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朴昌吉氏が密入国なんですか?
http://www.asyura2.com/0610/asia6/msg/750.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2006 年 12 月 19 日 21:43:13: SjhUwzSd1dsNg
 

(回答先: 総聯東京都本部、警視総監に申入書 13〜15日、「緊急アピール」再び 投稿者 Sirent Tears 日時 2006 年 12 月 17 日 22:57:28)

>・・・戦後に密入国した人間(朴昌吉)が、・・

在日本朝鮮人総聯合会 東京都本部常任委員会 委員長 朴昌吉氏が密入国なんですか?

少なくともWeb上ではそのような情報は見当たりませんでした。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=firefox&rls=org.mozilla%3Aja%3Aofficial&hs=C6I&q=%E6%9C%B4%E6%98%8C%E5%90%89+%E5%AF%86%E5%85%A5%E5%9B%BD&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
朴昌吉 密入国 の検索結果のうち 日本語のページ 約 16 件

* ガサネタだったらまじやばいよ。名誉毀損になる。事実だとしても、名誉毀損になるかも。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

* 生きている人に対する名誉毀損は、「虚偽の事実」でない場合=真実=であっても構成要件に該当する。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

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