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[資料]外務省「米国留保」についての見解 11月27日(保坂展人のどこどこ日記)
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/604.html
投稿者 ドキッ!プロ奴隷だらけの水泳大会 日時 2006 年 11 月 28 日 13:30:28: hSNyXCkDoAhxY
 

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/c755deac534df60c89c6644947126a93

本日、外務省総合政策局人道人権課組織犯罪対策室から示された資料は、大変重要なものであり、ぜひ多くの人に読んでもらいたい。

米国が国際組織犯罪防止条約の締結に際し付した留保について

平成18年11月27日
外務省総合外交政策局
国際組織犯罪室

1. 米国政府によれば、まず、連邦法には、すべての連邦犯罪を対象とする共謀罪の規定が存在し、米国各州においては、すべての州法に共謀罪の規定があり、圧倒的多数の州、すなわち、50州中、47州では、州刑法上のすべての犯罪又は少なくともすべての重罪を対象とする一般的な共謀罪の規定が設けられているとのことである。

2. 米国が本条約の締結に当たって付した留保につき照会したところ、同国政府より、書面(10月24日付け)にて、「この留保は、本条約により犯罪とされるべき行為で米国が犯罪としていない部分が実際にあることが認められるために行ったものではありません。むしろ、合衆国憲法の適用に関する理論上の分析に基づいて行ったものでした。」「我々は、お尋ねの留保を行っていることにもかかわらず、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信していますし、この留保は合衆国が本条約の義務を満たすことができないことを示す意図でなされたものではありません。」との回答を得ている。

3. また、今般、一般的な共謀罪の規定が設けられていないごく僅かな州、すなわち、アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州において、各州の弁護士資格を有する者を通じて、長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪のうち、州法上共謀罪の対象となっている犯罪及び州法上共謀罪の対象となっていない犯罪につき調査を行ったところ、次のとおりのことであった。

(1)州法上共謀罪の対象となっている犯罪
   アラスカ州:殺人等14、オハイオ州:謀殺等21 バーモント州:殺人等17
(2)州法上共謀罪の対象となっていない犯罪
   アラスカ州:爆発物所持等38 オハイオ州:窃盗等54 バーモント州:重婚等129

4. 米国政府にこの調査結果を示しつつ、改めて、見解を照会したところ、「以前から回答しているとおり、RICO法(注)や郵便詐欺罪などの適用範囲が広い罰則を含め、連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪にあたる行為であっても、具体的な事実関係に即して何らの連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪に当たる行為であつても、具体的な事実関係に即して何らの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい。」「貴調査を踏まえても、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信しており、先の10月24日付け書簡に示した見解に何ら変わりはない。」との回答を得た。

5. このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解している。

(注)RICO法:Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Actの略


資料1
http://www.kiyomi.gr.jp/blog/photo/siryou3.pdf

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