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雇用政策との闘い フランスと日本の現実:―教基法反対闘争もフランス方式を見習え
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/1511.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2006 年 11 月 14 日 17:12:28: 0iYhrg5rK5QpI
 

JR貨物労組
http://www2.ttcn.ne.jp/~jrfu/

資料室報NO5906−5−12

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下記引用は、今年5月のものです。小泉から安倍に政権が移行しましたし、扱われている内容も対象領域が異なり、直接教基法改悪反対闘争とは関連性はないかと思われます。しかし、改悪反対闘争を階級闘争としてとらえかえした場合には、現在も方法論的には大いに参考になると思いますので全文引用します。

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悪政に従い・支持する不思議な人々

フランスでの二波にわたるゼネストによって撤回された「初期雇用契約(CPE)」をめ
ぐる問題が大きく報じられた4月の中頃、ふと手にした「日刊ゲンダイ」を見て複雑な想いに駆られたのであった。

それはおよそ次のような記事であったからである。すなわち「悪政や悪法には断固反対す
る欧米先進国の労働者や学生に比べて、黙って小泉五年間の悪政に従い支持までしている不思議な人々。」とまず記され、さらに「その挙げ句、この国の現状は、借金1000兆円の国家財政、米軍再編に組み込まれた米軍・自衛隊の一体化。復活した愛国心教育、金儲け万能主義、過酷な労働・低賃金、リストラの横行、年金保障の空洞化、犯罪・自殺の横行、モラルの崩壊、そして一部金持ちと大多数の貧乏人を作り出した」という記事であった。この記事は、別に左翼でも労働組合の主張でもない、サラリーマンが帰りの車中で読む夕刊である。だが書かれている主張は正にその通りである。

だがしかし、我々は小泉政権を「黙って支持している不思議な労働者」ではないのであり、日頃悪政や悪法には対決しているはずである。

ましてや一部の金持ちであろうはずもない。大多数の貧乏人の一人として怒らなくてはな
らない存在である。

何よりも言わなくてはならない事は、ゲンダイがいみじくも述べるように、悪政や悪法に
屈することなく闘い抜いたフランス労働者・学生達の事である。

ドビルバン首相が強引に進めようとした悪法(初期雇用契約=CPE※−1 ) に対する
フランス労働者達の闘いについて、これをただ賛美するのではもちろんない。むしろその闘いから、我が日本における雇用政策の現実などについて我々は語らなくてはならないのである。もちろんそのために、フランスにおけるデモ・街頭行動や、とりわけて職場からのストライキ(ゼネスト)※−2 を二波にわたって闘い抜き、悪法を撤回に追い込んだ闘いについて我々は主体的に捉えておく必要があろう。

すなわち、フランスの闘いから逆にわが日本における雇用政策の現実は一体どうなっているのか?と言うような問題意識を持たなくてはならないのである。

このような視点・角度から改めてフランスに於いて撤回された「CPE」をめぐる問題、あるいは「CPE」より「日本の方がもっと進んでいる」と語られている我が日本の雇用政策についての現状と問題点を再把握しなくてはならない。

ヨーロッパであれ日本であれ、その国の雇用政策に大きな影響をもたらしてるのは明らか
にグローバリズムである。その巨大な潮流と影響力の大きさをあらためて知ることができる。

我々からすれば、各国のグローバル化への対応は、とりもなおさず労働者にとって雇用条
件の切り下げ競争を意味していることに気が付くであろう。そして各国の政府や巨大企業は次のように述べている事も万国共通である。曰く「国際競争力に打ち勝たなくては雇用はむろん労働条件さえ守れない!」と・・・・。

では、まずフランスにおける雇用政策をめぐる労働者・学生の闘いを見ておこう。

雇用のための解雇?

二波のゼネストによって4月10日にドビルパン首相は「若手失業という深刻な問題に
即座に立ち向かわなくてはならなかった」更に「CPEが国民全体に充分理解されなかったことは残念」などと言いつつCPEの撤回を表明したのであった。

かくしてフランス政府の意図は頓挫し、若者雇用策(CPE)は正式に撤回されたのであ
る。

従ってこの撤回に至るまでの経緯と、労働者・学生の闘いという二つの面から経過的に見
ておくこととする。

なずは、CPEが政策として打ち出される背景と狙いである。

フランスの雇用状況を見ると、若者が有期雇用契約(CDD)と呼ばれる短期雇用で就職
する場合が多く、従って半年毎に契約を更新するなど、雇用が不安定となっている状況にある。実際にフランスの若者の失業率は20%を超えており、15%前後のドイツや13%前後のイギリスと比べるとはるかに高い失業率となっているのであった。

ドビルバン首相が就任した05年6月にはフランス労働市場における全体の失業率は10.1%で、その後06年2月には9.6%とやや改善されているものの、わけても若者の失業率は22%を超える状態となっていたのである。

