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「個人の利益は国家の利益に勝ると裁判所が判断」「高裁レベルで憲法13条に反すると判断したのは画期的」(東京新聞紙面より)
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/752.html
投稿者 heart 日時 2006 年 12 月 01 日 23:41:38: QS3iy8SiOaheU
 

(回答先: <住基ネット>大阪高裁:「個人情報提供を拒否する住民への運用は憲法13条違反」(asahi.com) 投稿者 heart 日時 2006 年 12 月 01 日 23:02:22)

東京新聞記事(12月1日、夕刊の社会面)より、部分抜粋。

●原告の一人:
「個人に強引に番号をつけるのは、ICチップを埋め込まれた商品のようなもの。わたしたちはモノではない」と力を込めた。

●昨年5月の金沢地裁で出た違憲判決も後押しになった。

●大川一夫弁護士は、「全国の仲間と連帯して勝ち得た」と評価。
「国の政策に『ノー』と言った意味は大きい。
人権に配慮をしない限り、何でもできるものではないということだ」と強調した。

●住基ネットに接続していない東京都国立市の市議らからは30日、判決を評価する声が上がった。
「犯罪に使われる恐れや、権力者が自由に使ってしまう危険性がある」と反対してきた関口博市議は「個人の利益は国家の利益に勝ると裁判所が判断してくれた」と語った。
 国立市は、住基ネットの稼働が始まった2002年8月時点では参加したが、4ヵ月後に「個人情報の保護が難しい」と離脱した。
市が同年に実施した調査では、約7割の市民が住基ネットに不安を訴えた。

●田島泰彦上智大教授(メディア法)の話:
住基ネットの危険性にかなり踏み込んだ判断をしており重要な判決だ。拒絶している市民に強制することの方が正当化が難しい話で、住基ネット自体がかなり無理をして発足、運用されてきたということではないだろうか。
国のやり方を是認する判断が多い中、司法のチェック機能が健全に働いた。
最高裁の判断が正面から求められることになり、その点でも大きな意味がある。

●園田寿甲南大法科大学院教授(刑法、情報法)の話:
高裁レベルで憲法13条に反すると判断したのは画期的で、全国的にインパクトが大きい。
ただ問題の本質は、住民票コードなど番号制度の不当性にある。
判決を受け、自治体がセキュリティを強化しても番号制度の正当性の担保にはならず、情報漏えいへの不安感はぬぐい去れない。
政府は住基ネットそのものを廃止する英断をし、新しい電子政府の構築を目指してほしい。

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