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これも日米合作国策捜査か?日本政府中枢には身も心もアメリカに捧げた売国奴が汚い巣を張り巡らせているようだ
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/1068.html
投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2006 年 12 月 09 日 14:07:43: Dx5sTVjBq/alo
 

「談合排除論」に欠けているコスト計算の視点
2006年 12月 08日
http://amesei.exblog.jp/4329865/
今日、いよいよ宮崎県の安藤前知事が逮捕されるらしい。
その安藤知事が、毎日新聞の取材に答えて、次のように語っている。

(転載開始)


宮崎談合:安藤前知事「政敵に仕組まれた事件。潔白」

安藤忠恕 宮崎県前知事 安藤前知事は6日、毎日新聞の電話取材に「政敵に仕組まれた事件だ。身の潔白には自信を持っている」と強い口調で語った。また「今から自分の県政をと思っていた。だから悔しい」と心境を語った。

 安藤前知事は「(談合の)指示はしていない。だから自信がある」と強調。逮捕された複数の県幹部らが「知事に指示を受けた」と供述しているとされることについては「(捜査当局に)言わされているのではないか」とも話した。

 そのうえで「談合は絶対あってはならないこと。江藤(前出納長)さんらには『やってませんよね』と何回も確認した。みんな『やっていない』と言っていたので信頼していた」と述べた。

 来年1月の出直し知事選への対応については「後援会の意向次第」としたうえで「私はまず今を闘わなきゃならない」と語り、出馬の見送りも示唆した。

毎日新聞 2006年12月8日 10時01分
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061208k0000e040014000c.html
(転載終わり)

この安藤知事の証言はおそらく事実だろう。安藤派の部下とそれ以外の(ひょっとしたら、そのまんま東を操って)、県政を仕切ろうとしているグループの派閥争いという構図が、この事件にはあるだろう。この事件に検察ではなく、県警本部が動いているのもそれを臭わせる。

しかも、この事件で安藤知事に献金は流れておらず、容疑事実となっているのは、単に東京のヤマト建設という建設会社を参入させたことが問題にされているらしい。県外の業者が絡んでいると言うところに、鍵があると思う。県内の業者であれば、たとえ知事が関与しない、出納長レベルの談合事件だったばあい、何も問題にならなかったのではないか。

(引用開始)

安藤前知事が関与した疑いが強まっているのは05年11月〜今年7月に指名競争方式で入札があった鰐塚(わにつか)山災害復旧関連の橋りょう(宮崎市)の設計業務など2件。県が誘致した企業で、二本木由文容疑者(56)が経営するヤマト設計がいずれも落札し、受注額は計2068万5000円。落札率は94.2〜96.6%だった。

 調べに対し、江藤容疑者は「昨年6月以降、安藤前知事から『ヤマトをよろしく』と数回にわたって言われ、受注調整をするよう依頼された」と供述。また、環境森林部長の税所篤三郎(さいしょあつさぶろう)容疑者(58)も安藤前知事からヤマト設計に受注させるよう指示を受けたことを認めた。前土木部次長の柴岡博明容疑者(58)も同様に直接指示を受けていた。

 「天の声」を出す際、安藤前知事はいずれも特定の事業名などは挙げなかったが、複数の幹部に同様の指示を繰り返していることから、県警は江藤容疑者らとの包括的な共謀が成立すると判断した。

 二本木容疑者は05年6月ごろ、知事公舎で安藤前知事に会社の業績不振を訴えるなど、再三にわたって県事業を受注させるように求めていた。安藤前知事の「政治指南役」で、元国会議員秘書の石川鎮雄容疑者(68)も安藤前知事と江藤容疑者に働きかけていたことを供述した。ヤマト設計が05年7月以降に受注した県土木部の発注事業は11件に上り、契約額は計約7423万円に達していた。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061208k0000e040004000c.html
(引用終わり)

