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医療事故報告制度、WHOガイドラインと厚生省案
http://www.asyura2.com/07/iryo01/msg/621.html
投稿者 どっちだ 日時 2008 年 4 月 05 日 18:49:40: Neh0eMBXBwlZk
 

(回答先: 今まで太いムチしかなかったので、細いムチを作りました、よかったら使ってください。 投稿者 どっちだ 日時 2008 年 4 月 05 日 17:05:10)

----ステトスコープ・チェロ・電鍵 から転載--------------------------------------
http://nuttycellist.blog77.fc2.com/blog-entry-856.html

医療事故報告制度、WHOガイドラインと厚生省案

2005年、WHOは、「情報から行動へ」と題して、WHO DRAFT GUIDELINES FOR ADVERSE EVENT REPORTING AND LEARNING SYSTEMS(以下、ガイドラインと略す)という報告を出した。医療事故報告と、それによる学習を確立し、患者をより安全にするために、このガイドラインが作られたとある。

現在、厚生労働省が遮二無に成立させようとしている、医療事故(安全)調は、医療にかかわる死亡事例だけを対象にしている。死亡事例は、医療事故のなかで、最悪の結果となったケースであり、上記WHOのガイドラインの対象の一部である。また、厚生労働省は、立ち上げる組織名から分かるとおり、将来は医療事故全般を対象とすることを想定しているように思える。

そこで、ガイドライン第六章に示された、報告制度が上手く機能する条件を、厚生労働省案に照らし合わせてみたい。

Non-punitive

報告制度が上手く機能するための最も重要な条件は、制度が懲罰を与えるものであってはならないということである。即ち、報告者も、他の関与している医療従事者も、報告の結果罰せられてはならない。世論は、医療事故の責任を個人に帰し、「被告人」を罰する方向に圧力をかけるものなので、この条件を実現させるのは最も難しい。報告の個別内容を、秘匿することが、最も良い解決方法である。

一方、厚生労働省案では、調査は、行政処分に直結し、民事・刑事裁判にも情報を渡すことになっている。個別内容の秘匿性も、全く保証されていない。

Confidential

患者と報告者の個別情報は、第三者には秘匿されねばならない。組織レベルでは、訴訟に利用しうる情報を出すべきではない。

一方、厚生労働省案では、患者側代表も調査に加わることになっており、また上に述べたとおり、訴訟にも情報を提供するとされている。場合によっては、警察への通報もされる、となっている。

Independent

報告制度は、懲罰を行なう権力を持ついかなる公的機関からも、また調査結果に利害関係を有する組織からも、独立していなければならない。政府機関のなかでは、報告を受ける組織と、処分を下す組織を峻別することは難しいかもしれないが、報告制度への信頼性を確保するためには、それは必須のことだ。

一方、厚生労働省案では、調査組織と処罰組織は、同一の省内におかれることになる。特に、行政処分を下す権限を有する厚生労働省に、調査組織を無理矢理置こうとしていることにはお起きね疑念を持たざるをえない。

Expert analysis

医療事故が起きた臨床的な状況をよく理解し、さらにその根底にあるシステムの問題を把握する能力のある、熟練研究者によって、報告は解析される必要がある。政府が運営する報告制度が陥りやすい最大の失敗は、報告を強制するが、それらを解析する人的・物的資源を準備しないことである。専門家の知識・技術が、どのような報告制度であっても、最大の本質的な条件である。

一方、厚生労働省案では、中央に20名、地方に5から10名の調査委員を置くとされている。その身分は、実に非常勤公務員である。予算規模などへの言及はないが、人的資源に関してだけでも、いかにお手軽に考えているのか、浅はかさが露呈されている。

Credible

組織が独立し、さらに十分な専門家が解析に従事することが、この組織の発する改善勧告が受け入れられ、実効性を持つために必要である。

Timely

報告は、迅速に解析され、改善勧告がそれを必要とする医療現場に早急に送付されなければならない。

一方、厚生労働省案の陣容では、はなはだ心もとない。これだけ専門分化した医療のなかで頻繁に調査委に上げられる報告内容を、たかだか5から10名の非常勤の調査委員(その中には、法曹関係者・患者側代表なども加わる)が解析できるのか。

System-oriented

調査組織が発する改善勧告は、医療従事者個人の行為よりも、医療システム・医療の手技過程・医療機器などに焦点を当てるべきである。これは、一見とんでもない個人的な過誤であっても、医療システムの欠陥によって起きるという考えに基いている。このシステムの欠陥が改善されなければ、別な時に、別な人間によって、同じ問題が再発するのだ。

一方、厚生労働省も、当初、医療従事者個人の問題を扱う論調であったが、最近は、盛んに個人の責任ではなく、医療システムの問題を追及するといい始めた。医師の労働法を侵した過酷な労働の実態、低医療費から来る多忙さなどが、医療システムの問題として浮かび上がる可能性は高い。そうすると、罰せられるべきは、それを放置・悪化させている厚生労働省そのものということになるはずだ。ところが、メディアの報じるところでは、医療機関のその責任を取らせ、最悪の場合、医療機関を取り潰すつもりらしい。

Responsive

調査組織は、広範な医療制度の変更を求める改善勧告を効果的に発する必要がある。勧告された医療機関は、その改善勧告に従わなければならない。

一方、厚生労働省案の人員配置では、そうした勧告をだせるのかどうか、極めて疑わしい。さらに、医療機関にシステムの改変を、財政的な根拠なしに、厚生労働省が要求するとしたら、この改善勧告は実現しないだろう。医療機関は、医療安全に対して投資をする余裕がないし、新たにそうした措置をとっても、経営に全く寄与しないのだ。これも、大きな医療システムの問題である。


と、ざっと検討してみただけでも、厚生労働省案が、如何にいい加減な内容であるか、よく分かる。厚生労働省は、WHOと直接接触する省庁である。それなのに、WHOのガイドラインとここまで相容れない、貧弱な調査組織をあわてて立ち上げようとしている。彼等は、医療機関を行政処分する、より強い権限と、この組織を立ち上げるための行政の人員と予算を得ることを目的にしているとしか考えられない。

この行政の暴走を許せば、急性期医療は成立しがたくなる。今でも、急性期医療は、様々な圧力によって、貧困化し続けているのだが、その息の根を止める決定打になる。

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