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衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書
http://www.asyura2.com/07/bd50/msg/260.html
投稿者 white 日時 2007 年 7 月 26 日 10:31:38: QYBiAyr6jr5Ac
 

□衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書

 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166475.htm

答弁本文情報

平成十九年七月十日受領
答弁第四七五号

  内閣衆質一六六第四七五号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書

一の1について
 お尋ねの「事実はなかったものと考えている」との記述は、事実はなかったと判断しているという趣旨である。
一の2について
 お尋ねの「@からB以外」が何を指すのか明らかでなく、お答えすることは困難である。
一の3及び4について
 公安調査庁においては、公安調査庁の職員の重大な違法行為の可能性が指摘されたことにかんがみ、内部調査を実施したが、その調査時期は、御指摘の記事の発表の前である。
一の5及び6について
 公安調査庁としては、御指摘の記事に関し、公安調査庁の職員が「法的手段」をとった事実があるとは承知しておらず、また、その理由についても承知していない。
二の1について
 御指摘の研修は幹部職員に対しても必要に応じて行われている。
二の2について
 公安調査庁長官も在職中は各種内規に拘束されるが、退職後にはその効力は及ばない。
二の3について
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されているとおりである。
二の4から7までについて
 公安調査庁としては、国家公務員法の守秘義務違反に該当する疑いがある事例について適切に対応してきているが、これまで告発をした事例はない。
二の8について
 公安調査庁としては、他の省庁等の秘密に関することでも、国家公務員法第百条に違反する疑いがある場合は、適切に対応することとしている。
二の9について
 仮に御指摘の資料が御指摘の人物に渡っているとすると、その経緯については不明である。
二の10について
 公安調査庁としては、公刊されている個々の著作物の内容に秘密が含まれているかどうかについては、事柄の性質上、お答えを差し控えたい。
二の11について
 御指摘の記事については承知している。
二の12について
 当時の公安調査庁総務部長がワシントンポスト紙の取材を受けた事実はあるが、当該取材に係る記録が残っていないため、お尋ねについて、正確にお答えすることは困難である。
二の13について
 御指摘のような場合は、当然調査を実施することとなる。
二の14及び15について
 懲戒処分をするかどうかという観点から行う調査であり、これは犯罪捜査を前提とするものではない。
二の16について
 国家公務員法の守秘義務違反の実態を解明するための調査において、御指摘のように捜査機関の「協力を仰いだ事実」はない。
三の1について
 把握し得る立場にある。
三の2について
 公安調査庁としては、公安調査庁長官であった者と職員との私的な関係については、その詳細を把握する立場にない。
三の3について
 存在しない。
三の4について
 秘密に触れる機会はなかったものと認識している。
三の5について
 緒方元長官と朝鮮総聯との関係については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。
三の6について
 緒方元長官を捜査機関に告発した事実はない。
三の7及び9について
 公安調査庁が行う調査において、守秘義務違反が疑われる事例が把握された場合には、適切に対応することとしている。
三の8について
 守秘義務違反が疑われる事例が把握された場合には、適切に対応することとしている。
四の1について
 御指摘のような事実は把握されていない。
四の2について
 公安調査庁においては、各種内規において秘密情報の取扱い準則を定め、これを厳正に運用するとともに、情報保全に関する研修を実施するなど、秘密保全対策の徹底に努めており、御指摘のように「外国情報機関によって浸透されている」というようなことはないと認識している。
四の3及び4について
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。
五の1について
 朝鮮総聯は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。
五の2について
 朝鮮総聯は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)に基づく調査対象団体ではない。
五の3から5までについて
 公安調査庁としては、朝鮮総聯の前身組織である在日朝鮮統一民主戦線が、これまでにダイナマイト、火炎びん等を使用して傷害や放火を引き起こすなど暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識しており、北朝鮮とも密接な関係を有していることから、今後の情勢いかんによっては、将来、暴力主義的破壊活動を行うおそれのあることを否定し得ないものと認識している。
五の6について
 公安調査庁としては、現時点において、昭和四十九年六月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和五十三年六月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和五十五年六月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったと承知している。
五の7について
 公安調査庁としては、朝鮮総聯は、北朝鮮支持勢力の形成や拡大等を目指して我が国各界各層に対して様々な働き掛けを行っているほか、その関係者が拉致事件や北朝鮮への先端科学技術物資の不正輸出等の様々な犯罪にかかわってきたものと判断している。
五の8について
 公安調査庁としては、学習組は、朝鮮総聯とその傘下団体等の中に組織された、北朝鮮に絶対の忠誠を尽くす非公然組織であると認識している。
五の9から11までについて
