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確定給付企業年金・・・ いったん減らされた給付額を再び引き上げるよう経営側に求めるのは困難だろう。【日本経済新聞】
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投稿者 hou 日時 2007 年 6 月 25 日 00:22:13: HWYlsG4gs5FRk
 

(回答先: 厚生労働省・・・ 約二千七百億円の累積損失を抱える中小企業退職金共済(中退共) 【日本経済新聞】 投稿者 hou 日時 2007 年 6 月 24 日 23:44:59)

企業年金の給付削減要件を明確に示せ(社説)2006/02/14, 日本経済新聞 朝刊, 2ページ, , 1007文字


 NTTが昨年九月に、グループの企業年金であるNTT確定給付企業年金の受給権者約十四万五千人への給付減額を厚生労働省に申請していた件で、同省は「承認せず」と通知した。この年金の実質的な母体企業であるNTT東西の経営状況が「著しく悪化しているとは認められない」というのが、その理由だ。

 確定給付年金はその名のとおり年金額をあらかじめ確定させておく制度である。いったん受給が決まった人は原則として給付削減の対象にならず、厚労省の法令解釈によると、仮に減額する場合は年金制度を存続させるために真にやむを得ない場合に限ることになっている。

 「真にやむを得ない場合」という法令解釈は明確とはいえず、減額の可否を判断する際に行政の裁量が働く余地が大きい。株価上昇で年金資産の運用環境がかなり好転したとはいえ、団塊世代の定年退職を控え給付削減を検討する経営者も増えると予想される。そうした事態に備えて、どういう要件を満たせば減額を認めるのか、厚労省は客観的でわかりやすい基準を早急に示すべきだ。

 同省は一九九七年以降、四十八の企業年金に受給権者の給付減額を認めてきた。NTTにノーと答えたのは二〇〇〇、〇一年度に赤字決算を出したNTT東西の業績がその後回復し、〇三、〇四年度は増配するなど経営が好転したことが根拠だ。

 NTTは〇四年十二月に給付削減について受給者の約八五%の同意を得た。「対象者の三分の二以上の同意を取る」など手続き要件は満たしていたことになる。また同年九月にNTT退職者の一部が減額に関する規約変更承認申請の差し止めを求めて東京地裁に提訴した件では、昨年九月に同地裁が請求棄却した。

 厚労省は今回の不承認の理由を述べた中で、減額を認めるのは「母体企業が債務超過である場合など」としている。これだと母体が経営危機でない場合は減額を認めないとも読める。また退職者への給付削減要件を厳しくしすぎると、現役従業員の将来給付の引き下げを先行させる誘因が経営者に働き、世代間の不公平を助長する恐れもある。

 逆に受給者にとって、いったん減らされた給付額を再び引き上げるよう経営側に求めるのは困難だろう。米国の「エリサ法」のような受給権に関する法律がないこともあり、厚労省が給付削減の基準を示す際はこうした実態も念頭に置くべきだ。
 給付減額をめぐるいざこざが起きない確定拠出年金を、企業が導入しやすくする制度改革も課題である。

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