そもそもいわゆる「天の声」が犯罪なのかどうか。この辺で談合に関する摘発ハードルはどんどん低くなっているようだ。それもこれも、年次改革要望書に書かれたシナリオがあるからだろう。これで、警察や検察も、自らに与えられている摘発ノルマを達成できる。政治家たちもその官僚機構を統制できないでいるし、政争に利用してしまうので、ますます彼らの権限の肥大化につながる、と言う構図である。

それで「天の声」は、威力であると認識するというのが捜査当局側の解釈になっているようだ。では制度改革をするならば、自治体の長ではなく、議会に入札に関する権限を与えればいいのではないか。

ちなみに、今回の宮崎県知事の件で根拠法になっているのは、刑法96条であるようだ。独禁法ではない。この条文になったのは、平成7(1995)年改正である。

(貼り付け開始)

(競売等妨害)第96条の3 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

(貼り付け終わり)

あるサイトでは、この条文は次のように説明されている。

(貼り付け開始)

競売等妨害罪(第 96 条の3第 1 項)

「偽計」(他人の正当な判断を誤らせるような術策。特定入札者に予定価格を内報する行為など。)又は「威力」(人の意思の自由を制圧するような勢力。暴力団に依頼して談合を強制させる行為など。)を用いて「公の入札の公正を害すべき行為」。

刑法 談合罪 (第 96 条の3第 2 項)

競買人又は入札者が、互いに通謀し、ある特定の競落又は落札希望者を契約者とするために、他の者は一定価格以上又は以下に付値する、又は入札しないことを協定する行為(談合)を、「公正なる価格を害する目的」(公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格を害するという認識)又は「不正の利益を得る目的」(社会通念上不当な額の金銭その他の経済的利益を得る目的)で行うこと。 (出典)郷原信郎『入札関連犯罪の理論と実務』東京法令出版社, 2006, pp.22-96 に基づき、作成。 9

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0543.pdf
(貼り付け終わり)

とまあ、このように学者先生は定義している。

この定義にはめた場合、今回のケースは「威力」にも当たりませんね。「人の意志の自由を制圧する」かどうかの認定ははっきり言って恣意的でしょう。法律というのは運用する側に有利になるように、曖昧さを残しておくということがよく分かります。

<短期コストか長期コストか>

公共工事の談合疑惑について論じる際、必ず登場するのが「行政の効率化」というキーワードです。県民の過剰な負担とも言ったりします。しかし、そのときには時間軸の視点は入っていないことに気が付くでしょう。短期のコストで見た場合、談合を摘発強化して、業者間にコスト競争をさせた場合、それはむろん安くなります。しかし、時間軸を広げた場合、公共設備がすぐに脆弱化するという可能性は否定できない。長期コストが見えにくいのは、実際に被害が出てからでないと分からないと言う点です。

行政改革を長期の視点で行う場合、この短期・長期のコスト視点を持つことが重要で、談合の是非という小さな問題ではなく、この視点で建設業界の強化を図っていくべきではないかと思います。官による仕事の割り振りを計画的に行って行く一方で、質の問題でいい加減な業者は排除していくべきであるという視点です。古賀誠氏らが提案して法制化された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年施行)の強化を図っていき、業者に対してはアメ(有料業者の奨励)とムチ(不良業者の排除)の関係で育成をはかればいいのではないでしょうか。

競争原理主義ではなく、品質原理主義というわけです。私は日本は軍需大国ではなく、ゼネコン大国になるべきであると考えているので、品質の点でいい加減なことがあった場合はそれを問題にすべきだと思いますし、それは談合摘発とは別次元の問題だと思います。

短期コストを示して、長期コストをないがしろにした良い例がソニーかもしれないですね。ソニーの商品は昔は高品質の代名詞でしたが、いまでは「ソニータイマー」といって、3年たつと自動的に壊れると言われており、実際それは事実ではないかと私は思っています。それもこれも4半期決算を要求する株主原理主義の悪いところですね。

