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植草つぶしは「りそな問題」の隠蔽にある (2)りそな問題にひそむ表の欺瞞性と裏の犯罪性(その一) 「神州の泉」より。
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/521.html
投稿者 新世紀人 日時 2006 年 10 月 13 日 16:14:04: uj2zhYZWUUp16
 

http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/2006/10/2_062b.html
2006年10月 9日 (月)
植草つぶしは「りそな問題」の隠蔽にある(2)
 りそな問題にひそむ表の欺瞞性と裏の犯罪性(その一)

いよいよ「りそな問題」に入る。この問題は植草氏に限らず、さまざまな
方々が、その不自然さや恣意的な不可解さをピックアップしているようだ。
2003年10月に「国富消失」(新潮新書)という本を出版した葉山元という
方がいる。その中に、りそなホールディングスの実質国有化の一件を分
析したことが書いてある、まずは、その葉山氏の分析から紹介しよう。
105ページから122ページまで、りそな問題を中心に書いているが、それ
を参考として時系列的に述べていく。これをウエクサ・レポートと重ね合
わせて見ると興味深い事実が浮かび上がってくる。

 2003年5月17日に、りそなは預金保険法第102条に基づく、金融危機
対応会議開催の第一案件となった。りそなホールディングス社長である
勝田泰久氏も、高木祥吉金融庁長官も、当局も、直前までは、りそなの
実質国有化などという事態は想定していなかったようである。ただ、一人、
アメリカのエージェントである竹中平蔵だけは違っていた。

 りそなに引導を渡したのは、りそなの監査を担当する「新日本監査法人」
だった。焦点となったことは、脱効果会計の見直しであった。脱効果会計
とは、赤字決算となった企業が、将来の儲けを上げた時に、税金を払わな
くてすむ分を、自己資本として勘定する仕組みらしい。税金を支払いが繰
り延べられるので「繰延税金資産」とも言うらしい。繰延税金資産は将来
の儲けを前提にした、見かけ上の自己資本であり、先々の収益計画が当
てにならない赤字続きの銀行にとっては「とらぬ狸の皮算用」である。

 りそなの前身である大和銀行とあさひ銀行は、向こう5年間の納税軽減
額を繰延税金資産に計上して自己資本をかさ上げした。この両行は、2003
年3月に経営統合したが、竹中平蔵は一時これに難色を示した。大和銀
行のかさ上げぶりがあまりにもひどすぎたためらしい。竹中と金融庁事務
方が睨みあう中、2003年5月6日、新日本監査法人は最初の通告をりそな
に出した。

「りそなは繰延税金資産を計上する前の段階では債務超過。その場合は、
繰延税金資産を計算する決算の期間を5年より短くする必要がある」

 この通告はりそなにとっては寝耳に水であった。それまでの日本の慣例
からして考えられないことであった。通告を受けてりそなは金融庁に報告し
た。竹中金融相は言った。

「監査法人と銀行の協議には、金融庁が何らかの影響を与えるということ
があっては絶対にいけない」

 5月9日、新監査法人は重松孝司代表社員の名で、二度目の通告をり
そなの常務執行役員。大谷昭義に送った。

 「繰延税金資産を除けば債務超過」

 重松自身の見解は、「今後の業績が収益計画を下回るリスク、及び、
4、5年目の不確実性を考慮して、向こう3年の決算を合理的期間と判断
する」というものだった。期間3年の根拠としては、

 1、中期計画が3年単位
 2、経営健全化計画の見直しが2年
 3、主要行に対する繰延税金資産の厳格化に対する日本公認会計士
   協会長通牒を斟酌(しんしゃく) 

 などと記されている。その上で、「りそなホールディングスのように、繰
延税金資産の計上前に多額の債務超過状態にある場合には、安定的
な業務純益があることを前提としても3年が相当と判断した」と念を押し
ている。新監査法人がこのような出方をした背景には、りそなの協同監
査を受託した朝日監査法人所属の公認会計士・平田聡さん(享年38歳)
の自殺があった。4月24日に、都内の自宅マンション12階から転落死し
たのである。

 日本公認会計士協会会長・奥山章雄氏が、金融問題タスクフォースの
会議中に竹中平蔵に「脱効果会計について、金融庁が事前に意見を言
うことはあるのですか?」と聞いた。これに対し、竹中は「そんなことは
ありません、事後チェックだけです」と答えた。りそな延命を働きかけて
いた金融庁事務方も竹中直々のこの言明には従わざるを得なかった。
こうして新日本監査法人は、繰延税金資産を3年分しか認めず、りそな
の自己資本比率が国内業務を営むのに必要な4パーセントを下回る公
算が強まってきた。

 この経過を小泉純一郎に報告した竹中平蔵は、一緒に行った温存派
の金融庁事務方が「りそなは四パーセントの自己資本比率を維持できる」
と発言したことを無視して彼を所払いした。その上で、竹中は「預金保険
法第102条の発動もあり得ます」と言った。小泉は竹中にこの問題を丸
投げした。この瞬間に国内規模第6位の銀行の命運は決定した。

 5月14日、新日本監査法人は当初の主張をりそなに最終的に伝えた。
こうして金融有事を想定した金融危機対応会議は開催され、小泉首相
は、りそなの事態を放置すれば預金保険法第102条第一項に規定する
信用秩序の維持に極めて重大な支障が生じるおそれがあると答申した。
りそなへの公的資金の注入はこうして決まったのである。竹中はこの事
態をこう言い切った。「破綻ではなく、再生。国有化ではなく公的支援」で
あると。

 繰延税金資産問題は、2002年に就任した竹中金融相が、銀行経営陣
と正面衝突したテーマである。竹中は繰延税金資産を絞り込み、銀行の
自己資産を丸裸にすることで、銀行への公的資金の注入を急いだ。その
時、自民党の守旧派と手を組んで、頑強に抵抗していたのが、りそなの
社長である勝田泰久氏であった。小泉に金融政策の全権をまかされて
完全な主導権を握った竹中は、りそな問題を突破口として、金融庁の事
務方や銀行界守旧派へのリベンジを果たしたことになる。

 以上が葉山元氏の「国富消失」に従ったりそな騒動のあらましである。

 さて、これからは以上を踏まえて植草レポート「失われた5年−小泉政
権・負の総決算(2)〜(6)」 に書いてあることを追っていこう。

  (次回につづく)

参考図書:葉山元「国富消失」(新潮新書)

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