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この美しい国の国会でのやり取り ** 「不当な支配」に関する伊吹文部科学大臣のトンデモ発言満載
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/654.html
投稿者 レイ 日時 2006 年 11 月 29 日 22:55:07: mRt2rX4ca0PnA
 

http://www.emaga.com/bn/bn.cgi?7777

■■メールマガジン「PUBLICITY」No.1514 2006/11/28火■■


▼前号を出した直後、前号の投稿の中の、伊吹文科大臣×民主
・佐藤議員のやりとりで、発言者の表記が間違っていたと訂正
のメールが来た。今号はその訂正も含めて、もう少し長めに二
人のやりとりを紹介しておこう。今号はこれでおしまい。

特に、伊吹大臣の発言の中で、極めて重要なものがある。それ
については後で解説篇があります。解説まで読むと、いま如何
に転倒した論議が参院でなされ、その転倒の事実をマスメディ
アが見事に無視しているか、国会の暴走を許しているかが、よ
くわかる。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
竹山様

「不当な支配」に関する伊吹文部科学大臣のトンデモ発言満載
です。是非たくさんの方々にこの美しい国の国会でのやり取り
を読んでいただいて下さい。


============
22日参議院教育基本法特別委員会

■佐藤泰介議員(民主党):答弁でちょっと気になったところ
があるので文部科学大臣に聞かせていただきますが「不当な支
配」は誰が誰を不当な支配をするのかという部分で、知事が不
当な支配をすると、こう答えられましたが、それはそうですか?

また、民主党案にある教育行政を首長に移管するというのに合
わせて首長によって勝手にやられるその歯止めとして「この不
当な支配」が置いてあるのだと、ゆえによって「首長が不当な
支配をする」と、そのように応えられました、その見解おうか
がいします。

■伊吹文部科学大臣:民主党案のように知事に教育委員会の持
っている権限を移した場合に、知事選挙で選ばれている知事の
判断によって教育が行われるということがあってはならないと
いうことを申し上げたわけです。

■佐藤:とするならば不当な支配というのはいったい、民主党
案ならこうだけれども、政府案のいう不当な支配はなんですか。

■伊吹:それは国民全体が国会で代表を送って、民意の従うと
ころにそって国会に代表を送ってるわけですから、国会で決め
られた法律、国会で決められた法律にしたがって作成されてい
る政令、あるいは大臣告示、これは国民の意思として決められ
ているものです。国民の全体の意思として決められたものでな
い力によって教育が行われる場合を不当な支配といっておりま
す。

■佐藤:具体的に誰が誰をどういうふうに、国民が、というこ
とですけれども、政府案に書いてあるんですね、

「地方行政は国と地方公共団体との適切な役割分担、双方の協
力のもと」、と、これ謳ってあるんですよ全部。 地方公共団
体はその地域における教育の振興を図るため、その実情に応じ
た教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。と書
いてあるんですよ。それと、今の答弁との関連をおねがいしま
す。

■伊吹:「適切に」国と地方とがお互いの役割を分担するわけ
ですから、その分担はあくまで法律に則って地方の実情にいた
だかなければならないわけです。から、国で、決めていること
と違うことをやられては困ると、いうことです。

■佐藤:その部分はその後にあるんじゃないですか? 法律に
基づいて、という部分で。不当な支配というのはその前にあっ
て、政府案ではさらにその下に「法律に基づいて」、ってある
わけですよ。そうすると、「不当な支配」というのはいま、す
り替えられましたけれども、誰がどういう状態になった時に、
民主党案ではなく、政府案で訊いているわけです。 

■伊吹:今先生がお尋ねになったのは、国と地方が適切に役割
を分担するということをあげてお聞きになったので、それにつ
いて私はお答えしたわけです。

■佐藤:もう少し具体的に答えることできませんか、「誰がど
ういう支配をするのか」という。

■伊吹:国民全体の意思と違う意思によって教育が動かされて
は困るということを規定しているわけですから、そのようなこ
とが行われた場合には当然、不当な支配にあたるということで
す。

■佐藤:先ほど来 質問を聞いておりました、与党のみなさん
は政府内でも議論ができるでしょうから、私も発議者なので民
主党案に訊くことができませんけども、民主党案こそここにあ
げていただいて、質疑をしていただけるものならしていただき
たい、と要望をしておきます。さらに、選挙で、という話しで
ございましたけども、知事も選挙で選ばれますよ? それとど
ういう関係がありますか?

■伊吹:知事も選挙で選ばれます、確かに。しかし、国の義務
教育については「学校教育法」という国の法律で政令・告示が
決められているわけですから、これに従ってもらわないと困る
、ということです。

■佐藤:「第三章、教育行政」の第3項に書いてありますよね
、「その地域における教育の振興」を図るため、実情に応じた
教育に関する施策を策定し実施しなければならない、と。ここ
と、今言われたところとは、いったい違うじゃないですか?

