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教育学会歴代会長の、教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/574.html
投稿者 heart 日時 2006 年 10 月 15 日 04:12:47: QS3iy8SiOaheU
 

(回答先: 教育学会歴代会長『見解と展望』に“勝手に賛同する”みんなの署名(第一次集約は15日21時!) 投稿者 heart 日時 2006 年 10 月 15 日 04:09:39)

http://www.kyouikukanrengakkai.org/より転載。

教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望

      2006年8月26日

 政府は今年4月28日、国会に教育基本法改正案を提出し、他方、民主党も日本国教育基本法案を提出し、衆議院特別委員会で審議が行われたが、審議未了により秋の国会で継続審議が行われることになった。

この審議に鑑みつつ、私どもは、改正問題に関する本見解を纏め、ここに意見書として委員各位に送呈する。来るべき特別委員会における論議においてもぜひご考慮願いたいと考える。 それとともに私どもは、広く父母・市民・教師・学生等々に対しても、教育学専門家がどのように考えているかについて理解を得ることができればと願っている。

1 政府案は現行法の全面改正案であり、民主党案は、現行法を廃止し新法として提案された。いずれの案も、なぜいま改正の必要があるのか、しかも全面改正が不可欠なのか、その立法事実は不明確であり、提案理由は説得力を欠いている。新法あるいはそれに等しい全面改正ならば、廃止理由も含めて、立法事実にはより丁寧な理由説明が必要である。今後継続審議に充分に時間をかけ丁寧な審議がなされるならば、現行法に仮に限界や問題があるとしても運用によって解決される事柄は何か、改正によって事態はさらに悪化するのではないかといった問題点も明らかになるであろう。しかし既往の審議を見る限り、このような配慮をうかがうことはできない。世論の一部にある「教育基本法を変えなければできない教育改革があるのか」といった素朴かつ正当な疑問に対して、明確な説明がなされているとは見られない。

2 政府の改正理由には、改正が憲法改正と一体のものであることは明言されず、それゆえに立法理由はいっそう不鮮明なものとなった。しかし、教育基本法改正論の歴史をたどれば、それが憲法改正を先取りしての改正という位置を占めて来たことは明白である。今回わずかに残された「憲法の精神にのっとり」という文言はそのことを糊塗したものに過ぎないと判断される。 さらに、改正の要点は、後述するように現憲法の精神に反するところがあまりに多い。他方、民主党案は、憲法改正とワンセットの教育基本法改正であり、それだけに「憲法改正に先んじての現行法廃止・新法提出」という手続き自体、明白な自己矛盾を犯している。

3 特別委員会では、教育を含む戦後の諸改革が占領下に押しつけられたものであるにもかかわらず、 未だにそれに引きずられているのは「敗戦後遺症」であるという言葉すら出された。また、それと重ねて、教育勅語の賛美や「国体」美化の発言も繰り返しなされた。これらは教育基本法の成立を含めて戦後教育成立過程の歴史事実を歪曲しているだけではない。占領下に日本の真の独立を願い、人間性開花のための教育という営みを通じて、国民の知性と文化の創造に期待した先人たちの努力を無視した議論である。軽薄な判断によって戦前教育を無媒介に戦後に連ねることは許されない。戦後教育改革に関する教育史研究の成果に対して真摯な学習が行われることを期待する。

4 両法案ともに、法律に規定して行く際に抑制すべき諸点(前文、教育の目的、目標、新設の家庭教育など)についての自覚がない。必要なことはすべて法に規定し、しかも教育は法に従うべきこと(政府案新設16条)を強調している。また、教育は政治から自立していなければならず、法はそのための限界を定めるもので、教育への不当な支配をチェックするのが基本法なのだという現行法の精神(これは憲法の精神でもある)からも逸脱している。国家と教育、教育と「伝統」の関係をめぐる最近の論調に照らせば、以上のような改正が行われるならば、法によって国家道徳を定め、教育でこれを実施し、目標達成へ向けて学校と教職員評価を行うという事態が生まれるのではないかと危惧される。

また、政府案新設の17条(「教育振興基本計画」)は、新法を政府の教育基本計画の立案・実施・予算配分の根拠法としようとしているものであり、現行法はもちろん、憲法の精神(第13条、19条、23条、26条)に反するものである。しかも教育振興基本計画は国会に報告すればよしとされており、政府・行政官庁の恣意的政策も合法化される。競争と評価を軸とする管理主義的教育に拍車がかかる恐れが充分に予想される。条件整備およびそのための長期計画はもちろん行われるべきである。ただし、そのためには、現行法第11条の趣旨に基づいて、 新たな立法がなされればよい筈である。

