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似て非なるもの 住民基本台帳法 − 民団新聞 (※重要度高い)
http://www.asyura2.com/07/asia10/msg/356.html
投稿者 児童小説 日時 2008 年 2 月 15 日 00:18:59: nh40l4DMIETCQ
 

佐藤信行(在日韓国人問題研究所)

在日外国人にも適用

 日本に入国滞在する外国人に関する情報を日本の住民基本台帳と同様の世帯単位の台帳制度に再編し、現行の外国人登録法は撤廃すると鳩山邦夫法相が1月25日、明らかにした。これは在留外国人の情報を国が一元管理するのが目的だ。中長期の滞在者は入国管理局から発行される「在留カード」を各自治体に示して新たな台帳に登録することにより、行政サービスが受けやすくなるとされる。在日韓国・朝鮮人については台帳に登録する一方、在留カードは不要とするようだ。法務、総務両省が新制度の骨子案を作り、来年の通常国会に提出する見通し。新制度について在日韓国人問題研究所の佐藤信行所長が寄稿した。

外登法09年改定

 『毎日新聞』1月25日付は、「外国人登録法の在留管理制度を撤廃、カード台帳に再編」と報じた。この改定は、内閣府のもとの規制改革会議が昨年12月25日にまとめた第2次答申に基づくもので、そこでは「現行の外国人登録制度を、国及び地方公共団体の財政負担を軽減しつつ、市町村が外国人についても住民として正確な情報を保有して……[日本国民を対象とする]住民基本台帳制度も参考とし、適法な在留外国人の台帳制度へと改編する」とし、総務省と法務省は今年3月までにその基本構想を作成・公表すべきだ、としている。

 しかし、この答申の文面、あるいは『毎日新聞』の報道内容は、これまで日本政府が進めてきた検討・策定作業のごく一部である。たとえば自民党政務調査会「新たな入国管理施策への提言」(05年6月)、外国人の在留管理プロジェクトチーム「検討状況報告」(06年6月)、犯罪対策閣僚会議作業部会「報告」(06年12月)などで繰り返し言及されているのは、(1)外国人登録情報を法務省入国管理局が一元管理すること、(2)入管局が氏名・国籍・在留資格・在留期間・勤務先など登録事項を電子データとしてICに登録する「在留カード」を発行することである。

 現在の外登法が日本国民の住民基本台帳制度と異なる点は、(1)顔写真の他、勤務先など数多くの登録事項を設けていること、(2)登録証の常時携帯と定期的な確認登録を義務づけていること、(3)しかもこれらの義務規定を刑事罰によって強制していることである。

 今春には概要が公表され来年1月の通常国会に提出されようとしている外登法「改定案」について、今の段階では推論するしかないが、そこでは、「登録証」を「在留カード」に置き換えて上記(1)(2)(3)、すなわち在日外国人の日常生活を隈なく監視できるシステムを維持すること、そして「在留カード」の発行権限を自治体ではなく入管局が持つことによって、未登録の外国人への社会保障や教育保障における自治体の裁量権を奪うことになるであろうと思われる。

 「住民の利便を増進する」と明記されている住民基本台帳法と、「在留外国人の公正な管理」を目的とする外登法を、繋ぎ合わせようとしても土台無理なのである。

 「管理」法ではなく、「住民」としての地位と権利を明記した人権基本法と、それに基づく外国人住民台帳法が必要なのである。

http://mindan.org/shinbun/news_t_view.php?category=13&page=3

※コメント:

ポイントはここだ。

>現在の外登法が日本国民の住民基本台帳制度と異なる点は、(1)顔写真の他、勤務先など数多くの登録事項を設けていること、(2)登録証の常時携帯と定期的な確認登録を義務づけていること、(3)しかもこれらの義務規定を刑事罰によって強制していることである。

あまり知られてないが、「外国人」には元々、登録証明書の常時携帯が義務化されている。そうした現状に更に悪化させようとしている、と言えよう。

関連記事1:

外国人登録をすると外国人登録証明書が発行され、16歳以上の外国人はこれを常に携帯する必要があります。外出先で警察官や入国管理局の係官などに身分証明を求められた場合には、その場で提示できるようにしている必要があります。家などで保管していて外出時に携帯してない場合には、事情聴取のため警察や入国管理局へ連行されることもあります。

それは、外国人登録証明書の携帯をしていない場合には、即時その場で在留資格の有無や在留期間を確認することができないからです。以前は不携帯が発覚すると、ただちに警察署で取り調べを受け、結果として刑事罰を受けたりしましたが、現在は常時携帯の義務は残ってはいますが、罰則適用は多少緩和されました。

とはいえ、外国人登録証明書の不携帯に対する罰則は、道路交通法における免許証不携帯に科される反則金などよりも処分は重く、外出の際には忘れないよう携帯し失うことのないように注意する必要があります。なお、日本に在留する外国人にはパスポートを携帯する義務がありますが、外国人登録をして外国人登録証明書が交付されると、それを携帯していればパスポートを携帯する必要はありません。

http://www.ko-kekkon.com/jo-ho/2006/04/post_128.html

※コメント:

映画「GO!」で描かれていたように、職務質問→カードを持っていなかったら→罰。となる。普段、普通に住んでいる日本人には、まったく知られていない・・・・。

関連記事2:

外国人登録制度 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%88%B6%E5%BA%A6

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