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参考:「Fair Use(公正的使用)」の場合は、"独占権”は適用されない(アメリカの著作権法)
http://www.asyura2.com/07/kanri13/msg/206.html
投稿者 Sun Shine 日時 2007 年 6 月 01 日 09:44:10: edtzBi/ieTlqA
 

(回答先: 朝日新聞東京本社で著作権などを担当する部署の知的財産センターです。 投稿者 管理人さん 日時 2007 年 5 月 31 日 09:27:44)

今回の件は、こげばんさんが書いている下記のような日本の著作権法についての解釈をどうするかということだと思う。

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(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2  前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そこで、日本の著作権法は多分だが、アメリカの著作権法を元にしているのではないかとの私の推測から、アメリカの著作権法に書かれているこの件に関する「例外」的法律を下記に。

これによると下記のような「Fair Use(公正的使用)」の場合は、"独占権”は適用されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

批評、コメント、ニュース報告、教育、奨学金、または研究などの目的のための著作物の公正的使用は著作権の侵害ではない。そのためには下記のようなことが判断材料とされる。

(1) 使用が商業的目的であるのか、または非営利の教育目的のためのものであるか
(2) 著作物の性質
(3) 全体にしめるその著作物の分量
(4) 著作物が及ぼす潜在的市場への価値と効果。

http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode17/usc_sec_17_00000107----000-.html
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TITLE 17 > CHAPTER 1 > § 107 Prev | Next

§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

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そこでアメリカあたりの投稿サイトでは、この「Fair Use」を明記して、 「For Education and Discussion Only. Not for Commercial Use.」と書いているところが多い。

このような「公正的使用」が日本の法律に書かれているかどうか知らないが、しかしながら、朝日新聞がこのようにいっているということは、当分、全文引用はやめて、引用してもリンクだけとか、ほんの少しだけ引用して、あとはKotetsuさんが書いているように自分の意見を書くなどしたほうがいいのではないか。

(私自身は、朝日の記事はもう引用しない方が良いと思う。日本の全国紙は自分の社の特派員が記事を書いている場合が多いと思うが、ブロック紙や地方紙の国際ニュースはニュース通信社からの記事が多いと思うので、相手から言われるまでこちらを使ったらどうか)

World Watcherさんが、よくなさっていたようなスタイルが恐らくベストだろうが、あれをするには相当専門的知識と見識がないとできない(笑)。

(World Watcherさん、お元気ですか?)

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