★阿修羅♪ > 戦争81 > 658.html
 ★阿修羅♪
関連記事
http://www.asyura2.com/0601/war81/msg/658.html
投稿者 white 日時 2006 年 7 月 01 日 19:21:18: QYBiAyr6jr5Ac
 

(回答先: 日米英、司法の姿勢 [非公式情報 第212号] 投稿者 white 日時 2006 年 7 月 01 日 19:10:23)

□関連記事

▽政党機関紙を配布した社保庁職員に有罪判決 東京地裁 [朝日新聞]

 http://www.asahi.com/national/update/0629/TKY200606290487.html

政党機関紙を配布した社保庁職員に有罪判決 東京地裁

2006年06月29日21時10分

 03年の衆院選前に共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪で在宅起訴され、無罪を主張した厚生労働事務官、堀越明男被告(52)=現・社会保険庁東京社会保険事務局勤務=に対し、東京地裁(毛利晴光裁判長)は29日、罰金10万円、執行猶予2年(求刑・罰金10万円)の有罪判決を言い渡した。被告側は控訴する方針。

 政治活動の制限を定めた同法102条1項違反で国家公務員が起訴されたのは、60年代に北海道・猿払村の郵便局職員が社会党のポスターを掲示・配布したことが罪に問われた「猿払事件」最高裁大法廷判決(74年)以降では初めてとされる。

 今回も猿払事件同様、政治的行為を制限し、罰則を定めた同法などが、表現の自由を保障する憲法に違反するかが争われた。

 判決は、猿払事件で一、二審の無罪判決を覆し、同法などを合憲として被告を有罪とした最高裁判決を「指導的判決として今も機能している」と支持。国公法などは合憲と判断した。

 判決はそのうえで堀越事務官の行為を検討。「公務員の政治的中立性を著しく損なう」と指摘した。

 ただ、勤務時間外の休日に、職場と離れた自宅周辺で配布したことを踏まえ、「配布行為で職場に悪影響が出たことはなく、直ちに行政の中立性を侵害したものではない」と述べ、執行猶予つき判決を選択した。

 裁判では、警視庁公安部の捜査員が堀越事務官を長期間尾行し、ビデオ撮影したことも明らかになった。判決は、配布と関連の薄い党事務所への出入りについては「犯罪を立証する上で重要とは言えず、撮影は限度を超えている」と述べ、違法と指摘した。


▽ビラ配布 社保庁職員に罰金10万円の猶予刑 東京地裁 [毎日新聞]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000009-maip-soci

ビラ配布 社保庁職員に罰金10万円の猶予刑 東京地裁
 03年11月の衆院選前に共産党機関紙などを配布したとして国家公務員法(政治的行為の制限)違反に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(52)に対し、東京地裁は29日、罰金10万円、執行猶予2年(求刑・罰金10万円)を言い渡した。毛利晴光裁判長は「公務員の政治的中立性を著しく損ねた」と指摘しつつ「休日に職務と関係なく行った行為で、直ちに行政の中立性や国民の信頼を侵害していない」と執行猶予の理由を説明した。
 公判で弁護側は「違法な捜査で公訴無効。公務員の政治的行為の制限は憲法違反」などと主張した。判決は、共産党事務所への被告の立ち入り状況のビデオ撮影は違法としたが、捜査全体としては適法と認定。同様の事例で有罪が確定した「猿払事件」の最高裁判決(74年)を踏襲し「行政の中立性と国民の信頼を確保するため公務員の政治的行為の禁止は正当」と判断した。
 判決によると、堀越被告は03年10〜11月、東京都中央区のマンションなどの郵便受け計126カ所に「しんぶん赤旗号外」などを入れて政治的行為を行った。
 堀越被告は04年3月3日に警視庁に逮捕された。東京地検は拘置請求せずに5日にいったん釈放したうえで同日在宅起訴した。【佐藤敬一】
 ◇「表現の自由否定」被告は控訴方針
 会見した堀越被告は「国が公務員の言論を抑圧した事件。不当判決を糾弾していきたい」と不満を示した。弁護団は「公務と関連がないビラ配布まで刑罰の対象とすることを正当化した。表現の自由を定めた憲法21条を否定するに等しい暴論だ」との声明を出し、控訴する方針を明らかにした。
 ▽土本武司・白鴎大法科大学院教授(刑事法)の話 弁護側は法律上考えられるあらゆる主張をしたが、裁判所はその一つ一つに丁寧な判断を加えており、その判断はいずれも正当だ。国家公務員にとって政治的中立性は最も守らなければならないことで、被告は公務員としての自覚に欠けていたと言わざるをえない。ただ、判決が罰金刑であるのに執行猶予を付けたことは犯情がそれほど悪くないと見ているのだろう。「こういうことをしてはいけない」という一般社会への予防を狙った判決とも思える。
 ▽大久保史郎・立命館大法科大学院教授(憲法)の話 罰金で執行猶予を付けた判決はあまり例がない。被告の行為が刑事罰に値するかが問われたが、判決は「行政の中立性と国民の信頼を侵害していない」と違法性がないと言っており、実質的には無罪の判決だ。しかし、形式的には有罪だと言って、捜査機関がビラまきについて「いつでも誰でも監視や捜査をしていい」とのお墨付きを与えてしまった。その意味で、司法としての裁判所の役割を放棄したといえるだろう。
(毎日新聞) - 6月30日9時59分更新