5 私どもはまた両法案に示されている教育観に大きな疑問を感じざるを得ない。

 教育は本来、子どもの人間としての成長発達とそれに不可欠な生活と学びの権利の保障を任務とするものであり、「はじめに国家の統治作用としての教育ありき」ではないはずである。 その点、民主党案の学習権規定には積極的な意義が認められる。しかし、発達する権利・学習する権利を子ども・青年・成人の権利の中核とみる観点からすれば、同法案の前文や第1条の教育理念・目的の規定とは矛盾してこよう。すなわち「学習権」という文言は記されているものの、その内容は、国家による道徳教育(愛国心教育を含む)を学ぶに過ぎないことになるのではないだろうか。国あるいは政府は、すべての子ども・青年・成人の成長発達の権利と学習の権利を保障するための条件整備にこそ積極的な役割を果たすべきであって、「道徳の教師」になるべきではない。

6 国会で教育が本格的に議論されるのは貴重なことである。しかしそれは直ちに教育の憲法ともいうべき教育基本法の改正につながるものではない。

現在提出されている2法案はいずれも廃案とし、引き続き教育問題を広く人々の論議にゆだねつつ、現行法の精神をより豊かに発展させることをねがうものである。

7 以上のことを前提にした上で、なお将来、現行法の「改正」が必要であるという国民的合意が形成されるような事態が生まれるとすれば、論議に当たって、以下の諸点に関して特段の配慮が不可欠である。

8 法律にどこまで理念や目的を規定できるかについては、現行法の成立過程においても論議され、「それはお説教ではないか」という厳しい意見もあった。 政府は法の限界を自覚し、抑制的に、しかし教育が戦争に奉仕したという事実の反省をふまえ、国際的な動向の中でこれ以上は譲れないという普遍的な原理・目的に限定し教育と学校の制度原理を示し、あとは子どもと教育にかかわる人々の子育てと教育への自由な取り組みを保障すること、政治および教育行政のなすべきことは教育の条件整備に限られるべきことを法定したのであった(前文、第1,2,3、4,10条)。

現行法が60年前に作成されたという歴史的限界を持つことも確かである。現行法の教育の目的規定さえ法になじまないとする見解は制定当時にもあった。しかし、仮に発展的・順節的改訂がなされるのであれば、先ずもって上記の法の精神こそが徹底して自覚されるべきである。

9 同時に、制定から今日までの間に、同法はいわば「未完のプロジェクト」として絶えず「再発見」され、その解釈も豊かに発展させられてきた。「能力に応じる」という文言の内容をどのようにとらえるか、「人格の完成」という概念に何を盛り込むか、「教育を受ける権利」(right to receive education )という表現は学習権を軸とする「教育への権利」(right to education )として考え直されるべきではないか、といった解釈が展開されている。これらの解釈深化の基盤には、戦後日本における教育実践の深まりと国際社会における教育理解水準の向上と展開がある。

改正をめぐる論議に際して最も重視されるべきは 現在の教育問題の根源を直ちに教育基本法のあり方に求めたり、 現代的用語の軽薄な導入に走ったりすることではなく、戦後日本と国際社会における教育実践の成果と理論の蓄積に敬虔に学ぶことである。それは国民的合意形成に向けての第一要件であると言えよう。

10 第二の要件は、基本法の任務は、教育に関する条件整備の原則を明示することにあるという理解である。そしてその原則は、憲法の精神と教育の条理とに基づいて設定されるべきである。

憲法と現行教育基本法が保障している教育の自由と自律性は、単に国家からの自由を意味するものではない。すべての国民に対して、その自由を行使して子育て・教育に関して積極的に発言し、子育て・教育についての合意の水準を高め、父母・住民が参加し、教師と共同して子どもを主人公とする学校づくりを進める自由である。言葉を換えれば、その自由の行使は「現代世代の未来世代への責任」を果たすための積極的な自由としてとらえ直されるべきである、私どもは、以上の理解を「教育の条理」をあらわすものと考え、基本法はもとより、 あらゆる教育法はその条理に貫かれていなければならないと判断する。

政府(教育行政)は、 法に基づき以上の条理に立つ教育活動・教育実践をこそ励ますべきである。例えば乳幼児期の保育・教育、高等教育、社会教育、 生涯学習なども、まさに社会の発展に伴って新たな条件整備が求められる領域であって、 今回の政府案が示しているように、 既に関連法が存在するのに重複して基本法に盛られればよいという問題ではない。

以上

発起人・日本教育学会歴代会長

      大田 堯 (都留文科大学元学長、東京大学名誉教授)

      堀尾輝久 (東京大学名誉教授)

      寺崎昌男 (東京大学名誉教授、桜美林大学名誉教授)

      佐藤 学 (東京大学教授)

賛同人・日本教育学会歴代事務局長

      中野 光 (中央大学名誉教授)   

稲垣忠彦 (東京大学名誉教授)

桑原敏明 (筑波大学名誉教授)

浦野東洋一(東京大学名誉教授)

天野正治 (筑波大学名誉教授)

市川 博 (横浜国立大学名誉教授)

乾 彰夫 (首都大学東京教授)

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