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韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定3
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投稿者 kaname 日時 2007 年 11 月 04 日 07:06:01: 3X28X40b0xN.U
 

(回答先: 【韓国大統領選】今回のインターネット選挙運動は“微風”に止まる 投稿者 kaname 日時 2007 年 11 月 04 日 06:54:27)



7章 選挙運動

第59条 選挙運動期間
 選挙運動は、候補者登録締切日の翌日から選

挙日前日までに限り行うことができる。ただし、

次の各号の一に該当する場合はその限りではな

い。
1〜2.略

3 .候補者及び候補者になろうとする者が、
自身の開設したインターネットホームペー
ジを利用して選挙運動をする場合
第60条の
3 予備候補者等の選挙運動

@ 予備候補者は、次の各号の一に該当する方法
により選挙運動を行うことができる。
1〜2.略
3 .電子メール(コンピューター利用者同士、
ネットワークを通じて文字、音声、画像、
又は動画像等の情報をやり取りする通信シ
ステムをいう。以下同じ。)を利用して、
文字、音声、画像、又は動画像その他の情
報を送信する行為
以下 略

第82条の
4 情報通信網を利用した選挙運動

@ 選挙運動を行うことができる者は、選挙運動
期間中に「情報通信網利用促進及び情報保護
等に関する法律」第 2条(定義)第 1項第 1
号の規定による情報通信網(以下「情報通信
網」という。)を利用してインターネットホー
ムページ又はその掲示板、チャットルーム等
において選挙運動のための内容の情報を掲示
し、又は電子メールを送信する方法により選
挙運動を行うことができる。
A 誰であれ、情報通信網を利用して候補者(候
補者になろうとする者を含む。)、その配偶者、
直系尊卑属又は兄弟姉妹に関して虚偽の事実
を流布してはならず、公然と事実を摘示して
これらを誹謗してはならない。ただし、事実
が真実であり、かつ、公共の利益に関わると
きは、その限りではない。
B 各級選挙管理委員会(邑、面、洞選挙管理委
員会を除く。)は、この法律の規定に違反する
情報がインターネットホームページ又はその
掲示板、チャットルーム等に掲示され、又は
情報通信網を通じて伝送される事実を発見し
たときは、当該情報が掲示されたインター
ネットホームページを管理、運営する者に該
当情報の削除を要請し、又は伝送される情報
を取り扱うインターネットホームページの管
理・運営者又は「情報通信網利用促進及び情
報保護等に関する法律」第 2条第 1項第 3項
の規定による情報通信サービス提供者(以下
「情報通信サービス提供者」という。)にそ
の取扱いの拒否、停止又は制限を要請するこ
とができる。
C 第 3項の規定による要請を受けたインター
ネットホームページ管理・運営者又は情報通
信サービス提供者は、遅滞なくこれに従わな
124外国の立法 227(2006.2)


ければならない。

D 第 3項の規定に基づく要請を受けたインター
ネットホームページ管理・運営者又は情報通
信サービス提供者は、その要請を受けた日か
ら、該当情報を掲示し、又は伝送した者は、
当該情報が削除され又はその取扱いが拒否、
停止若しくは制限された日から、それぞれ 3
日以内に、要請した選挙管理委員会に対し異
議を申立てることができる。
E 違法な情報の掲示に対する削除等の要請、異
議申立てその他必要な事項は、中央選挙管理
委員会規則に定める。
第82条の 5 選挙運動情報の伝送制限