■伊吹:不規則発言をせずに聞いていただきたいと思います。
全く私は違わないと思います。「法律に従う中で」、地方の実
情に合わせてやっていただければいいわけで、法律に決められ
たことと違うことなら地方の実情という言葉でなんでもできる
ということではございません。

■佐藤:じゃあ、「不当な支配」というのは、なぜ必要なんで
すか。法律に基づいてというのは「不当な支配」の後に出てま
いりますよね。「不当な支配」というのはどういう意味で政府
案では位置づけられているのか、わからないわけですよ、私に
は。

「不当な支配」というのは「何かが何かを」支配するんでしょ
? 日本語で言えばそういう意味だと思うんですけども、法律
のどうの、選挙でどうの、と言えば、第3項にきちっと書いて
あるんですよ、「お互いに協力して双方の関係のもとにすすめ
る」と。

いうことならば、「不当な支配」というのはやっぱり「誰かが
誰かを支配する」、団体が支配するのか何が支配するのかとい
う、想定があって議論がなされているはずでございますね?

与党間で何十回という討議を経てここへ至ったということは聞
いておりますけれども、じゃあ前段の討議はどういう形できて
「何が何を」と議論されたはずだと思いますよ。それは明らか
にされておみえになりませんが、議論されたものと私はそう思
うわけでありますけれども、じゃ、何のためにこの「不当な支
配」というのを置いたのか 法律の中で行う、法律に基づいて
行うということは、書いてあるわけですから、もう。

■伊吹:それは、先ほど来、お答えしているように、国民全体
の意思でないグループ、あるいは国民全体の意思でない思想に
よって教育を行うという場合、これは当然それにあたるわけで
す。だから、国と地方は協力をして教育の役割を分担する、こ
れは当然のことです。

しかし、相協力してという中で、例えばある人が不当だと思っ
ていないことでも、国全体としてみれば不当だということは起
こるわけですから、だから司法でいろいろ争われているわけで
すね。ですから今回も一地域で、ある政党の支持をうけたその
地方の知事が、仮にこれは選挙で選ばれていたとしても、国全
体の意思と違うことをなさった場合には、それはやはり「不当
な支配」ということになります。

■佐藤:そういう意味ですか、「不当な支配」ていうのは。や
っぱりそうすると民主党案を引き合いに出されましたが、知事
が不当な支配をする場合、というのも入るわけですね?そうい
う意味で捉えさせていただいていいわけですよね、今の話だと。

知事/首長は選挙で選ばれてその住民が全体として意思を表わ
したにもかかわらず、その首長が不当な支配をするということ
は、それは政府案と違うことをやったという場合に。いまおの
おの言われていることは、ともかく地域と協力して連携して子
どもたちを育てていこうということを言っている。国の政党と
違う、政党の知事が誕生したら、あなたの県の知事さんはダメ
ですよ、というそれが不当な支配になるわけですか?

■伊吹:選挙で選ばれているのはその地域の住民の意思ですか
ら。その知事さんが不当だと言ってるわけではありません。し
かし選挙で選ばれても義務教育の範囲の中で「学校教育法」に
定められている「学習指導要領」に従って、地域の実情に応じ
て教えていただくのはけっこうです。しかし地域の実情だから
といって、「学校教育法」に定められている「指導要領」と違
う教え方をされる、違うことをされるという、これは困るとい
うことです。

■佐藤:だんだん答える度に内容が変わっていくんですけれど
も、ということは要するに「学校教育法」その他、国の法律に
従って知事が、あるいは教育委員会が、「学習指導要領」を逸
脱した場合を「不当な支配」という意味ですか?それだけの意
味ですか?

■伊吹:いろいろなケースがございます、しかし総論として言
えばですね、国民の意思と違う教え方、内容を一部の人たちが
教育に押し付けるということを「不当な支配」と申し上げてい
るわけです。

■佐藤:もう一度速記録を見て質問しますけれども、「意思」
というのは、結局これは地方分権、地方自治を否定する考えに
つながることになるのではないですか?うかがいます。

■伊吹:それは先生、地方分権というのは地方が何をやっても
いいということではないでしょう。これはテレビを見ている方
がご判断なさることですよ。地方は、国のしくみの中で、自分
たちの創意工夫をしておやりいただくわけであって、国の法律
・国のしくみを逸脱したことは、地方分権とは申しません。

■佐藤:それは理解するとしてですね、マニフェスト選挙が各
地で行われているわけです。知事選が戦われている場合に、た
とえば30人学級の実現というマニフェスト、公約を掲げて、
その知事さんが当選した場合に、その県は30人学級をしては
いけないわけでしょうか。

■伊吹:私が申し上げているのは、教える内容のことを言って
るわけですよ。地方の実情に合わせていろいろなことを、(3
0人学級にするとか)財政が許せばおやりになればいいことで
すよ。むしろ問題はですね、「学習指導要領」に書かれている
ことと、政治信条によって違うことはこれは日本全体の法律の
枠の中でやっていただかなくては困るということを言っている
わけです。

