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サイト広告掲載拒否に判断示さぬ判決 [JANJAN]
http://www.asyura2.com/0610/hihyo4/msg/279.html
投稿者 white 日時 2006 年 12 月 25 日 12:45:43: QYBiAyr6jr5Ac
 

□サイト広告掲載拒否に判断示さぬ判決 [JANJAN]

 http://www.janjan.jp/media/0612/0612240039/1.php

サイト広告掲載拒否に判断示さぬ判決 2006/12/25
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 記者会見・神保哲生氏のコメント 7分17秒[Clipstream Video]
 http://202.90.10.24/janeye/edit/061222_video_news_hanketsu_pc/061222_video_newsok.html

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 ニュース専門のウェブサイト、ビデオニュース・ドットコムを運営する日本ビデオニュース株式会社(代表取締役・神保哲生氏)が、「検索連動型広告システム」※注)を運営するオーバーチュア株式会社に対し、広告掲載を拒絶されたことは掲載義務違反にあたるとして、広告の掲載と逸失利益3930万円の支払いを求めた裁判で、東京地裁は12月22日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。(裁判官・端 二三彦氏、槐 智子氏、小嶋順平氏)

提訴までの経緯

 日本ビデオニュース社は05年3月、Yahoo!などの検索サイトに日本ビデオニュース社のサイトの広告文を掲載する契約をYahoo!JAPANの関連会社である米国Yahoo!の子会社・オーバーチュア社と結んだにもかかわらず、「憲法改正」「靖国参拝」「中国反日デモ」などを含む広告文の掲載を拒否された。

 掲載拒否の理由について日本ビデオニュース社が問い合わせたところ、オーバーチュア社は「特定の組織・団体への批判と見受けられる表現がある」ことを理由に、掲載拒否の正当性を主張した。日本ビデオニュース社は「何が批判にあたり、何が問題なのか」を明確にしてほしいと求めたが、オーバーチュア社からの回答はなく、やがてサイト自体が広告の対象としては不適格という旨の通知を受け、事実上Yahoo!の検索連動型広告への掲載を完全に拒否されることになった。これに対し日本ビデオニュース社は05年9月12日、東京地裁に広告の掲載を求める仮処分申請を出していた。

参考記事:報道規制に乗り出したYahoo!
http://www.janjan.jp/media/0509/0509132426/1.php

※「検索連動型広告システム」とは、インターネットのユーザーが検索サイトでキーワード検索を行った際に、あらかじめそのキーワードを登録していた広告が、検索サイトのトップに表示されるサービス。

 その後、オーバーチュア社が広告掲載を拒絶するに至った理由の妥当性をめぐる5回の審尋のなかで、日本ビデオニュース社は繰り返し同社の配信するコンテンツの何が問題で広告掲載が不適格となったのかを尋ねるが、オーバーチュア社は「契約の自由」、つまり、どのような理由で何を掲載し何を拒否するかは自由であるということを一貫して主張した。日本ビデオニュース社は、これ以上の審議は仮処分のレベルで行うことは困難であると判断し、05年12月26日、仮処分を取り下げ提訴に踏み切った。

 この裁判の審理のなかでオーバーチュア社は「広告の掲載(およびご提案書の作成)をお断りさせていただく場合」のガイドラインとして8つの例をあげ、その第8項「その他、オーバーチュアが不適切と判断したサイト」に、日本ビデオニュース社が該当すると判断したため、本件広告の掲載を拒否したもの」であると主張した。

参考:オーバーチュア社のサイトの注意書き
http://www.overture.co.jp/ja_JP/arp/srch_choose.php?mkt=jp&o=JP0182

 日本ビデオニュース社が、この裁判で明らかにしたかったのは、次のような点である。
1)「契約の自由」だけで理由もなく特定の事業者との契約を拒否することの是非。
2)オーバーチュア社が主張する「批判」は、広告掲載拒絶の正当な理由になりうるか。掲載についてのそうした判断の基準は何か。
3)検索連動型広告が事実上オーバーチュア社とGoogleに独占されていることからくる、公共責任はないのか。
4)インターネットやその検索サイトの公共性。

 判決直後の記者会見で日本ビデオニュースの神保哲生社長は次のように述べ、裁判自体への不信をあらわにした。また、この判決により、ユーザーが心理的に萎縮し広告キーワードの自主規制が行われる可能性について強い懸念を示した。

 「判決文を見ると、私たちの主張はまったく考慮に入れられなかったと感じる。それ(広告掲載)をはじいた理由が「批判」だというけれど、いろんな報道機関は当然、特定の政党や政治家を批判することだってあるでしょう。そういうところの広告だってオーバーチュア社は扱ってYahoo!に出していると。産経新聞を例に出しました。そこがよくて、なぜビデオニュース・ドットコムはダメなんだ、という主張をした。どういう「批判」なのか、裁判の過程で向こうから提示しろという話しになった。

