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国民投票法案に対案を出したらどうなのだろう?
http://www.asyura2.com/07/idletalk23/msg/273.html
投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 01 日 22:09:57: JjkI8nWTpj0po
 

とりあえず、憲法改正については

「全有権者の過半数の改正賛成票があったら可決」
棄権票は「改正する必要なし=現状で良い」もしくは「こんなくだらない投票には参加しない=国民投票法案自体への抗議の棄権」との意思表明とみなす。

「期間中」は公平を期すために「内閣閣僚の中立を義務づける。」
経団連会員等の「社会的地位の高い者」および「大手企業の管理職以上者」更に「国会議員」「都議会、市議会、町議会、村議会議員」の「与党議員」の「あらゆる種類の投票依頼を禁止し」
それに違反した場合には「厳しい罰則=議員資格の剥奪」を課す。

上記に違反する行為をされた者、発見した者には「報告の義務」が発生し、報告を怠った場合にも「罰則」を課す。

上記が必要な理由は「下請け企業の役職者に票の取りまとめ等」を強制するような恫喝的行為を防止するため、さらには「権力・地位などによる無言の圧力行為を防止するため」である。

下請け企業の社長が、親会社の役職者に「10票くらい何とかしてよ」と言ったら、これは「断り辛い」
与党の議員が、会社などの役職者に「50票くらい何とかなりませんか?」と言ったら、これは実質的な圧力行為である。
与党とは「権力を有しているから与党」なのであり、被依頼者側は「断ることによって不利益が生ずる事を考える」
これは立派な恫喝行為であり、脅迫罪相当であろう。

「期間中」の「国民の公開系の議論については一切規制しない」
ただし、非公開系(政党、宗教、思想団体の構成員のみを対象にした会議系)については、内容の報告義務を課す。
また、会場を提供した施設にも報告を義務づける。
これには、調査員を配置し、後日、参加者から内容の聴取する事が職権によって可能で、報告内容が適切かの確認ができるものとする。

この理由は「改憲は国民の自由意志の多数決によって行われるべき」であり、組織による一切の自由意志への関与は許されるべきではないからである。
また、「国民による投票であるから、判断材料となる意見は、最後の最後まで国民の議論として、公開されるのが当然である。」

公開討論の場では「肩書き等による個人の自由投票権への侵害は起こりにくいので、議員、公務員、閣僚も自由な参加を許される」
提示するのは匿名、本名のどちらでも自由とする。
論破されて恥をかくリスクを覚悟で「肩書き等を提示するのも自由」とする。

討論の場は「インターネット上」が望ましい、これは、時間に縛られずに「内容の確認ができ」かつ「発言内容が記録として残る」からである。
テレビ等のリアルタイム媒体であると、仕事の関係等で、確認できない時間帯が出来てしまい、その事によって、不都合が生ずる可能性も高いだろう。

まあ、こんな所かな?

それにしても「選挙期間中は候補者の応援的文書を掲示してはいけない」というのは「どんな理由があるのか分からない」
選挙というのは有権者主導で行われる物で、政党の都合による規則に縛られるのはおかしい。
政党主導の「応援掲示」は禁止されても仕方がないが、国民の自発的な「応援掲示」は規制すべきではない。

規制すべきは「閣僚の応援(本来閣僚は中立であるべき)」と与党の「権力を背景にした」投票依頼(取りまとめ依頼)だろう。

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