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裁判制度の全面改正、110年の司法史に大きな一線  [東亜日報]
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投稿者 white 日時 2007 年 5 月 01 日 18:50:08: QYBiAyr6jr5Ac
 

□裁判制度の全面改正、110年の司法史に大きな一線  [東亜日報]

 http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2007050146418

裁判制度の全面改正、110年の司法史に大きな一線

MAY 01, 2007 09:04

近代の司法制度が導入されてから110年間余り維持されてきた職業裁判官による裁判制度が根本的な変化を迎えることになった。


国会は30日本会議を開き、一部の重犯罪事件に限って、一般国民を陪審員として裁判に参加させる内容を骨子とする、「国民の刑事裁判参加に関する法律制定案」を通過・成立させた。同法案は、2008年1月1日から実施され、5年間の試験運営の期間を経た後、2013年から拡大実施するかどうかを決めることになる。


国会はまた、同日の本会議で裁定の申し込み対象をすべての告訴事件に拡大し、逮捕状の実質審査制を全ての被疑者に義務付けた刑事訴訟法の改正案を通過・成立させた。1954年制定された刑事訴訟法は、今回の全面的な改正で、捜査や裁判手続きなど、刑事司法体系の全般にわたり、大々的な変化が予想される。新しい刑事訴訟法の改正案も来年1月から施行される。


しかし、法学専門大学院(ロー・スクール)の導入のための法案は、各政党が私立学校法の再改正や国民年金法の改正問題を議論する過程で、同法案を連携させたために、今回の臨時国会でも成立できなかった。


新しく導入される国民参加裁判制度は、△殺人、△強盗・強姦、△強盗致死傷や強姦致死傷、△賄賂関連の犯罪のうち、被告人が願う事件に限って実施され、7〜9人の一般市民が陪審員として裁判に参加し、有罪や無罪の判断や量刑に関する意見を出すことになる。しかし、陪審員の意見は強制力のない勧告的な意見にとどまる。


捜査機関は被疑者に弁護人の接見権や陳述拒否権を必ず告知すべきであり、弁護人は取り調べや尋問の過程に参加し、不当な尋問に対する意義の申し立てや意見陳述ができる。


捜査機関はごく例外的なケースを除いては、逮捕や拘束の如何とは関係なく、弁護人の接見を制限できなくなる。


法定の構図も変わって、被告人は弁護人と並んで座り、検事と向かい合うようになる。


これまで証拠能力のなかった警察での被疑者の尋問調書や被告人が法定で調書内容を否定した場合に証拠能力を失った検察の被疑者尋問調書も、警察官や検事が法定で証人として出席して証言すれば、証拠能力を認められるようになる。


また、犯罪被害者は捜査機関の調査や裁判での証言の際、家族や代理人など信頼できる人と同席できる。

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