 実際に提示されたのは、ほとんど明らかに通常のメディアと差異のあるようなものではなかった。裁判長も「批判」自体が、それほどのことではないと、認めている。なのになぜかその「批判」を理由にしてはじくこと、「契約の自由」の方が優先するような判断をしている。だから、ことごとく主張したことを却下したというよりも、考慮してもらえなかったような判決が出ているのが私は非常に残念。

 私は勝ちたかったと同時に、その判断を明確にしてほしかった。裁判のもう一つの目的は、そういった主張の一つ一つにしっかりとした判断をしていただくことで、『インターネットというのは事業者が勝手に決めていいんだ』ということを明らかにするのが重要なことと思った。そういう意味も含めて訴訟に打って出たのに、そこの部分が十分に判断されていないのが非常に残念だと思います」

 この裁判については、ネットユーザーとしては以下の点が争点になると予想された。

1.検索連動型広告をサービスとする大きな企業が、一報道サイトの広告を、契約しているにも関わらず、不当と思える判断で掲載を拒否するのが妥当か?
2.1の判断が不当でないとするのであれば、その基準は何か?

 つまり、市場を二分する(もう一方はGoogle)企業の1つが、自社の基準も明確にしないまま「特定の個人・団体を批判している」との理由で一方的に広告掲載を取りやめてしまうということは、大手検索企業によってキーワードのフィルタリングが行われ、不当にネット上から抹殺されてしまうのではないか、という不安をかきたてる。よって、それに対する何らかの指針が出されるのではないかと考えられたのである。

 事実、最近は「グーグル八分」ということばにあるように、Googleが特定のサイトを検索結果から外すことによって、事実上インターネット上から抹殺してしまうというケースが報告されている。今回の件は検索ではなく広告の掲載が焦点となっていたが、結果を見ると、広告掲載の是非のみが検討され、「不当なフィルタリング」の定義が何も出ないどころか、全く考慮もされなかった。

 判決をかみ砕いて表すと、要はオーバーチュア社が「不適切と判断した」ものは、理由のいかんにかかわらず掲載拒否ができる、ということと、「たとえオーバーチュア社がだめでも、別に掲載する手段はあるでしょう」という理由によって、請求は棄却されてしまった。掲載拒否における判断の不当性と、基準の明確化は何も問題にならなかったのだ。「(判決を出した裁判官は)恥を知れ」「近年まれにみるひどい裁判」(飯田弁護士のことば)に集約されるように、請求と審議と判断がバラバラになってしまった。

 これでは、今後「広告掲載時に特定キーワードではじかれるとなると、制作サイドが萎縮してしまう」(神保哲生社長)ことが危惧される。「反日デモ」「靖国参拝」などのキーワードを使った批判的な記事は掲載されない可能性が高くなり、それにともなって自由な報道に制約が発生してしまうおそれがある。

 もちろん、制限を加えなくてはならない記事やサイトもあるだろう。記者会見で神保社長は「一方的に特定個人や団体を批判し、反論の自由を与えないようなサイトで、掲載を拒否されても仕方ないものもある」そしてこう続ける「だからこそダメならダメでその基準を明確にして欲しい」。

 「掲載の一方的な拒否の是非」と「掲載基準の明確化」。その最も重要な2点が何も議論されないまま、ビデオニュース社の訴えは「広告掲載の可否は、掲載する企業の側にあり、その企業との契約を一方的に反故にされても、他(の企業、ここではGoogle)の手段があるから」却下となった。

 ちなみに、ビデオニュース社はGoogleでも検索連動型広告を出しており、こちらはたまにキーワードではじかれるものの、契約は続いているということである。ビデオニュース社は「控訴も念頭に置いている」(神保社長)とのことだった。

◇ ◇ ◇

◆ビデオニュース・ドットコム
http://www.videonews.com/
◆ビデオジャーナリスト神保哲生のブログ
http://www.jimbo.tv/

(安曇信太郎)


▽関連記事

□報道規制に乗り出したYahoo! [JANJAN]

 http://www.janjan.jp/media/0509/0509132426/1.php

報道規制に乗り出したYahoo! 2005/09/14
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 ニュース専門のインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』を運営する日本ビデオニュース株式会社(本社・東京都品川区、神保哲生社長)は、ウェブサイトの検索連動型広告システムを運営するオーバーチュア株式会社(本社・東京都港区、上野正博社長)を相手取り、東京地裁に広告掲載を求める仮処分命令を申請した。申請は12日付、13日に第1回審尋があった。

 オーバーチュア社の検索連動型広告システムは、提携する「Yahoo!JAPAN」などの検索システムを利用して、キーワードで検索した結果を表示するページの「スポンサーサイト」の欄に、広告主のサイトと広告コピーを紹介するサービス。広告主は表示された広告が1回クリックされると、契約した1回分の広告料をオーバーチュア社に支払う。クリックされなければ広告料は課金されない。広告主は広告を申し込む際に関連キーワードを登録するが、同じキーワードで複数の広告主がいる場合は、契約した広告料単価(1回9円以上)が高い方が、「スポンサーサイト」欄の上位に掲載されるシステムになっている。2003年12月からサービスを開始した。オーバーチュア社は「Yahoo!JAPAN」の子会社。