■佐藤:だんだんとすり替わっているようですが、もう一度前
に戻らせていただきます、

そろそろこれやめますので、「誰が誰を支配するのか」それは
知事が「学校教育法」だとかそういうものを逸脱した場合には
、それは知事が「不当な支配」をした、と。その知事は選挙公
約でさまざまな教育政策を訴えて、選挙に勝った知事さんです
ね。それは国の枠の中からははずれた政策だから、ダメですよ
、と。それは地方分権とはなにも関係がないということでしょ
うか。知事はそこの住民が選んだんですよ? そこまで国が介
入するということ、それが真意なのかどうか、「国が介入する
」ということですか?知事に。

■伊吹:これは、制度のことを議論しているわけではないです
よ? 教える内容のことを言ってるわけですよ? だから「学
習指導要領」と申し上げている。「学習指導要領」によって全
国一律の教育の内容を担保しているわけですから、それと違う
内容を「イズム」によって教えたり、特定の団体が特定の考え
方でもって教育を支配することを排除する条項だ、ということ
です。

■佐藤:私は「教育行政」のところを申し上げたのですよ。中
身じゃなくて行政ですよ。またいま「特定の団体」と言われた
のですけれど どのような団体を想定しておられますか?

■伊吹:たとえば、自分たちの政治結社、あるいは自分たちの
特定の「イズム」、そういうものを持っている団体が政治に介
入する、ということを排除したいということです。

■佐藤:政治に介入する、ではなくて、教育ですよ? これは。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


▼さて、どこか重要な発言か? それを丁寧に解説した投稿を
後追いでいただいた。教育行政が本来やるべき仕事とは何か。
それは、教育内容の決定ではなく、教育環境の整備である。行
政は教育内容に介入してはいけないのだが、この最重要の一点
が完全に崩されている。ま、改悪されたら、どっちみち総崩れ
になるんだけどさ。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
> 伊吹:これは、制度のことを議論しているわけではないです
よ? 教える内容のことを言ってるわけですよ?

このことばに、この法案の倒錯性が現れているように思います。

現行教育基本法では、教育行政は、制度などの条件を整えるこ
とに専念し、教える内容については、おおまかな基準を示すこ
とはあっても、介入しない、ことになっています(現実は違い
ますが)。

でも、大臣は、制度を充実させることについては国は関知しな
い、教える内容について国が統一する、逸脱は許さない、その
ことが今回の法案で明確にされた、というのです。


▼こんなことも言ってます。

====
伊吹:私が申し上げているのは、教える内容のことを言ってる
わけですよ。地方の実情に合わせていろいろなことを、(30
人学級にするとか)財政が許せばおやりになればいいことです
よ。むしろ問題はですね、「学習指導要領」に書かれているこ
とと、政治信条によって違うことはこれは日本全体の法律の枠
の中でやっていただかなくては困るということを言っているわ
けです。
====

大臣のなかで「学習指導要領」が絶対的なものになってしまっ
ています。(この日の舛添議員への答弁で、大臣は「学習指導
要領。それは法律の一部であるという考えとそうでないという
説もないことはない」とはじめておきながら、次の瞬間には「
法律の一部にある学習指導要領」と言い切ってしまい、以後は
学習指導要領があたかも法律であるかのような言い方をしてい
ます。ひどいごまかし方です)


▼かつては学習指導要領にこんな言葉が記されていたときもあ
ったのですが。

「学習指導要領の本質として,この本は教師にこうしなければ
ならないことを命令したものではない。指導の効果をあげる最
良の道は,相手であるこどもにいつも接している受持ちの教師
が最もよく知っているはずである。その道を見いだす場合の助
け手として,この本が役にたてばよいのである。

この本に記したこどもは,きわめて慨括的にとらえたこどもに
すぎない。このとおりのこどもを頭の中に描いて,目の前にい
る生きたこどもにおっかぶせてしまうような錯覚を起さないで
ほしい。この本の中のこどもは,どこまでも,あなたの目の前
の,学習を始めようとするこどもを見るときの参考にすぎない

(小学校学習指導要領理科編(試案) 昭和27年度改訂版)


▼子どもは一人ひとりみんな違うのだから、中央のお役人がな
にもかも決めてしまって、それを押し付けても、うまくいくわ
けないのに、いったい何を考えているんでしょうね。

「これまでの教育では,その内容を中央できめると,それをど
んなところでも,どんな児童にも一様にあてはめて行こうとし
た。だからどうしてもいわゆる画一的になって,教育の実際の
場での創意や工夫がなされる余地がなかった。

・・・そのようなやり方は,教育の現場で指導にあたる教師の
立場を,機械的なものにしてしまって,自分の創意や工夫の力
を失わせ,ために教育に生き生きした動きを少なくするような
ことになり,時には教師の考えを,あてがわれたことを型どお
りにおしえておけばよい,といった気持におとしいれ,ほんと
うに生きた指導をしようとする心持を失わせるようなこともあ
ったのである」
(学習指導要領 一般編 (試案) 昭和22年度)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


▼そうなんだよねえ、かつて学習指導要領って、「目安」ほど
の存在だった。昭和は遠くなりにけり。


freespeech21@yahoo.co.jp
http://www.emaga.com/info/7777.html

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