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【転載熱望】憲法改正国民投票法案、今日審議入り〜稀代の悪法、総力を挙げて反対の声を!(情報流通促進計画)
http://www.asyura2.com/0610/senkyo27/msg/930.html
投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2006 年 10 月 26 日 18:17:00: x0P0raHFBfKZU
 

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/36bd79ed913d9b84b16d4b9eb9f1fced

憲法改正国民投票法案が本日審議入りする(衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm

←参照)。何度も述べてきたが、この法案には、@発議から投票するまでの期間が短い、A与党案では、公務員・教育者に対する運動規制が残っている、B国民の過半数の賛成の定義が甘いため賛成が少数であっても可決されるおそれが大きい、などといった問題があるが、何といっても、無料放送や無料広告が国会議員の議席数によって割り当てられるという点は、とんでもない規定で、国民軽視も甚だしい。

何度でも繰り返します。問題点は次の点です。


 まず、@改憲案の内容を国民に伝える広報協議会が議員によって更正されるが、この配分は、議席数によって決まる。【第12条3項 委員は、各議院における各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任する。】

 …ということは、改憲賛成派が3分の2以上いないと改憲案は発議できないので、広報協議会のメンバーは3分の2以上を占める。


 次に、Aテレビや新聞で改憲案について無料で説明する機会が、政党に与えられるが、その場合、政党に所属する国会議員の数に比例してテレビラジオ無料放送の放送時間や新聞無料広告のスペースを割り当てることになっている。

【107条3項 第一項の放送に関しては、すべての政党等に対して、同一放送設備を使用し、憲法改正の発議に係る議決がされた際当該政党等に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を踏まえて憲法改正案広報協議会が定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。】
【107条5項 政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法改正の発議に係る議決がされた際当該政党等に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を踏まえて憲法改正案広報協議会が定める寸法で、新聞に、憲法改正案広報協議会が定める回数に限り、無料で、憲法改正案に対する意見の広告をすることができる。】

 …ということは、@と同じように、改憲賛成派から流れる情報が3分の2以上を占めるということだ。

詳しくは、日弁連の憲法改正手続に関する与党案・民主党案に関する意見書

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/060822.pdf

参照してほしい。

 これって完全に国民を馬鹿にしている。だって、通常の法律は議会に成立をゆだねているけれど、憲法を変える際は、議会のあり方も含めて決めることだから、主権者である国民自身が投票しようということなのだから、国会議員の数によって宣伝の仕方が影響されてはならないはずだ。はっきり言ってでしゃばるな!!と言いたい。憲法はあんたたち議員の権力に一定の枠をはめるものなんだから、あんたらが出しゃばるのはおかしい…

 諸外国でも、改憲案に関する宣伝については、媒体を賛成派と反対派と平等に使わせたり、国費の補助も賛成派と反対派と平等に渡されるケースがほとんどだ。日本は例外…。(衆院憲法調査特別委員会事務局がまとめた資料(

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi072.pdf/$File/shukenshi072.pdf

)の46頁に「5 諸外国の国民投票運動に対する公的助成」の表として諸外国の例が掲載されているので確認していただきたい。


もし、このまま国民が声を上げずにこの法律が成立したら、日本人は、主権者たることを放棄した国民だとして世界でもの笑いになることは必定なり…。いや冗談ではなく…。

衆議院の日本国憲法に関する調査特別委員会委員名簿

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm

などを利用して、情報提供が中立ではない「国民軽視」の憲法改正手続き法案は認められない…ことを多くの議員に伝えましょう!

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