 日本ビデオニュース社は05年3月30日に検索連動型広告システムの契約を締結した。ところが、当初から「靖国参拝」「反日デモ」「憲法9条」などの用語を含む記事に関する広告掲載を拒否するケースが多発した。そこで、オーバーチュア社に問い合わせたところ、「特定の政治団体・個人を誹謗中傷するような内容が見受けられたため、弊社ガイドラインにより、掲載をお受けできないと判断した」との回答(7月13日)があった。

 日本ビデオニュース社が「どの部分が誹謗中傷なのか」と問い合わせたのに対して、オーバーチュア社は「誹謗中傷」は取り消したが、今度は「特定の組織・団体への批判が含まれる」として、日本ビデオニュース社のサイト全体について広告掲載を拒否することを通告(7月20日)してきた。

 さらに、日本ビデオニュース社は「報道機関の広告は掲載しないという趣旨か」と問い合わせた。これに対して、オーバーチュア社は「特定の組織・団体への批判と見受けられる表現がある場合は掲載不可」との回答(7月26日)を寄せた。それ以降の問い合わせには回答がない。日本ビデオニュース社の話では、これまでに依頼した広告のうち、174件が不掲載になっているという。

 日本ビデオニュース社はオーバーチュア社の取扱いについて、次の3点にわたる違法性を指摘している。

 1.日本ビデオニュース社のウェブサイトに掲載されているのは、記者会見や対談などの報道記事、報道ビデオであって、「特定の組織・団体への批判」と判断すべき記事、ビデオは掲載されていない。同様の記事が載っているパソコンテレビ「GyaO」(ニュースはTBSと提携)や朝日新聞Web版については「スポンサーサイト」欄に広告が掲載されており、違法性は明らか。

 2.オーバーチュア社は広告の掲載に当たっての広告取扱基本規定と掲載ガイドラインを定めているが、日本ビデオニュース社のウェブサイトはこれらの規定が禁止するサイトには当たらない。

 3.検索連動型広告システムはオーバーチュア社とGoogleの2社が独占している状態にあり、その公共性は高く、恣意的な運用は許されない。

 神保哲生社長は「このような広告拒否は契約違反であるだけでなく、合理的な理由がなく、広告の自由、思想の自由、表現の自由を著しく毀損、侵害する違法行為だ」という。

 オーバーチュア社による日本ビデオニュース社の広告拒否事件は、今後のインターネット・メディアを考える上で極めて重大な出来事とみるべきだろう。検索連動型広告システムの公共性から見て、理由もなく、広告掲載を拒否することは許されるべきではない。

 新聞もテレビも今日のマスコミは、広告主からの強い圧力を受けて、自由な言論ができない状況にある。インターネット・メディアの世界は、そのしがらみがない点が大きな特徴といえるが、日本最大のポータルサイト「Yahoo!JAPAN」が理由不明のサイト選別をすることは、実質的な報道規制につながりかねない。看過できない問題である。

(竹内謙)
     ◇
 この記事に対して「Yahoo!JAPAN」の広報担当から14日、訂正要求を含む次の2点の指摘がありました。
 1.本文中に「オーバーチュア社は『Yahoo!JAPAN』の子会社。」とあるが、事実に反する。
 2.見出しに「報道規制に乗り出したYahoo!」とあるが、広告掲載を拒否したのはオーバーチュア社であって、「Yahoo!JAPAN」は関係がない。しかも、オーバーチュア社が広告掲載を提携するサイトは「Yahoo!JAPAN」ばかりでなく数社あるにもかかわらず、Yahoo!だけが報道規制に乗り出したかの印象を与える見出しはおかしい。「Yahoo!JAPAN」は報道規制をするつもりはまったくない。

 『JanJan』編集部は、次のように考えます。
 1.「オーバーチュア社はYahoo!JAPANの関連会社である米国Yahoo!の子会社。」と訂正します。
 2.ご指摘の通り、広告掲載を拒否したのはオーバーチュア社です。しかし、オーバーチュア社はあくまでも広告代理店であり、その結果は「Yahoo!JAPAN」のサイト上に反映されているのであり、利用者からみれば「Yahoo!JAPAN」が拒否したのと同義です。
 また、確かにオーバーチュア社が提携するサイトは「Yahoo!JAPAN」以外にも「OKWeb」「NIKKEI NET」「MapFan」など8社がありますが、日本最大のポータルサイトである「Yahoo!JAPAN」を取り上げることは、その影響力の大きさからみて、けっして間違ってはいません。
 「Yahoo!JAPAN」からの指摘の中で「報道規制をするつもりはまったくない」と表明されたことを評価します。ぜひ、そうあってほしいと思います。(編集部)


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