首相に就任した時にドビルバン首相は次のように述べている。「フランスの不幸は失業問題にある」とのべ「新内閣は全力でこの問題に取り組む!」との決意を披瀝していたのであった。

さらには次期大統領の座をうかがうドビルバン首相は(07年6月頃の大統領選)それを意識して、「もっと厳しい改革を進めなければ雇用状況は改善しない」と判断し、CPEを含む「機会平等法」(※−3) を打ち出し、その制定を急いだのであった。

すでに見たようにCPEとは、「26才未満の労働者に限り採用後2年以内なら解雇理由
を示すことなくほぼ無条件で解雇出来る」という内容の代物である。

このようにCPEが目的としているのは、フランスでは労働者の保護が手厚すぎて企業が
若者の採用をためらっている、故に若者の失業率が高いのだ、だからこの状況を打開するためにCPEは、いわばフランス経営者の意志として打ち出されたものである。

この辺の事情についてマスコミは次にように解説している。
「労働者の権利が強いフランス労働法では一度採用した従業員はなかなか解雇できない。解雇できないために採用を控えるという悪循環が生じている」、「解雇する際の制約を緩和すれば企業も採用を増やすであろう」という発想からCPEが生まれたと言うのである。

因みにフランスの現行制度においては労働者を一人雇うと、社会保険料などを含めると給
与の二倍近くの経費を企業は負担しなくてはならない。にもかかわらず解雇は出来ない。これは企業としてグローバル競争に対抗できないというフランス資本階級の意志を受けた
仏政府は、労働者保護法制の緩和が必要だ、と言うわけである。つまり規制緩和が必要だということである。その場合日本もまったく同じであるということは後に明らかにしたい。

もはや明確ではないか!「もっと解雇しやすい環境をつくらないと雇用を増やすことは出
来ない」という論理である。その意味では徹頭徹尾反労働者的であり労働者の生活=雇用などは全く無視され、企業にとって都合の良いような雇用政策を法律で定めるということである。だからフランス労働者達は怒りに燃えて闘ったのである。

燎原の火

次にフランス労働者・学生達の闘いについて見ておこう。

まず闘いは06年1月16日にドビルバン首相が初期雇用契約(CPE)制定について表
明し、これを議会に上程したことから始める。

この法律に危機意識を持った労働者・学生達の最初の組織的な反対デモは2月初旬から始
まり、以降、燎原の火のように急速に全仏に燃え広がったのである。

そして、3月7日には全仏で40万人以上が参加するという大規模な反対・抗議デモが行
われた。にもかかわらず3月9日、議会においてはCPEを含んだ機会平等法(雇用政策)が成立してしまうのである。注目したいのはここからである。

反対のための大きなデモなどが組織されても、一旦議会で法が成立してしまうと、運動は
潮が引くように後退してしまう日本などとは違って、ヨーロッパとりわけフランスなどには、深く根付いている市民主義とでも言うような文化が存在しているということである。労働者・学生達のデモやストは当然のように認めるという市民意識が根底にあるということである。この視点なしには今次の闘争は決して語れないのである。

国会で可決された事に対して直ちに抗議の闘いが組織される。その口火を切ったのはソル
ボンヌ大学を封鎖して抗議している学生達に機動隊が弾圧・排除した事に対する学生達の抗議のデモや(3月11日)あるいは社会党議員などによる「CPEは違憲である」という提訴(3月14日)である。
この後も反CPE抗議の闘いは引き続き組織化され、3月18日には53万人もの人々が全仏で抗議のデモに立ち上がっている。

ところで組織的な闘いと言う場合次のような問題意識からである。

フランスでは二大ナショナルセンター、すなわち、フランス総同盟(CGT)やフランス
民主労連(CFDT)等を中心とする五つのナショナルセンターが存在している。フランスではナショナルセンターは党派的に系列化され、日頃は極めて対立的である。しかし、法の撤廃を闘争目標として一致したこと、つまりナショナルセンター間の対立ではなく反CPEのための統一行動が成立したということである。

これを基礎として3月28日には歴史的とも言える大ゼネストが組織されたのであった。
この3・28ゼネストは労働五団体と学生組織が全国的な行動日として呼びかけた格好に
なっているが、それに国鉄労働者を先頭に、地下鉄、バス、航空等の交通運輸機関の労働組合、郵便、医療、金融、電話、そしてメデァあるいは教師などの組合・労働者が参加したのであった。

このストライキと同時に全フランスでは100万人以上の労働者・市民が参加した大デモ
ンストレイションが展開されている。3・28闘争は更に翌月4日の大デモと引き続くゼネストという空前の規模の闘いとなるのである。