 公安調査庁としては、朝鮮総聯は、その綱領等が示すとおり、北朝鮮と密接な関係にあると承知しているが、その具体的な活動の実態等については、公安調査庁による今後の調査の支障となるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
五の12について
 お尋ねについて、公安調査庁としてお答えする立場にはない。
六の1及び2について
 公安調査庁においては、御指摘のような取引を事前に承知あるいは承諾した事実はない。
六の3について
 公安調査庁の職員の退職後の私的な行為については、公安調査庁として法的に責任を負うものではないと考えている。
七の1について
 基本的に御指摘のように回答している。
七の2について
 公安調査庁としては、既に退職した個人の行為とはいえ、元公安調査庁長官が逮捕される事態に立ち至ったことは、誠に遺憾であると考えている。
七の3及び4について
 公安調査庁においては、調査対象団体の資産に関する調査の一環として必要に応じ、当該団体と私人との取引も調査の対象としているところである。
八の1から3までについて
 公安調査庁の調査の具体的内容を明らかにすることにつながり、今後の調査の支障となるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
八の4について
 朝鮮総聯は、北朝鮮と密接な関係を有する団体であると認識している。
八の5から7までについて
 公安調査庁長官は、公安調査庁が入手する情報、資料、あるいは公安調査庁で作成する資料について、報告を受けるなどして、知り得る立場にある。
八の8について
 朝鮮総聯は破壊活動防止法に基づく調査対象団体であり、緒方元長官にあっても同様の認識をしていたと考えている。
八の9について
 公安調査庁においては、朝鮮総聯が北朝鮮による我が国各界各層に対する働き掛けに関与しているものと認識しており、緒方元長官にあっても同様の認識をしていたと考えている。
八の10について
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。
八の11について
 政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。
八の12について
 公安調査庁としては、既に退職した個人の行為とはいえ、元公安調査庁長官が逮捕される事態に立ち至ったことは、誠に遺憾であると考えている。
九の1及び2について
 公安調査庁は、必要に応じ外国の関係機関と国内外において情報交換を行っている。
九の3について
 公安調査庁長官は、外国の関係機関に対して公安調査庁を代表する立場にある。
九の4について
 お尋ねの事実はある。
九の5について
 人事記録によれば一回である。
九の6から9までについて
 公安調査庁の職員の出張における海外渡航先、目的等や外国の関係機関との交流状況については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。
九の10について
 公安調査庁として、外国の関係機関からの照会の有無やその内容を明らかにすることは、当該関係機関との信頼関係を損ない、今後の業務遂行に重大な支障を来すおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
九の11から13までについて
 お尋ねについては、仮定の事実を前提とするものであり、お答えを差し控えたい。
十の1について
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において、詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。
十の2及び3について
 調査を中断した事実はない。
十の4について
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
十の5及び6について
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。
十の7から10までについて
 公安調査庁においては、緒方元長官から、本件に関し聴取しているが、その詳細については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄でもあるので、お答えを差し控えたい。
十の11及び12について
 公安調査庁においては、一般に、破壊活動防止法等に基づく調査を行うに当たり、必要に応じて関係機関と連絡をとっているが、その詳細については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
十一の1及び2について
 公安調査庁として、「統一日報」から取材を受けた事実はない。また、公安調査庁の職員については、一般論として、調査の過程で報道機関関係者と接触することはあり得るが、その詳細については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
十一の3から5までについて
 公安調査庁は、本年六月八日に本件移転登記を把握しているが、把握した経緯等の具体的内容については、今後の調査の支障となるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
十一の6について
 本年六月八日、本件移転登記により把握した。
十一の7について
 御指摘のような事実はない。
十一の8について
 公安調査庁においては、本年六月八日に本件移転登記を確認した後、緒方元長官から、本件に関し聴取している。
十一の9から13までについて
 公安調査庁においては、本年六月八日に本件移転登記を把握した後、これについて関係機関に情報提供しているが、その提供先、提供時期、具体的内容等については、公安調査庁等における今後の業務の支障となるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
十二の1について
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。
十二の2について
 公安調査庁として、退職した職員が弁護士の活動としていかなる顧問契約を結んでいるか、あるいは民間の者といかなる契約・取引関係にあるかについては、把握していない。
十三の1について
 公安調査庁として、御指摘の報道のような事実はないと判断している。
十三の2から9まで及び12について
 御指摘の人物の公安調査庁での在職の有無及び在職することを前提としたお尋ねについては、公安調査庁の今後の調査の支障となるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
