック・オプションの発行限度額

T-A-3. ワラントおよびストック・オプションの付与対象者の範囲に関する制限

T-A-4. 株式償還、および優先株、劣後債、利益配当債、また主要国際証券市場ではごく一般的に受け入れられているその他のエクイティ、債務証券の条件に関する制限

T-A-5. 資本の現物出資に関する裁判所による価格査定手続き

T-B. 国籍に関わらず企業間における、双方向のクロス・ボーダーによる株式持ち分交換を認める。

T-C. 企業買収が成功した後に、少数株主の保有する株式を強制的に提供させることを認めることにより、被買収企業の株式あるいは現金資産を完全に私有化でき、そのような企業買収が100パーセント株式保有となる結果をもたらすことが可能になる。

U. 企業統治

U-A. 権限付与のメカニズム採用や適切な奨励制度の確立などにより、企業の役員会の独立性、義務および説明責任を拡大する。

U-B. 取締役会の満場一致による承認という要件を改正し、株式公開企業が、企業統治における独立取締役や専門家委員会のより重大な役割を認識し、正当化することを奨励する。独立取締役によって構成される委員会には、報酬、管理職および取締役の任命、また会計監査のような企業統治に関する重要な項目について意思決定する権限を与えることができる。そのような委員会を使うインセンティブは、同じ目的に資する他のメカニズムから解放されることである。例えば、独立取締役によって構成される会計監査委員会を選択した企業は、監査役を置く必要はない。こうした変更は、企業経営の透明性を改善し、説明責任を拡大し、効率性を上げようとする一般的な取り組みの一部となる。

U-C. 株式公開企業の株主総会が、多数の株主の参加にとって明らかに不都合な日に開催されることがないよう措置を講じる。

U-D. 企業が、その定款に、取締役の条件としてある特定の国籍、あるいはその企業の社員であることに限定するとの条項を盛り込むことを禁止する。

U-E. 電話やビデオ会議などを利用した遠隔会議および書面による全員の同意表明などにより、実際に「物理的」に会議を開かず取締役会の決定や決議を採択するための柔軟な方法を提供する。

U-F. 株主の企業統治への参加を促すため、株主総会における電子的手段、ファクス、電話による投票を認め、委任状手続きを改善し、株主の同意がある場合には電子的手段により株主総会に関する文書を適時に配布する。

U-G. 株主、取締役および監査役に対して、株式公開企業が開示義務を求められる情報を拡大する。OECDの企業統治原則に沿って、少なくとも企業は、情報利用者が経済的決定を行う際に影響を与え得る情報、情報の欠落あるいは誤った発表は開示すべきである。

U-H. 年金資金を運営する信託受託者の管理下での分配の票決において、単に消極的に棄権したり、無批判に委任状を差し出すのではなく、むしろ、信託受益者の利益に関して理性的判断を下すよう受託者の義務を強化する。

V. 株主代表訴訟

 株主に対する経営者の説明責任を確保するため、現行商法で規定される株主代表訴訟の原則の多くは維持されるべきで、改正は同制度がより公正に機能するための微調整にとどめる。その微調整には、例えば、ある状況で取締役に生じた債務に対し企業が費用の前払いや補償をする権限について明確に規定すること、株主の訴訟請求に対して企業が返答しなければならない期限を延長すること、訴訟を起こした株主が、株式取得の時点で、訴訟の原因について知らなかったこと、あるいは知り得る理由がなかったことを要件とすること等が含まれる。同時に、代表訴訟においては、原告、被告双方が企業の書類に適切にアクセスできることを確保する。

W. 企業取引の促進

 企業統治と取引の双方を過度に制限する規則を設定するのではなく、市場主導による取引を可能にし支持するよう商法を改正する。そのような改正には下記のような措置が含まれる。

W-A. 独立取締役からなる監査委員会を採用せず、「監査役」制度の維持を選択する株式公開企業に対しては、社外監査役制度の利用を義務づける。

W-B. 100%子会社および株式非公開の合弁会社を含む株式非公開企業に対しては、社外監査役制度の利用を義務づけるのではなく、奨励する。

W-C. 類似の企業取引は(特段の理由がない限り)同様に取扱う。例えば、「公平意見」の作成は、現在、合併、分離、株式持ち分交換に関しては要求されているが、資産売却については要求されていない。このような点を調整する。

W-D. 財務報告書が企業の財務状況を正確に反映することを期するために、国際的に認められている会計基準の採用における最近の進展を、そうした基準を厳密に実施していく(外部監査や政府による積極的な監督を通して)ことで補完する。商法自体をさらに変えることなく、国際的に認めれられている会計基準に則した規則の確立を認めるよう商法に柔軟性を持たせる。

W-E. 企業や資産に適用される高額な登録および設立手数料を引き下げ、それらの手続きを簡素化する。

W-F. 商法に関連する案件に対する訴訟不要意見書制度を用いるなど、規制の透明性を高めるための措置を導入する。

X. 商法改正プロセスに対する一般の参加

X-A. 商法改正プロセスにおいて重要事項がなお検討されており、内外の企業にも与える潜在的影響が大きいため、日本政府は、企業統治や資本構成に関する商法の規定を、資本市場や企業慣行に関するグローバル・スタンダードと整合性のとれたものにするため、他の国際金融センターの経験者からの意見を取り入れることを認めるべきである。

X-B. 日本政府は、関心を持つ外国の法律専門家や企業の代表が、商法改正を検討中の政府諮問委員会による提言のとりまとめに、意味の有る、時宣にかなった形で参加できる機会を提供すべきである。

X-C. 日本政府は、商法改正に関する提言を準備中の審議会が、その中間報告や提言に対してパブリック・コメントを募るよう義務付けるべきである。

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