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適切なリスク管理とコンプライアンスについて
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投稿者 考察者K 日時 2007 年 3 月 03 日 23:11:34: JjkI8nWTpj0po
 

最近、説明責任というものが厳しくなっている。
あらゆる商品について、使用法、特徴、良い点、悪い点を「キチンと説明する義務」があると云うことである。

リスクも含めて、チキンと説明をするのが「コンプライアンス」であり、それを適当に済ませたりすると「コンプライアンス違反」というリスクが企業側に発生する。
職員に対して「それらの説明責任と言う義務」を教育指導すること、更に、違反行為が発生した時には「規定に従って、国の機関に報告する等の事を含む処理を行う」事はリスク管理として企業の義務となる。

これは、セールスマンには非常に大きな負担である。
極端に言うと「営業をするサラリーマン労働者」にだけ、大きな負担とも言えるだろう。
もちろん、企業にも「負担」は発生している。
職員への教育・指導・周知といった「一円の儲けにもならない仕事(義務)」が発生しているし、一人の不良職員によって「企業のイメージのマイナス行為」が行われれば、それを最終的に受けるのは企業であり、場合によっては「企業全体が傾く」と言う事だってあり得る。

しかし、仮に「不埒な職員がいない」と仮定すれば、企業には「ほとんどリスクは発生しない」
全ての職員が「誠実に説明義務を果たし」お客様から、突っ込める余地がないのなら「例え、不良商品のようなリスクのある商品」であったとしても「リスクの説明はした」という証拠と引き換えに「お客様のクレーム」は発生しない(できない)。

この説明では分からない可能性もあるので、例で説明すると
仮に「動かない自動車」を販売したとして「動かない事を説明した証拠書に署名捺印があり、なおかつ、動かない事を説明した証拠となる録音」でもあれば、後で「話が違う」とクレームしても駄目だろうと言うことである。
そんな例は「あり得ない」と云う意見は「常識」としてはあるだろうが、特殊な条件下ならば発生する可能性もある。「他の事に気を取られていて、説明を上の空で聞いた」とか「飲酒等で正常な判断が出来ない状況だった」というような場合である。
販売者側が確信犯で行った場合、後日、購入者側が何かを実証するのは困難であろうから、不本意でも、そのまま買わされてしまう事もあるだろう。
まあ、クーリングオフという制度もあるので「これほど単純な事例はない」というのは正しいかもしれない。

実は、消費者の保護というのは結構発達している。
それに比べ「労働者の保護」と云う分野は遅れているのだろうとKは思う。

大抵の職場で「その職業に就職した時のリスクの説明」というのは行われないのだろうと思う。また、企業内の職種や担当の変更の時などでも、その変更によって生ずるリスクの説明などは、ほとんど行われないのだろうと思う。
例えば「支店長」になった場合、ほとんど全ての人が「おめでとう」という祝辞を述べるだろうが、誰も「支店長の辛い点や、理不尽な点などの説明」をしてはくれないだろう。

で、なってしまってから「こんなはずでは」とか「話が違う」と騒いでも後の祭りだろう。
過労死・過労自殺か依願退職が待っているとしても、なる決心をした事が自己責任と言う事になっている。

しかし、本来、職業や役職の選択と云う部分に関しても「企業には説明義務があるはず」である。
また、現場に義務を課す前に「現場でその義務を果たせる環境の提供するという義務」が企業側にあるのだろう。

営業目標「500万」を必達!とか厳命をしながら、定員も不十分、道具も与えず、予算もまともには出さない。とすれば「全ては現場の労働者の持ち出し」という事になるだろう。
過労死・過労自殺というのは「企業のコンプライアンス違反」から発生するのであり。
ここの部分のリスクは「企業」が負うのが当たり前であろう。

1 定員不足で回らない職場は「無理に回さないで、休業にしなければならない」という法整備

2 全ての企業、職種、役職については、リスクを含む十分な説明義務があり、更に一定期間は「元の職種、役職に戻る権利・企業の就職を辞める権利」を法で定める。

3 労働者は「何時でも労働基準監督署等の公的機関に不適切な労働環境の審査を求める権利」を確保して、その「審査請求によって、たとえ負けた場合でも何らの不利益をうけない」という法整備

という当たりの法整備ができるなら、過労死・過労自殺は減少するだろうと思う。

コンプライアンスに関するリスク管理は「顧客と接する部門(現場)」がある程度負うのであろうが、職場対職員と云う意味でのコンプライアンスのリスク管理は当然ながら「企業に発生する」のだろう。

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