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労組の団交権を一定の割合以上の組合に限る(団交権の制限)
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/955.html
投稿者 kerogaso 日時 2006 年 12 月 07 日 00:02:39: 9br6ZD/XKVfwo
 

以下の記事に示すように規制緩和された場合、個人加盟の労働組合は壊滅します。

未組織労働者の最後の駆け込み寺である個人加盟労組が存在できないということは、労働三権から排除される労働者が大量に生み出されるということになります。

・・・・
派遣の直接雇用義務の撤廃、規制改革会議も答申へ(asahi.com)
2006年12月06日09時57分

http://www.asahi.com/politics/update/1206/006.html

 政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)が今月末まとめる最終答申の原案が5日明らかになった。派遣労働者を巡る規制の抜本見直しが主眼で、企業が派遣労働者に直接雇用を申し込む義務を撤廃するよう提案、07年度中の実施に向け検討を急ぐよう求めている。また、労働組合の団体交渉権を、組織率が一定割合以上の組合に限る考え方を初めて打ち出している。

 派遣労働者への企業側の義務の撤廃は、経済財政諮問会議も労働市場改革「労働ビッグバン」の一環として提案しており、今後は政府がこの方向で労働者派遣法の改正に踏み切るかどうかが焦点になる。ただ、経済界の要望は強いものの、派遣労働の固定化につながる危険もあるため、労働界や厚生労働省の反発は強く、議論が難航しそうだ。

 派遣期間に最長3年といった制限があり、長期間働いた労働者への直接雇用申し込み義務も企業側に課せられていることについて、「派遣先が3年を超えて同一の派遣労働者を使用することに慎重になり、その結果、派遣労働者の雇用がかえって不安定になることを懸念する声もある」と指摘している。

 労働組合の団体交渉権は現在、少数の組合員しかいなくても、使用者は正当な理由がない限りは団体交渉を拒否できないことになっている。一方、米国では、過半数の労働者の支持を得た労組のみが交渉権を獲得する排他的交渉代表制がある。今回の原案も「使用者に過重負担を課すものとなっている」と指摘している。

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