以下、時系列的に示せば次にようである。
1・16ド首相初期雇用契約制定を表明
2・7CPE反対デモ始まる
3・7反CPEデモ40万人参加
3・9フランス議会CPEを含む機会平等法が成立
3・11ソルボンヌ大学に機動隊導入
3・14社会党議員憲法評議会にCPEの違憲性について提訴
3・16反CPEデモ25万人
3・18同53万人
3・23同23万人
3・24ド首相、労働団体と会談
3・28ゼネスト、デモに106万人
3・30憲法評議会CPE合憲と判断
3・31シラク大統領、機会平等法施行を表明(譲歩を示しつつ)
4・4第二波ゼネストデモ300万人(※主催者発表、※以外の数字はフランス警察

発表)

特に3・28のデモの場合、仏全土250の都
市で300万人が参加し、逮捕者も800名に達
している。更に4日のゼネストについても3・28と同様に大規模に闘われている。

また4月4日以降も学生団体などは、座り込みによる道路封鎖(マルセイユ)やパリでは駅構内での集会などを繰り広げて闘いを継続するのであった。

日本ではフランスでのCPEをめぐる労働者達の闘いは、はからずも各国における雇用政策が、とりわけグローバリズムの嵐によって、それぞれ労働者に対して一段と厳しく過酷になっていることを浮き彫りにしたのであった。


すなわち、使用者側は、グローバル化の下で激しい国際競争を強いられることから、出来
る限り生産性を高めつつ雇用者を少なくしようとする。これが企業の論理である。

これに対して労働者は出来る限り労働条件を良くし、かつ安定した雇用を求めようとする
のである。今回のフランス労働者達の闘いは、この企業の論理を一応阻止したと言えるであろう。

ところで、わが日本ではどうであろうか?と言うことが問題にされなくてはならない。

実際に日本では、いつのまにか短期契約や派遣労働が広く横行しており、フランスのCPEをはるかに超える雇用政策の下で雇用形態がいつの間にか変わってしまっている事実を知らなくてはならない。

故に日本ではCPEのような雇用政策は不要なのである。

日本の労働市場での雇用の流動化は、フランスよりもはるかに先を行っているからである。

雇用の流動化、・・・こうした観点から日本の雇用政策の問題点などについて、明らかに
したい。とりわけ現在審議に入り、新たに制定されようとしている『労働契約法』の動向や、あるいはまた、日本の雇用政策の大きな転換点でもあった、資本としてグローバル化への対応を根底に据えた雇用政策、すなわち95年に明らかにされた日経連の『新時代の「日本的経営」』に示される、三つに分割された雇用形態についてである。この三つの雇用形態とは、「長期蓄積能力活用型」と「高度専門能力活用型」及び「雇用柔軟型」である。

日経連は、企業存立の基盤ともいわれる日本的労使関係を形成する重要な仕組みとしての、終身雇用制や年功序列賃金制などを捨て、改めて能力主義を前面化させ、同時に雇用形態をより一層流動化させるために先の方向を打ち出したのである。それ以降、派遣・契約労働などの非正社員化が徐々にそして急速に拡大されていったという歴史的事実を我々は押さえなくてはならない。


非正社員の急増

現在、事務系の職場だけではなく、工場でも派遣労働者が急増している。約一年半前に製
造現場への派遣が解禁された結果である。厚生労働省が05年9月に発表している調査結果によると、現在、派遣労働者全体の約三分の一が製造業で働いている。これは正社員より人件費が安く、生産量の変化に応じて増減させやすい「調整機能」を持つ新しい雇用形態として、経営者が積極的に活用し始めているからである。

失われた10年などと言われるバブル後の長期不況にあって、各民間企業のリストラが進
み、それによって97年から04年までの8年間で、正社員は約400万人も減っているのである。

それに変わって派遣、請負労働者などの非正社員が雇用者に占める割合は、90年では約
20%程度であったのが04年では約30%まで跳ね上がっている。


00年では非正社員が1273万人であったが04年では非正社員は1564万人と300万人近く増えているのである。また04年の非正社員の内訳は、派遣・契約・嘱託
他=486万人、パート・アルバイト=1096万人となっている。(活用労働統計05年版より)

「労働契約法」の意図

さて「労働契約法」について基本的な事柄を述べておこう。

現在、労働政策審議会(厚生労働省の諮問機関)で「労働契約法」を新たに制定するため
の審議がこの4月から本格化している。労働者と会社とが取り結ぶ雇用契約の基本的ルールを定めようとするのが「労働契約法」である。

周知のように現行では、主な労働法は労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の三つで
ある。これに労働契約法を新たに加えるということである。なぜであろうか?この労働契
約法は「入社から退職するまで会社と労働者の権利、義務を規定する法律」とされている。
これは現在の雇用の流動化や、あるいは又、従来の労働協約づくりで、重要な役割をはたすべき労働組合の組織率の低下などの客観的諸条件の変化により、企業が行う解雇や出向・転籍などの取り扱いを法律面から明確にさせることが狙いとされている。

