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肝炎対策(保健福祉の現場から)
http://www.asyura2.com/07/iryo01/msg/274.html
投稿者 茶々 日時 2008 年 1 月 10 日 17:09:52: 6YmOfrLmcqc3Q
 

http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/d9a92472cf32c028198b63583cd3c9ce

肝炎対策
2008年01月08日 / Weblog

「薬害肝炎法案、週内にも成立 原告 全面解決へ土台」(http://www.asahi.com/politics/update/0107/TKY200801070328.html)の記事が目にとまった。<以下引用>
<与野党は7日、薬害C型肝炎被害者の「全員一律救済」をめざす「薬害C型肝炎感染被害者救済特措法案」について、8日の衆院本会議で各党が賛成して可決することで合意した。週内にも参院本会議で可決、成立する見通しだ。法成立の運びが固まったことを受け、薬害C型肝炎訴訟の原告団・弁護団と政府は、具体的な和解条件を決める「基本合意書」を15日に結ぶ方向で調整している。全国10裁判所で係争中の訴訟は順次、和解による解決に向かう。与党は7日午後、救済特措法案を衆院に提出した。その後、衆院厚生労働委員会の理事懇談会で扱いを協議。8日昼に同委、午後に衆院本会議でそれぞれ可決し、参院に送ることで合意した。これを受け、参院側でも週内に成立させる方向で与野党が調整に入った。法案をめぐり、民主党内には救済の対象外となる患者らが多数残ることへの懸念も根強い。このため、国会の場で患者らの意見を聴き、付帯決議などの形でさらに救済をめざす考えを明示すべきだと要求していた。これに対して与党側が7日、患者らの参考人質疑を受け入れ、全会一致で成立する運びが固まった。採決の段階で、対象外となった患者らにも救済範囲を広げるよう国に求める付帯決議を行う。法案は、特定のフィブリノゲン製剤と血液凝固第9因子製剤による感染者を救済対象とする。「肝硬変・肝がん・死亡」から「未発症」まで被害者の症状に応じ、4千万〜1200万円の給付金が支払われる。費用は国が設ける200億円規模の基金でまかない、製薬会社にも基金への負担を求める。原告団が求めていた国の責任と謝罪については、前文で「政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびすべきである」と盛り込んだ。福田首相は7日、首相官邸で記者団に「国会に提出でき、うれしく思う。一日も早くこの法案が成立し、みなさんに安心してもらいたい」と語った。原告団の山口美智子代表(51)は同日、東京都内で記者会見し「被害が生じ、感染拡大を防止しえなかった責任に触れるなど、私たちの意見が全面的に採り入れられた。全面解決への土台が固まった」と評価した。15日に和解条件の基本合意書がまとまれば、係争中の訴訟の和解手続きが進んでいくことになる。原告弁護団の鈴木利広代表は昨年末の会見で「基本合意がまとまれば、それに基づいて順次和解していく」と述べていた。>

薬害肝炎患者・遺族に対する給付金の手続きがどのようになるか注目されるが、地域保健関係者にとっては、肝炎ウイルス検診や肝炎患者に対するインターフェロン治療に係る医療費助成がどうなるかも、関心が高いかもしれない。まず、肝炎ウイルス検診について、先般、特定感染症検査等事業の一部改正実施要綱により、緊急肝炎ウイルス検査事業が新設され、今月から15ヵ月間、保健所における肝炎ウイルス検査を医療機関に委託した場合の自己負担分が全額国庫補助されることになった。気になるのは、平成14年度から市町村の老人保健事業として実施されてきた「肝炎ウイルス検診」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1003-1.html)である。平成20年度からは、新たに医療保険者による特定健診制度が導入されるため、肝炎ウイルス検診は健康増進法に基づく市町村事業(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/s0423-10i.pdf)に位置づけられる。その際、特定健診と肝炎ウイルス検診との連携(http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/09/dl/tp0911-2g.pdf)が懸念されるが、保健所や医療機関での検診によりカバーすることになるのかもしれない。昨今のマスコミによる肝炎関係の報道により、肝炎ウイルス検診の需要が今後増すのではないか、と感じないではないところである。また、与党プロジェクト決議(http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-022.html)に基づき、平成20年度予算(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/08syokan/dl/syuyou.pdf)に、「インターフェロン治療に関する医療費助成」(129億円)が盛り込まれたことも影響するかもしれない。先般の政府の答弁書(http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b168289.htm)では、「肝炎患者に対するインターフェロン治療に係る医療費助成については、事業実施要綱に基づいて実施されている特定疾患治療研究事業と同様の手続による患者自己負担に対する助成」とされており、手続きに関する窓口対応も重要になってくるのは間違いないであろう。そこで気になるのは、実際にどれだけの方が窓口を訪れるかである。最近のガイドライン(http://www.c-kan.net/m-personnel/hc-peg/guideline/)では、「ペグイントロン+レベトール併用療法」(http://www.c-kan.net/m-personnel/hc-peg/guideline/03.html)が推奨されるとともに、「血清ALT正常C型肝炎症例に対する抗ウイルス治療ガイドライン」(http://www.c-kan.net/m-personnel/hc-peg/guideline/04.html)もあり、抗ウイルス療法の適応は以前よりも拡がっている。さて、問題は、これまでの肝炎ウイルス検診により感染が強く疑われる方々がどうなっているかである。例えば、市町村の肝炎ウイルス検診(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1003-1.html)では、C型肝炎の感染が強く疑われる者は平成14年〜18年度に計9万9950人発見されている。その方々のフォローに関して、昨年、「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/03.html)が出されている。管内の市町では、過去の検診陽性者に対する受診勧奨後の状況把握を行っているが、継続的な経過観察ができないケースが少なからずみられている。 これには、本人や医療機関の理解(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/05.html)だけではなく、「かかりつけ医と専門医療機関との連携」が重要なように感じるところである。ネット上では、参考となる連携事例(http://www.c-kan.net/m-personnel/support/report/)が紹介されているが、各地域での取り組みが期待されるところである。そして今後、慢性肝炎診療の医療連携に際して念頭におきたいのは、新たな医療計画において、具体的な医療連携体制を推進する4疾病の一つに「がん」が位置づけられていることかもしれない。がん診療連携拠点病院の機能強化(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/12/dl/s1206-8a.pdf)について、拠点病院の指定要件として「5大がん(肝、胃、大腸、肺、乳)の地域連携クリティカルパスの整備」が検討されていることも考慮すべきで、この際、「肝がん診療」の医療連携は「慢性肝炎診療」の医療連携として優先的に推進したいところかもしれない。ところで、従来から、肝炎ウイルス検査を勧める対象として、「a.平成4年(1992年)以前に輸血を受けたことがある(出産時を含む)方、b.長期に血液透析を受けている方、c.輸入非加熱血液凝固因子製剤を投与されたことがある方、d.cと同等のリスクを有する非加熱凝固因子製剤を投与されたことがある方、e.フィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む。)を投与されたことがある方、f.大きな手術を受けたことがある方、g.臓器移植を受けたことがある方、h.薬物濫用者、入れ墨(タトゥー)をしている方、i.ボディピアスを施している方、j.その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにも関わらず、その後肝炎の検査を実施していない方等)」としてきた(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/02-04.html)。フィブリノゲン製剤は数多くの疾患で使用(http://www.mhlw.go.jp/houdou/0105/h0518-2a.html#betu1)されており、これまでの肝炎ウイルス検診での陽性者にも該当者が少なくないかもしれない。今般の新たな法制定や「インターフェロン治療に関する医療費助成」により、過去の肝炎ウイルス検診も注目されるような気がしないでもないところである。

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