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Re: 国家公務員には労働基準法が適用されません → 国家公務員法の該当条項がみあたりませんが?
http://www.asyura2.com/07/idletalk22/msg/335.html
投稿者 Kotetu 日時 2007 年 2 月 01 日 06:56:36: yWKbgBUfNLcrc
 

(回答先: 国家公務員には労働基準法が適用されません 投稿者 kerogaso 日時 2007 年 1 月 31 日 20:07:15)

kerogaso さん、こんちわ

 国家公務員は労働基準法等の適用除外になるとのことですが、どの法律が根拠なのでしょうか?

 お説の国家公務員法には、該当条項がないようですが?

>以下の国家公務員法第十六条をご覧ください。
>地方公務員については一部適用されると思います。
http://www.asyura2.com/07/idletalk22/msg/326.html

<kerogaso さんの掲示>http://www.asyura2.com/07/idletalk22/msg/326.html
国家公務員法
(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)

第十六条  労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。

<参考> 国家公務員法第十六条
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

(人事院規則及び人事院指令)
第16条 人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基いて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
2 人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
3 人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■

<国家公務員法で話題に関連する条項>http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#sf

(服務の根本基準)
第96条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。《改正》平11法129

kotetu>
 法令遵守等よりも、<国民への奉仕>、<公共の利益>が優先するってことですな。(ま、建前ですけどね。)


(服務の宣誓)
第97条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

kotetu>
 この<服務の宣誓>に、<国民への奉仕>、<公共の利益>があるわけですね。(ま、相撲で仕切りの前に塩撒くようなもんでしょうが。(^^ゞ)


(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第98条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
3 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。

kotetu>
 これが、公務員の争議禁止条項であります。

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