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共謀罪、委員会休憩のまま午後の理事会へ(保坂展人のどこどこ日記)
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/601.html
投稿者 ドキッ!プロ奴隷だらけの水泳大会 日時 2006 年 11 月 28 日 12:21:54: hSNyXCkDoAhxY
 

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/8b681ae776cdda73df61a7f65d00f636

本日9時半から法務委員会理事会が開かれた。約1時間にわたって、「条約刑法(共謀罪)審議入り」を強く主張する与党と、「とんでもない」と拒否する野党との応酬が続いた。途中、時間があったこともあって、かねて外務省に強く資料要求してきたことに対して、「説明の用意が出来た」という話だったので、理事会室を出て外務省総合政策局人道人権課国際組織犯罪室西参事官から数枚の資料を手渡されて、話を聞いた。


[州法上、共謀罪の対象となっている重大な犯罪]

アラスカ 殺人等14
オハイオ 謀殺等21
バーモンド 殺人等17

[州法上、共謀罪の対象になっていない重大な犯罪]

アラスカ 爆発物所持等38
オハイオ 窃盗等54
バーモンド 重婚等129

と数も明かされた。注意深い読者は、「バーモンド州の重婚等」に目がいくことだろう。同州では「重婚」「近親結婚、又は結婚を禁じられている者との性交」「不法堕胎」なども重大な犯罪とされていて、およそ連邦法がかかるような状況は考えにくいのだが、外務省の文書は「具体的な事実関係に則して何らかの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい」として、連邦法のRICO法・郵便詐欺罪などを例示して「州法の共謀罪がなくても、連邦法の網がかかっている」との見解を繰り返している。詳しいことは、次に掲載する[資料]を見ていただきたい。

法務委員会理事会は、本会議散会後に再開される。休憩のランプがともったままの委員会室で「審議入り」などに至らないように、しっかりと議論を尽くしていきたい。

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