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れんだいこのカンテラ時評356【引用、転載をルールとマナー問題にしなければならない理由】
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投稿者 こげぱん 日時 2007 年 12 月 24 日 14:54:44: okIfuH5uFf.Lk
 

http://otd10.jbbs.livedoor.jp/1000013618/bbs_plain

れんだいこのカンテラ時評356 れんだいこ 2007/12/21 19:37

【引用、転載をルールとマナー問題にしなければならない理由】

 れんだいこは、「引用、転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」について重要性が分かり始めた。なぜなら、現代強権著作権派の立論がどうやらここを始発にしているからである。「引用、転載、要通知、要承諾論」が「引用、転載に伴う利用対価権論」を生み、「著作権の営業的利用は使用料支払い当然論」へと発展して、全分野全域課金制へと至りつつあるあるように思われる。従って、現代強権著作権派を叩く為には、彼らが論拠としている「引用、転載、要通知、要承諾論」を崩さないといけないと云う事になる。

 現代強権著作権派のパシリが日本音楽著作権協会(ジャスラック)であり、「著作権の営業的利用は使用料課金当然」として、カラオケスナック店への強権徴収で「泣く子も黙るジャスラック」ぶりを発揮しているのは周知のところである。彼らは今、音楽の奏でるところを隈なく捜し求め、歩合給社員を派遣し、顧問弁護士との連係プレーで訴訟沙汰にするぞと恫喝しては「過去に遡る法外請求」で懐を肥やしている。これを、音楽文化の保護と育成発展と云う美名でやるので、やられた側は堪ったものではない。

 「引用、転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」は、その1として、「要通知、要承諾論」が情報閉塞の手段として使われているからである。これについては、「ヒトラー古記事問題で見えてくる著作権の本質」で考察した。
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/gengogakuin/tyosakukenco/hittrerkijimondaico.htm

 その2として、利用対価権を発生させ、際限のない取立て屋を生むからである。文化文芸の伝統を壊しながら、育成発展のためにやっているなどと云う倒錯を生むからである。

 では、我々は、「引用、転載、要通知、要承諾論」にどのように立ち向かうべきか。れんだいこは、その1として、原理的にそもそもナンセンス論を構築している。「歪曲のない引用元、出典元明記の引用、転載」は本来なら誰しも歓迎であり、慶事とすべきことと考えるからである。よしんば批判的に引用、転載されるにせよ甘受すべきである。互いの芸の肥やしの為なのだから。れんだいこそう考える。

 しかし、この見解に賛同を得るのは、或る人にはできても或る人には難しい。そこで、もう一つの論を提供する。れんだいこは、法には法で対抗し、著作権法及びその下位法の原理原則に立ち帰ろうと思う。ジャスラックを想定して物申すが、れんだいこは、著作権法及び音楽著作権法の著作権保護の本来の趣旨に注目する。

 それによると、法の本来の趣旨は、版元とかその下部の問屋とかの営業的利用に関わる著作権対価権の容認であり、そこをスルーしてなお且つ末端の利用レベルまでの課金は要請していないとみなしている。「引用、転載は原則的にできる」のであり、「要通知、要承諾論」を記していない。それを「要通知、要承諾論」にしていると勝手に解釈し、全分野全域に課金制を勝手に生み、飯の種にする輩が増えつつある。

 ジャスラックの現行のようなカラオケスナック店への強権徴収は、本来の法が要請していないところの違法取り立てだと見る。取り立てられる側が容易に妥協し支払うから悪癖になり、ジャスラックが調子づいていると見る。もっとも、ジャスラック式の消費税感覚での取り立てを可能にする法改正を許容したところから、こういう変則が発生していると見る。とならば、今からでも遅くない、更なる法改正で、そのような取り立てはできないとカンヌキを入れるべきであろう。

 それというのも、著作権法及び音楽著作権法の根本理解に於ける「著作権の営業的利用に伴う使用料課金当然論の野放図な適用」に問題があると見る。著作権者にとって、エンドユーザーが歌唱するのは歓迎すべきことであり、俺が作った歌を俺に黙って歌うのはケシカランと手を出すのはよほど気難しい変人でしかない。つい先日は、別件ではあったが川口はんが醜態を晒した。

 ジャスラックが、カラオケスナックでの歌唱に目くじらするのは逆であり、本来は歌唱の輪を広げていることに対して表彰すべきである。そういう意味で、生演奏経営者に法外な課金を被せ疲労困憊死させたり、逮捕させて悦に入るなどは許し難い。この団体は根本が狂っている。れんだいこはそう思う。本来は、こう構えるべきだろう。

 ところがイケナイ。自称知識人がこぞって、「それはねぇ君、知的所有権と云ってね、あれは要るもんだよ」と、したり顔して説教する。その癖、この方面の学問しているのかと云うと全く不勉強でしかない。れんだいこのこの立論を深く沈思黙考し、せめて強権著作権論はやはりオカシイのではないかと、訝る地平まで立ち戻ってくれないと困る。

 結論。純理論上は利用対価権利なるものが有り得るが、実務的には弁えるべきだろう。各界がこれをやると互いに首を絞めあうことになり、学問、文芸、芸術の発展を阻害することになる。著作権は抑制的に認め合うことが真の文明ナイズであり、野放図に万展開せしめるのは却って野蛮である。このことを知らねばならないのではなかろうか。

 各界の者が飯を食う方法は他の手段に於いて見出さねばならない。我々の伝統はこれまでにそういう文化と制度を創ってきたし、今後も互い助け合いでこの道を磨くべきだ。洋物ユダヤナイズ思想に被れる必要は一切無い。あれは底が浅い。れんだいこはそう思う。

 2007.2.20日、2007.12.21日再編集 れんだいこ拝

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れんだいこ 人生学院
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/

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