十三の10及び11について
 お尋ねの事実を確認するための文書の保存期間が経過し、これが保存されていないため、お答えすることは困難である。
十三の13について
 公安調査庁として、職員の私的な行為については把握していない。
十四の1及び2について
 公安調査庁として、お尋ねについては確認することができなかった。
十四の3及び4について
 公安調査庁として、職員の退職後の私的な行為については把握していない。
十四の5及び6について
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
十四の7について
 公安調査庁として、お尋ねについては把握していない。
十四の8から11までについて
 お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
十五の1及び3について
 公安調査庁は、破壊活動防止法等に基づき調査を行っているところ、調査の具体的内容については、今後の調査の支障となるおそれがあることから、お答えを差し控えてきているが、そうした調査の結果に基づく情勢分析結果について、毎年公表している「内外情勢の回顧と展望」等により明らかにするなど、必要な説明を適切にしてきているところである。
十五の2について
 公安調査庁においては、御指摘のような資料は作成していない。
十五の4について
 御指摘の観点から議論がなされていることは承知しており、今後の議論の推移を見守っていきたいと考えている。
十六の1について
 情報収集機能の強化については、現在、政府部内において検討を進めているところである。
十六の2について
 公安調査庁においては、破壊活動防止法及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律に基づく調査の中で、国外との関連を有するものについて情報を収集している。
十六の3及び4について
 公安調査庁としては、今後とも情報収集及び分析能力の更なる強化を図る必要があると考えている。
十七の1から6まで、13から15まで及び17について
 警察としては、朝鮮総聯は、北朝鮮を支持する在日朝鮮人等で構成された団体であり、その綱領等からみて北朝鮮と密接な関係を有する団体であると考えている。この団体については、公共の安全と秩序の維持という観点から、その動向には重大な関心を払い、平素から所要の情報を収集・分析し、関係機関とも必要な情報交換を行っているが、その具体的な内容等については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
十七の7について
 政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。
十七の8について
 警察としては、外国による諜報活動に対して重大な関心を払っているが、その具体的な内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
十七の9について
 警察としては、朝鮮総聯の前身である在日朝鮮統一民主戦線が、暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと考えている。
十七の10について
 警察としては、現時点において、昭和四十九年六月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和五十三年六月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和五十五年六月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったと判断しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
十七の11について
 警察としては、朝鮮総聯が各界関係者に対し、その活動に対する理解を求め、北朝鮮に対する友好的な世論を醸成するため、北朝鮮の各種記念日に際して開催する祝賀会への参加を呼び掛けるなどの各種諸工作を行っているものと認識しているが、その具体的内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
十七の12について
 警察としては、学習組について、朝鮮総聯とその関係団体の中に組織された、北朝鮮に絶対の忠誠を誓う非公然組織であると認識している。
十七の16について
 お尋ねについて、警察としてお答えする立場にはない。
十八の1から4までについて
 お尋ねについては、内閣情報調査室による個別の調査等にかかわる事柄であることから、お答えを差し控えたい。
十八の5について
 政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。
十九の1から4について
 お尋ねについては、防衛省が行っている情報収集等の個別具体的な内容にかかわる事柄であることから、お答えを差し控えたい。
二十の1、2、5及び6について
 外務省が行っている情報収集の内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、お答えを差し控えたい。
二十の3及び7について
 政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。
二十の4について
 御指摘の点について、外交ルートを通じて、照会を受けた事実はない。
二十一の1について
 御指摘の「取引」について、緒方元長官の退職後の私的取引であるという認識を述べたものにすぎない。
二十一の2について
 破壊活動防止法に基づく調査対象団体と認識している。
二十一の3について
 公安調査庁においては、調査対象団体の資産に関する調査の一環として必要に応じ、当該団体と私人との取引も調査の対象としているところである。
二十一の4について
 内閣官房長官は、かねてより、関係機関から朝鮮総聯の動向等について、適宜報告を受けているところであるが、その具体的内容や時期等については、事柄の性質上、お答えを差し控えたい。


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公安調査庁に関する質問主意書/提出者  河村たかし
http://www.asyura2.com/07/bd50/msg/203.html
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