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中国証券監督管理委員会・・・ 公開すべき情報が明確に規定 ― 年度報告書、中間報告書、四半期報告書  【チャイナネット】
http://www.asyura2.com/07/hasan49/msg/176.html
投稿者 hou 日時 2007 年 2 月 02 日 23:19:23: HWYlsG4gs5FRk
 

(回答先: 中国銀行業監督管理委員会・・・ 国有持ち株銀行12行の不良債権率― 3% 【ブルームバーグ】 投稿者 hou 日時 2007 年 2 月 02 日 22:31:12)

http://japanese.china.org.cn/business/txt/2007-02/02/content_7753841.htm

上場企業の情報公開に関する新規定公布

中国証券監督管理委員会(証監会)はこのほど、「上場企業情報公開管理弁法」(以下は「管理弁法」と略)を制定・公布、上場企業が情報公開する上での質、内容、関連各分野の行動規範などについて、明確な条件が定められた。

証監会は1993年、「上場企業の情報公開における実施細則」(試案)を発表したが、時間の経過につれ、多くの条項や内容が、証券市場管理の現状に対応できなくなってきた。

「管理弁法」では、公開すべき情報が明確に規定されている。これには、株式募集目論見書(募集説明書)、上場公告書、定期報告書、臨時報告書の4書類が含まれる。このうち、定期報告書には年度報告書、中間報告書、四半期報告書が含まれる。臨時報告書では、証券取引価格に影響を及ぼしうる重大な事件に関する情報を公開することとし、重大事件の種類や公開義務の基準も定めている。

「人民網日本語版」2007年2月2日

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