@ 誰であれ、情報受信者の明示的な受信拒否意
思に反して選挙運動目的の情報を伝送しては
ならない。
A 第 1項の規定による選挙運動目的の情報(以
下「選挙運動情報」という。)を電子メール
で伝送し、又は電話を利用して伝送(送・受
話者間で直接通話する場合を除く。以下この
条において同じ。)する者は、次の各号の事項
を選挙運動情報に明示しなければならない。
1.選挙運動情報に該当する事実
2.削除
3.削除
4 .受信拒否の意思表示を容易に行うことが
できる措置及び方法に関する事項
B 電話を利用して音声により選挙運動情報を伝
送する者は、接続してすぐに受信者に受信可
否に関する意思を問い、同意する場合に限り
伝送することができる。
C 選挙運動情報を伝送する者は、受信者の受信
拒否を回避し、又は妨害する目的で、技術的
措置をとってはならない。
D 選挙運動情報を伝送する者は、受信者が受信
拒否をするとき、発生する電話料金その他金
銭的費用を受信者が負担しないよう必要な措
韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定

置をとらなければならない。

E 誰であれ、数字、符号又は文字を組み合わせ、
電話番号、電子メールアドレス等受信者の連
絡先を自動的に生成するプログラムその他の
技術的装置を利用して選挙運動情報を伝送し
てはならない。
第82条の 6 インターネット言論社の掲示板、
チャットルーム等における実名確認

@ インターネット言論社は、選挙運動期間中、
当該インターネットホームページの掲示板、
チャットルーム等に政党、候補者に対する支
持又は反対の文章を掲示することができるよ
うにする場合には、行政自治部長官が提供す
る実名認証方法により実名を確認するよう技
術的措置をとらなければならない。
A 政党、候補者は、自身の名義で開設、運営す
るインターネットホームページの掲示板、
チャットルーム等において政党、候補者に対
する支持又は反対の文章を掲示することがで
きるようにする場合には、第 1項の規定にも
とづく技術的措置をとることができる。
B 行政自治部長官は、第 1項及び第 2項の規定
にもとづき提供した実名認証資料を、実名認
証を受けた者別及びインターネットホーム
ページ別に管理しなければならず、中央選挙
管理委員会がその実名認証資料の提出を要求
する場合には、遅滞なくこれに従わなければ
ならない。
C インターネット言論社は、第 1項の規定にも
とづき実名認証を受けた者が文章を掲示した
場合、当該インターネットホームページの掲
示板、チャットルーム等に「実名認証」表示
が現れるようにする技術的措置をとらなけれ
ばならない。
D インターネット言論社は、当該インターネッ
トホームページの掲示板、チャットルーム等
において文章を掲示しようとする者に対し住
外国の立法 227(2006.2) 125


民登録番号を記載することを要求してはなら
ない。

E インターネット言論社は、当該インターネッ
トホームページの掲示板、チャットルーム等
において、「実名認証」の表示がない、政党
や候補者に対する支持又は反対の文章が掲示
された場合には、遅滞なくこれを削除しなけ
ればならない。
F インターネット言論社は、政党、候補者及び
各級選挙管理委員会が第 6項の規定による文
章を削除するよう要求した場合には、遅滞な
くこれに従わなければならない。
第82条の
7 インターネット広告

@ 候補者(大統領選挙の政党推薦候補者並びに
比例代表国会議員選挙及び比例代表地方議会
議員選挙においては候補者を推薦した政党を
いう。以下この条において同じ。)は、インター
ネット言論社のインターネットホームページ
に選挙運動のための広告(以下「インターネッ
ト広告」という。)を出すことができる。
(注4)

A 第 1項のインターネット広告には、広告根拠
及び広告主名を表示しなければならない。
B 同じ政党の推薦を受けた 2名以上の候補者は、
合同で第 1項の規定によるインターネット広
告をすることができる。この場合、その費用
は、当該候補者間の約定により分担するが、
その分担内訳を広告契約書において明示しな
ければならない。
C 第 1項のインターネット広告をしようとする
候補者は、広告掲示日前日までに広告原稿及
び広告契約書の写しを添付し、インターネッ
ト言論社名、広告期間、広告費用(第 3項の
場合その分担内訳を含む。)等を管轄選挙区
の選挙管理委員会に書面で申告しなければな
らない。
D 誰であれ、第 1項の場合を除き、選挙運動の
ためにインターネット広告をしてはならない。
126外国の立法 227(2006.2)