もちろんこの意図する主体は資本(会社)であり、雇用の流動化をさらに促すことによっ
て利益を確保せんとするものであることは言うまでもない。またより深刻なのは「労働契約法」の制定の理由に労働組合の組織率の低下(現在18.7%)があげられることである。これは悲劇的である!労働協約を取り結ぶ組合が少なくなってしまったということである。

それゆえに、労働協約は対労組と集団的に取り結ぶのではなく、一人一人の労働者と使用
者との関係になるが故に、労働組合がなくても、新たな制度として社員代表による「委員会制度」を設けていくというものである。

すなわち、労組組織率の低下、リストラの加速、非正社員の増加、など雇用の流動化がよ
り進められる中で、個々の労働者と使用者が争うケースが激増しており、この処理ルールを明確にするための法制化なのである。

厚生労働省は04年には「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」を発足させて、
法案のたたき台をすでにまとめている。そのたたき台が労働政策審議会で論議され、07年には法制化させる方向で現在進んでいる状況にあるのだ。

おわりに

今日の経済情勢について、日銀短観(企業短期経済観測調査)によると、昨年7月時点の
発表では「バブル崩壊以降、経済の重しとなってきた設備、雇用、債務の『三つの過剰』(※ −4) は、ほぼ解消した」と述べている。すなわち、設備の過剰感がうすれ設備投資が増加に転じていること。雇用については、「雇用の過不足を示す雇用人員判断指数(「過剰」から「不足」を引いた値)は大企業製造業で改善され、非製造業でも同様であり、共に約13年ぶりの低水準になった」としている。

また別のデータであるが、債務については企業の有利子負債合計が

93年度末561兆円
03年度末457兆円と減じている。さらに
一人当たりの人件費は
93年度514万円
03年度489万円となっている事も明ら
かにされている。これはリストラに次ぐリストラ
によって三つの過剰がほぼ解消されたということ
である。

しかし、今度は他国との経済競争に勝ち抜くために企業として体力を増強しなくてはならないこと、そのために雇用調整的な対応ではなく、雇用の流動化を高めて、企業の収益を拡大しようとしているのである。

かかるような意図はフランスに於いても同様である。しかしフランスの場合、伝統的な
市民主義、例えば1968年の「5月革命」とも言われる大闘争(※−5) や、今次の二
波にわたるゼネストが行われてもすでに述べたように市民はこれを非難することはなく、
労働者の権利の行使として当然という文化が存在するのである。つまり、日本とは全く異なる社会的な環境が存在していると言わなくてはならない。

ところで雇用政策の内容を分析してみると、雇用調整的政策から雇用の流動化を促す施策
へと強化されていることに気がつく。

例えば不況期に過剰雇用を調整する方法は、日本の場合、残業規制からはじまり配転、出
向、転籍、あるいは新規採用抑制・停止、退職者の不補充(自然減耗)パート、臨時季節労働者の再契約停止、一時帰休、希望退職、解雇などの手段が状況によってとられる。これが従来までの雇用調整策である。

しかし日本の場合、雇用調整策のレベルではなく、雇用の流動化、すなわち企業からすれ
ば、労働者をトヨタの看板方式のように、必要なとき必要な数の労働者を調達する方式がめざされるのである。労働者のジャストインタイム化である。

このような究極の雇用形態に近づけることが「労働契約法」の本当の目的なのだといえよう。

我々はフランス労働者達の闘いから、その闘いのみに関心を持つのではない。労働者として、自国の雇用政策の問題として捉え返して闘うことが必要なのである。


※−1 CPE
初期雇用契約。従業員20名以上の企業が26才未満の労働者を雇う際、採用から2年は
理由を示さず解雇できる制度。
また20名以下の企業が対象となる制度としては、CNE(新規雇用契約)がある.こ
れはすでに発効し、採用2年までは、説明なしで解雇出来るものとなっている。

※−2 ゼネスト
ゼネラルストライキの略。全国全産業が一斉にストライキを行うこと。あるいは産業部門
全体の労働者が協同して行う大規模なストライキを言う。

※−3 機会平等法
フランスの雇用政策に関する法案、CPEを規定している。第8条にCPEが定められて
いた。

※−4 三つの過剰
99年版経済白書において報告されたもの。雇用、設備、債務の三つの過剰をいう。すな
わち、97年以降から不況の進化と共に顕在化され、日本企業では経営の困難が増幅された。
打開策としてのリストラを促す指標として三つの過剰が強調されたのである。

※−5 5月革命
1968年5月をピークに、フランスでパリを中心に展開された学生、労働者、市民達の
大規模な反政府行動をいう。
ベトナム反戦運動として全世界に大きな影響を与えた。


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