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Re: (公立の)教師たちには(法律上の)争議権はないという理解でよいのでしょうか?
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投稿者 AAA+ 日時 2007 年 2 月 03 日 14:50:59: HRvoVvuTAqkVc
 

(回答先: (公立の)教師たちには(法律上の)争議権はないという理解でよいのでしょうか? 投稿者 heart 日時 2007 年 2 月 02 日 00:51:35)

Kotetu さん、kerogaso さん、パルタ さん、横レス失礼します。フォローアップご苦労様です。
heartさん、こんにちは。
heartさんのレスを読んで、いつも思うのですが、さまざまな現象面から惹起される議論について、その根本原因から理解しようとする姿勢に、敬意を表します。

さて、表題の、
>公務員には労働基準法は適用されないのでしょうか?
については、Kotetu さん、kerogaso さん、パルタ さん、諸兄の丁寧なフォローアップで、理解を深められたことと思います。
次の、
>(公立の)教師たちには(法律上の)争議権はないという理解でよいのでしょうか?
という問いかけに対しては、Kotetu さん、kerogaso さん、諸兄の「逐条解説」には、概ね同意出きるものの、一部、見方について、「一面的」ではないかと、「私なりに」思う点があります。
ただし、其の事が、ここでの「主題」ではないし、「解説」に主眼を置いたためとも思われますので、別の機会に、論議を深めることが出来ればと、おもいます。

heartさん、
>自分なりに整理
する上で、大切ではないかと思われることについて、私の意見を述べたいと思います。

>(法律上の)争議権はない
について、
「この(法律上)は、どの「法律」をさしているのか。」ということです。
「国家公務員法」については、諸兄が、丁寧に説明されていると思います。
「憲法第14条・第28条・第97条」等「憲法」上の見方からすれば、それは「ある」と思います。

問題は、「下級法」で禁止されているから、また「悪法もまた法」だから、といって、その法を「守って」行動している限り、「新たな問題」は提起されません。
「下級法」に反して、行動すれば、「法」の名の下に「罰せ」られたり、「懲戒」など「行政処分」がされます。
そこで初めて、「その法の個々の条項」が、「憲法」に違反「するのか」、「しないのか」、という「新たな問題」が提起されるのだと思います。
「違憲」判断は、「最高裁大法廷」で行われる訳ですから、「裁判」にならなければ「判断」そのものが行われないということです。

「違憲」「合憲」の判断が、すでにされた事項なのかどうかについては、「判例集」などで調べることが最善だと思います。

私が思うに、「注意すべき」ことがあると思います。
それは、法律の「解説書」を選ぶ場合です。「刑法」「道交法」等の解説では、大して問題ではない(と、私はおもう)のですが、権利について決められている「法律」等では、「解説」している、著者の「立場」によって、違った「答え」が出てくるということです。「元最高裁判事」などが執筆したものであれば「どの裁判に関わって、どういう判断を示したか」なども、考慮すべきだと思います。

更なる探求を期待して・・

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