E 広告申告書の書式その他必要な事項は、中央
選挙管理委員会規則に定める。
第16章 罰則
第255条 不正選挙運動罪

@〜B 略
C 第82条の 5(選挙運動情報の伝送制限)第 1
項の規定に違反し選挙運動情報を伝送した者、
同条第 2項の規定に違反し選挙運動情報に該
当する事実等を選挙運動情報に明示せず、又
は偽って表示したもの、同条第 3項の規定に
違反し受信者の同意を得ずに選挙運動情報を
伝送した者、同条第 4項の規定に違反し技術
的措置をとった者、同条第 5項の規定に違反
し費用を受信者に負担させた者及び同条第6
項の規定に違反し選挙運動情報を伝送した者
は、 1年以下の懲役又は100万ウォン以下の
罰金に処する。
第256条 各種制限規定違反罪

@ 略
A 次の各号の一に該当する者は、 2年以下の懲
役又は400万ウォン以下の罰金に処する。
1 .選挙運動と関連し、次の各目の一に該当
する者
 a〜d 略


e .第82条の 4(情報通信網を利用した選
挙運動)第 4項の規定に違反し、各級選
挙管理委員会の要請を履行しない者
f〜n 略

2.略
3 .次の各目の一に該当する通知を受け、こ
れを遅滞なく履行しなかった者
a〜c 略
d .第 8条の 6(インターネットの訂正報
道等)第 1項若しくは第 3項の規定による
措置又は同条第6項の規定による反論報道
の決定

4.略
B 略
C 次の各号の一に該当する者は、 1年以下の懲
役又は200万ウォン以下の罰金に処する。
1〜6 略
7 .第82条の 7(インターネット広告)第 4
項の規定に違反してインターネット広告を
出し、又は出させた者
以下 略

第261条 過料の賦課、徴収等

@ 第82条の 6(インターネット言論社の掲示板、
チャットルーム等の実名確認)第 1項の規定
に違反し、技術的措置をとらなかった者には、
1000万ウォン以下の過料を科する。
A 次の各号の一に該当する行為をした者には、
300万ウォン以下の過料を科する。
1 .第272条の 3(通信関連選挙犯罪の調査)
第3項
2 .略
3 .第82条の 6(インターネット言論社掲示
板、チャットルーム等の実名確認)第 6項
の規定に違反し実名認証の表示がない文章
を削除しなかった者
以下 略

第17章 補則
第272条の
3 通信関連選挙犯罪の調査

@ 各級選挙管理委員会(邑、面、洞選挙管理委
員会を除く。以下この条において同じ。)職員
は、この法律に違反した情報通信網の利用行
為の嫌疑が認められる相当な理由があるとき
は、当該選挙管理委員会の所在地を管轄する
高等法院(区・市・郡選挙管理委員会の場合
は地方法院をいう。)首席部長判事又はこれ
に相当する部長判事の承認を得て、情報通信
サービス提供者に当該情報通信サービス利用
者の姓名(利用者を識別するための符号を含
韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定

む。)、住民登録番号、住所(電子メールアド
レス、インターネットのログ記録資料及び情
報通信網に接続した情報通信機器の位置を確
認することができる資料を含む。)、利用期間、
利用料金についての資料の閲覧又は提出を要
請することができる。

A 略
B 第 1項及び第 2項の規定による要請を受けた
者は、遅滞なくこれに応じなければならない。
C 各級選挙管理委員会の職員は、情報通信サー
ビス提供者から第 1項又は第 2項の規定によ
り提出された資料をこの法律の違反行為につ
いての調査目的以外の用途に使用してはなら
ず、関係捜査機関に告発又は捜査依頼をする
場合を除き、公開してはならない。
D 第 1項又は第 2項の規定にもとづく要請その
他必要な事項は、中央選挙管理委員会規則に
定める。