▽国家公務員法違反 「赤旗」配り有罪判決 「政治的中立性損なう」 [産経新聞]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000009-san-soci

国家公務員法違反 「赤旗」配り有罪判決 「政治的中立性損なう」
 国家公務員であるにもかかわらず、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配ったとして、国家公務員法違反罪に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(52)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。毛利晴光裁判長は「公務員の政治的中立性を著しく損なう行為で、刑事責任を軽くみることはできない」として、罰金10万円、執行猶予2年(求刑罰金10万円)の有罪判決を言い渡した。
 国家公務員が政治活動をして同法違反罪に問われたのは、昭和42年以来37年ぶり。
 堀越被告の機関紙配布は、尾行していた警視庁の捜査員に目撃され、ビデオ撮影されていた。被告側は配布の事実は争わず、捜査の違法性や国家公務員の政治活動を禁じた同法を違憲と指摘し、無罪を主張していた。
 毛利裁判長は捜査員の尾行を捜査の一環として容認される範囲内と判断。同法の違憲性については「公務員の政治的中立性は国民全体の利益で、公務員の表現の自由を一定の範囲で制約することは、憲法上容認される」と述べ、堀越被告側の主張を退けた。
 判決によると、堀越被告は平成15年10月から11月にかけて、東京都中央区内のマンションなど約130世帯にしんぶん赤旗を配布した。
(産経新聞) - 6月30日3時12分更新


▽休日に「赤旗」配布、社保庁職員に有罪判決…東京地裁 [読売新聞]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000413-yom-soci

休日に「赤旗」配布、社保庁職員に有罪判決…東京地裁
 東京都内のマンションなどで日本共産党の機関紙などを配ったとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)の罪に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(52)の判決が29日、東京地裁であった。

 毛利晴光裁判長は「公務員の政治的中立性を著しく損なう行為だ」と述べ、罰金10万円、執行猶予2年(求刑・罰金10万円)の有罪判決を言い渡した。堀越被告側は控訴する方針。

 国家公務員が政治活動をしたことを理由に同法違反の罪に問われたのは37年ぶり。堀越被告側は、公務員の政治活動の禁止は違憲と主張したが、判決は、1974年の最高裁判例を踏襲し、「公務員の政治的行為の禁止は、行政の中立性と国民の信頼を確保するために必要」と述べ、堀越被告の主張を退けた。
(読売新聞) - 6月29日23時17分更新


▽公務員政治活動に罰金刑 猿払事件以来 [共同通信]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060630-00000000-kyodo-soci

公務員政治活動に罰金刑 猿払事件以来
 2003年の衆院選前に共産党機関紙を近所のマンションなどで配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われた社会保険庁職員堀越明男被告(52)=東京都中央区=に対し、東京地裁は29日、罰金10万円、執行猶予2年(求刑罰金10万円)の判決を言い渡した。堀越被告は同日、控訴する方針を明らかにした。
 この事件は、北海道猿払村で郵政事務官が旧社会党の選挙ポスターを配るなどした猿払事件の最高裁判決(1974年、2審の無罪破棄、罰金刑)以来、約30年ぶりに同罪で国家公務員が起訴されたケース。
 毛利晴光裁判長は判決理由で「行政の中立性確保のため、公務員の表現の自由を制限することは合理的でやむを得ない限度を超えない限り、憲法上許される」と猿払事件の最高裁判決を踏襲。
 その上で「被告の行為は衆院選に関し、支持政党の政策を幅広く知らせるためのもので、公務員の政治的中立性を著しく損なった」と述べた。
(共同通信) - 6月30日0時2分更新


▽社保庁職員に有罪=「公務員の中立性損なう」−共産党機関紙配布・東京地裁 [時事通信]

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000066-jij-soci

社保庁職員に有罪=「公務員の中立性損なう」−共産党機関紙配布・東京地裁
 2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われた社会保険庁職員堀越明男被告(52)の判決公判で、東京地裁の毛利晴光裁判長は29日、「公務員の政治的中立性を著しく損なう行為だ」と述べ、罰金10万円、執行猶予2年(求刑罰金10万円)を言い渡した。罰金の執行猶予はあまり例がないという。 
(時事通信) - 6月29日18時1分更新

 次へ  前へ

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲このページのTOPへ HOME > 戦争81掲示板


  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。