(貼り付け開始)

12月9日の産経新聞社説

【主張】宮崎県前知事逮捕 「談合根絶」は看板だけか
 宮崎県発注の設計業務をめぐる官製談合事件は、安藤忠恕(ただひろ)前知事の逮捕に発展した。福島、和歌山県に続いて県トップが、在任中の行為で刑事責任を追及されるという事態となった。

 安藤容疑者の直接の逮捕容疑は、一連の談合事件を主導したという競売入札妨害(談合)である。同容疑者は和歌山県前知事同様、工事の受注調整の見返りにわいろを受け取っていなかったのかどうか、県警には徹底した事件の全容解明を求めたい。

 まさに、日本列島は談合の“ドミノ現象”である。なぜ、これほど談合の摘発が続発するのか。

 その大きな要因の一つに検察・警察の捜査当局が、今年に入って談合事件を積極的に捜査するようになったことが指摘できる。

 改正独占禁止法が、今年1月から施行され、主に談合を取り締まる公正取引委員会の調査権限が、国税当局並みに強化された点が大きい。

 これまで、公取委は、談合を摘発すると、東京高検にしか告発できなかった。これが、改正独禁法により全国の各地検に告発することが可能となり、検察当局との連携が強化された。

 福島と和歌山県の両談合事件は東京地検と大阪地検の特捜部が捜査にあたった。和歌山県前知事、木村良樹容疑者の逮捕のきっかけは、公取委が今年5月、汚水処理施設工事発注をめぐる談合を大阪地検に告発したのが端緒とされている。

 警察当局もこれに刺激を受け、談合捜査に力を入れており、今年になって警察が談合を摘発したのは、過去最多の38件に及んだ。また、今回の安藤容疑者逮捕は、宮崎県警が手がけた。談合や汚職捜査で警察が知事を逮捕したのは、初のケースである。

 「談合は汚職の温床」とされるだけに、今後も捜査当局には、談合に厳しい捜査のメスを入れてほしい。

 全国知事会は、談合防止策として一般競争入札拡大などの骨子案を発表した。防止への効果を期待する。また、罰則強化などを盛り込んだ改正官製談合防止法が遅まきながら成立した。これも談合の歯止めとしたい。

 各自治体の首長は、一連の事件を契機に談合根絶を改めて肝に銘じ、看板だけで終わらせてはならない。

(2006/12/09 05:02)

http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/shucho/061209/shc061209000.htm

(貼り付けおわり

競争政策については次のように「例の文書」には書かれている。

(貼り付け開始)

年次改革要望書2006から

COMPETITION POLICY

The United States believes that a strong and effective enforcement policy against Antimonopoly Act (AMA)violations will provide great benefits to Japanese consumers and the business community.

Public confidence in AMA enforcement by the Japan Fair Trade Commission (JFTC) will be maximized where enforcement procedures are as fair and transparent as possible.

Bid rigging remains a significant problem at all levels of government and the incentives leading officials to assist bid rigging must be addressed fully. The United States urges Japan to take measures to improve further Japan’s competition regime.

RECOMMENDATION HIGHLIGHTS

Strengthening Antimonopoly Deterrence: Strengthen criminal enforcement and penalties; maintain criminal and administrative penalties against cartels; avoid imposition of surcharges on unilateral conduct; revise JFTC enforcement guidelines; review AMA exemptions; promote competition in sectors with privatization; strengthen JFTC staff and resources.

Improving Fairness of JFTC Procedures: Establish standards for issuing stays of JFTC orders;improve confidence in the fairness of JFTC hearings; provide procedures for AMA clearance of stock acquisitions; improve fairness of Subcontract Law procedures.