.  「新聞等の自由及び機能保障に関する法律」第 2条
(用語の定義)第 7項は、「インターネット新聞事業
者とは、インターネット新聞を電子的に発行する者
をいう」と規定する。「インターネット新聞」は、第
5項において「コンピューター等の情報処理能力を
有する装置と通信網を利用し、政治、経済、社会、
文化、時事等に関する報道、論評、世論及び情報等
を伝播するために刊行する電子刊行物であり、独自
の記事生産と持続的な発行等、大統領令が定める基
準を充足するものをいう」と規定されている。

.  「言論仲裁及び被害救済等に関する法律」第15条
(訂正報道請求権の行使)第 1項及び第 4項から第
7項までの規定は以下の通り。
 第15条 訂正報道請求権の行使
 @ 訂正報道請求は、言論社の代表者に書面で行わな
ければならず、請求書には被害者の姓名、住所、
電話番号等の連絡先を記載し、訂正の対象である
報道内容及び訂正を求める理由と請求する訂正報

外国の立法 227(2006.2) 127


道文を明示しなければならない。

 C 次の各号の一に該当する事由がある場合には、言
論社は訂正報道請求を拒否することができる。

  1 .被害者が訂正報道請求権を行使する正当な利
益がないとき。

  2 .請求された訂正報道の内容が明白に事実に反
するとき。

  3 .請求された訂正報道の内容が明白に違法のと
き。

  4 .商業的な広告のみを目的とするとき。

  5 .請求された訂正報道の内容が国家・地方自治
体又は公共団体の公開会議及び法院の公開裁判
手続きの事実報道に関するものであるとき。

 D 言論社が行う訂正報道には、元の報道内容を訂正
する事実的陳述、その陳述の内容を表すタイトル
及びこれを十分に伝達するのに必要な説明又は解
明を含む。ただし、違法な内容は除く。

 E 言論社が行う訂正報道は、公正な世論形成がなさ
れるよう、その事実の公表又は報道が行われた同
一のチャンネル、紙面又は場所に同一の効果を発
生させうる方法により行わねばならず、放送の訂
正報道文は字幕(ラジオ放送を除く。)と共に通常
の速度で読むことができるようにしなければなら
ない。

 F 言論社は、公表された放送報道(再送信を除く。)
及び放送プログラム、定期刊行物、ニュース通信
及びインターネット新聞報道のオリジナル版又は
コピー版を公表後 6か月間保管しなければならな
い。

.  第10条の 2(選挙不正監視団)第 2項後段、第 3
項及び第 6項から第 8項までの規定は以下の通り。
 第10条の
2 選挙不正監視団

 A 後段 選挙期間中に当該選挙に候補者を推薦した
政党が推薦する各 3名を含まなければならない。

 B 第 2項後段の規定にかかわらず、次の各号の一に
該当する場合には区市郡選挙管理委員会がその選
挙不正監視団員を委嘱することができる。

  1 .政党が選挙不正監視団員推薦放棄の意思を通
知してきた場合 

  2 .政党が中央選挙管理委員会規則で定める推薦
期限までに選挙不正監視団員を推薦せず、又は
推薦した者が 3名に達しない場合 

 C 略

 D 略

 E 選挙不正監視団は、管轄区・市・郡選挙管理委員
会の指揮を受けて、この法律に違反する行為に対
して証拠資料を収集し、又は調査活動を行うこと
ができる 

 F 選挙不正監視団の所属員に対しては、予算の範囲
内で手当又は実費を支給することができる。 

 G 選挙不正監視団の構成、活動方法並びに手当及び
実費の支給その他必要な事項は、中央選挙管理委
員会規則に定める。

.  「広告根拠」とは、その広告が出されることになっ
た法的根拠をいう。公職選挙管理規則第45条の 5(イ
ンターネット広告)第 1項の規定によれば、インター
ネット広告には全て「選挙広告」と表示しなければ
ならないと定められている。この規定は、選挙法上、
許容される広告である点を確認し、責任の所在を明
示するための措置であると考えられる。
(しらい きょう・海外立法情報課)

128外国の立法 227(2006.2)


http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/227/022706.pdf

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