Addressing Bid Rigging: Prevent conflict of interests, including in the amakudari system, that encourage government officials to assist bid rigging; expand the range of ministries offering protections from administrative punishment for companies admitted to JFTC’s leniency program; improve procurement practices to maximize competition on
public procurements.

http://www.ustr.gov/assets/World_Regions/North_Asia/Japan/Regulatory_Reform_Initiative/asset_upload_file724_10213.pdf

(貼り付けおわり)

日本では、最近、独禁法を2年連続で改正しているが、例の文書の指令に従ったと思われます。

(貼り付け開始)

改正独占禁止法

第12章 犯則事件の調査等 《1章追加》平17法035 

第101条 公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第89条から第91条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。《追加》平17法035

2 委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。《追加》平17法035 

第102条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。《追加》平17法035

2 前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。《追加》平17法035

3 委員会職員は、第1項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。《追加》平17法035

4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。《追加》平17法035

5 委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。《追加》平17法035 

第103条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。《追加》平17法035

2 委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。《追加》平17法035

3 委員会職員は、前2項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。《追加》平17法035 (中略)

第109条 3 女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。《追加》平17法035 

第110条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。《追加》平17法035 

第111条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。《追加》平17法035 (中略)

第117条 この章の規定に基づいて公正取引委員会又は委員会職員がする処分及び行政指導については、行政手続法第2章から第4章までの規定は、適用しない。《追加》平17法035 

第118条 この章の規定に基づいて公正取引委員会又は委員会職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM#s12

(貼り付けおわり

といように、談合事件については一章を平成18年の改正で追加して、犯則事件の調査権限を強化したのでした。って、競争阻害でここまでやる必要があるんでしょうかね。結局、この種の事案は摘発しやすいところだけやるだけになるので、意味無いと思いますね。談合事件の摘発をやっている間に、電柱が全国で老朽化してぶっ倒れたらしいですが、公共工事をもっと推進した方がいいんじゃないですか?

(貼り付け開始)

<電柱腐食事故>経産省は公表せず NTT東西でも61件

 電力3社のコンクリート製電柱が鉄筋の腐食で折れる事故が相次いでいる問題で、経済産業省が昨年夏に事故を把握し、未点検の電柱が計60万本以上あるのを知りながら、「対策が進んでいる」として公表していなかったことが分かった。今も未点検の電柱が計約12万本残っている。一方、NTT東・西日本でも、同様の電柱が計188万本あり、61件の事故が起きていたことも判明。うち5件でけが人が出ており、総務省は両社などに総点検を要請した。
 経産省によると、昨年夏にNTTの電柱が倒れたとの新聞記事が出たため、電力各社から事情を聞いた。当時、東電は該当の電柱約38万本のほとんどが未点検。四電も約47万本のうち約30万本が未点検で、両社とも事実を公表していなかった。山口道夫・同省電力安全課長補佐は「対策が進んでおり、公表は必要ないと判断した」と説明する。
 九電は該当の1500本の点検を終えたが、東電の約8万本、四電の約4万本は今も未点検のまま。今年9月に、茨城県桜川市で未点検の電柱が倒壊し、経産省は8日になって早急な点検を指示した。
 一方、NTT東日本によると、同じ問題のある電柱が約86万本あり、88年以降で32件の事故が発生、うち4件で4人が重軽傷を負った。NTT西日本には約102万本あり、29件の事故が発生している。両社は「問題があれば交換を進めている」と説明している。
(毎日新聞) - 12月9日0時35分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061209-00000004-mai-soci

<国土交通省>公共事業の低価格入札増加で、新対策実施へ

 国交省は8日、公共事業で落札予定価格を極端に下回る低価格入札が増加、工事の品質低下につながりかねないとして、新たな対策を実施すると発表した。対策では業者の技術提案に対する評価点数を高めるほか、施工体制を新たに点数化する。業者の技術力をより重視することが柱だが、コスト削減を妨げるおそれもある。
(毎日新聞) - 12月8日20時47分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061209-00000004-mai-soci

(貼り付けおわり)

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